自己負担上限額超過金2026年の照会と滞納額控除条件
公団のウェブサイトで還付の対象と申請状況を確認してください。滞納額の控除は、2026年10月8日以降に超過金を通知する場合から適用されます。
国民健康保険公団のウェブサイトで本人認証を済ませ、還付の明細を照会してください。
表示された項目の診療年と支給対象額を確認してください。
滞納がある場合は、超過金の通知時期と控除の内訳を確認してください。
自動支給の対象かどうかを確認し、別途申請が必要な場合は口座情報を提出してください。
申請の処理結果と実際の入金額を照合してください。
算定対象の年間自己負担額が個人別の上限額を超えると、自己負担上限額超過金の支給対象になります。公団のウェブサイトで本人認証を済ませてから照会してください。申請には本人の口座を用意してください。請求期限は案内書や公団で確認してください。(確認内容 保険給付を受ける権利は、3年間行使しないと消滅時効が完成します。 · 出典 law.go.kr · 2026-10-08確認)
支給規模は、保健福祉部の2026年8月30日の発表に基づきます。
自己負担上限額超過金の照会手順
国民健康保険公団のウェブサイトにある還付金サービスで照会してください。ログインには簡単認証や共同・金融認証書を利用できます。直接アクセスすると、先にログイン画面が開く場合があります。
· 公団のウェブサイトにアクセスし、個人としてログインしてください。
· 「民願サービス」の「サービスを探す」で「還付金の照会・申請」を探してください。
· 照会項目が上限額超過金か確認してください。
· 診療年と支給対象額を確認してください。
· 申請が必要なものは、本人名義の口座で申し込んでください。
公団の還付金照会・申請サービスには本人認証が必要です。オンラインでの利用が難しい場合は、1577-1000に問い合わせてください。家族の口座を利用する場合は、まず必要書類を確認してください。
自己負担上限額超過金の申請期間と自動支給
2025年診療分の支給手続きは、2026年8月31日に始まりました。案内書も同日から順次発送すると発表されました。電子文書を閲覧しない場合は、郵送で案内します。
区分 | 確認する内容 | 次の対応
支給同意口座の登録対象者 | 登録口座と支給状況 | 自動支給の有無を確認
別途申請が必要な対象者 | 支給申請の案内書 | 口座を記入して申請
案内書が届いていない場合 | 公団での照会結果 | 照会内容が不明確な場合は支社に問い合わせ
支給同意口座を登録している人は、別途申請せずに支給を受けられます。2025年診療分は、2026年9月2日から順次支給する予定と発表されました。申請方法には、ウェブサイト・アプリ・電話・ファクス・郵送・窓口があります。
発表文には、全国共通の一律の申請締切日は記載されていません。ただし、請求期限がないという意味ではありません。個人別の請求可能な期限は、案内書や公団で確認してください。(確認内容 保険給付を受ける権利は、3年間行使しないと消滅時効が完成します。 · 出典 law.go.kr · 2026-10-08確認)支給日程と申請方法は、保健福祉部の発表に基づきます。
診療年別の上限額比較
2026年に受け取る2025年診療分には、2025年の上限額を適用します。2026年の上限額は、2026年に受けた診療の基準です。支給を受ける年を基準に上限額を選ぶと、計算が変わります。
診療年 | 療養病院での120日を超える入院に該当しない場合 | 療養病院での120日を超える入院
2025年 | 年間89万~826万ウォン | 年間141万~1,074万ウォン
2026年 | 年間90万~843万ウォン | 年間143万~1,096万ウォン
表の金額は、保険料区分別の上限額の範囲です。個人別の金額は、診療年の健康保険料などを基準に決まります。現在の給与だけで区分を判断しないでください。詳しい区分は、公団の自己負担上限制度の案内で確認できます。
加入者だけでなく、被扶養者も支給対象になる場合があります。年間の合算期間は、1月1日から12月31日までです。複数の病院・診療所や薬局で支払った、算定対象の自己負担額を合算します。
病院代の領収書の合計と還付額が異なる理由
病院に支払ったお金のすべてが、上限制度の計算に含まれるわけではありません。健康保険が適用される診療にも、除外項目があります。領収書の総額から上限額を引くだけでは、還付額を多く見積もる可能性があります。
· 保険適用外診療・選別給付・全額自己負担金は除外されます。
· インプラントと2~3人部屋の入院料も除外項目です。
· 推拿療法の一部自己負担金も除外されます。
· 国・地方自治体の医療費助成金は、算定時に調整されます。
上記のリスト以外にも、除外される診療項目があります。詳しくは、公団の制度案内を確認してください。個別の診療費が算定対象になるかどうかは、公団の算定明細と照合してください。
支給方式 | 処理の仕組み | 個人の還付額を確認する際の注意点
事前給付 | 同じ医療機関での基準超過額を公団に直接請求 | 病院ですでに処理された金額を確認
事後還付 | 算定対象の年間自己負担額を合算して個人に支給 | 事前給付で処理された金額を重複計算しないこと
2025年診療分の対象者全体は226万2,605人です。支給総額は3兆760億ウォンと発表されました。この総額は、個人への振込予定額を意味するものではありません。集計の根拠は、KDIに掲載された保健福祉部の発表要約です。
通知時点別の滞納額控除条件
滞納額の控除は、2026年10月8日以降の通知分から適用されます。改正法では、保険料などの滞納額を控除して支給できるようになりました。振込日だけを見て、控除対象かどうか判断しないでください。
この法律の施行以降、同条第2項後段に従って超過額を通知する場合から適用します。
これは「国民健康保険法の一部を改正する法律」の附則第2条の文言です。適用に関する規定は、国家法令情報センターの制定・改正文で確認できます。控除対象は、当事者が納付すべき保険料と、法律に基づく徴収金です。
状況 | 確認する基準
施行前に通知を受け、施行後に振り込まれる場合 | 振込日だけでは新しい控除規定の適用を断定不可
施行以降に超過金の通知を受けた場合 | 滞納の有無と公団が案内した控除額を確認
通知日が不明確な場合 | 公団に該当案件の通知履歴の確認を依頼
控除が適用されると、支給対象額から控除額を引いた残額が残ります。控除額が支給対象額の全額に相当する場合、振込額がないこともあります。滞納があるという理由だけで、還付対象そのものではないと解釈しないでください。
予想額と振込額が異なる場合の確認順序
算定の違いと、支給段階での控除を分けて確認してください。前の段階は、どの診療費が算定対象になったかという問題です。後の段階は、算定された金額から何が控除されたかという問題です。
· 領収書の診療年が、照会した還付案件と同じか確認してください。
· 除外される診療費と医療費助成金の反映内容を確認してください。
· 適用された上限額と事前給付の処理明細を確認してください。
· 超過金の通知時点と滞納額の控除額を確認してください。
· 公団の最終的な支給明細を通帳の入金明細と照合してください。
問い合わせる際は、差がある項目を具体的に伝えてください。例えば、算定額が異なるのか、振込額だけが異なるのかを区別してください。この区別により、領収書から確認し直す必要がある範囲を絞れます。
家族の口座と代理申請の書類
家族の口座を利用する場合は、続柄と金額によって提出書類が異なります。家族の口座への支給と申請の代行は、区別して問い合わせてください。公団の案内では、家族の範囲として配偶者・父母・子・孫・祖父母を挙げています。
申請状況 | 確認する主な書類
家族の口座、30万ウォン以下 | 支給申請書、家族関係証明書
家族の口座、30万ウォンを超える場合 | 支給申請書、委任状、詳細家族関係証明書、双方の身分証明書の写し
認知症・意識不明などにより家族の口座で申請、30万ウォンを超える場合 | 支給申請書、診断書または所見書、詳細家族関係証明書、口座名義人の身分証明書の写し
詳細家族関係証明書は、申請日からさかのぼって3か月以内に発行されたものです。診断書・所見書は、申請日からさかのぼって6か月以内に発行されたものです。兄弟姉妹などの場合は、別途、第三者口座の基準を確認してください。
書類の要件は、公団の申請類型別必要書類の案内に従います。委任状などは、事後還付金の申請書式集から入手できます。提出前に、管轄の支社に受付方法と追加書類を確認してください。