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title: "自己負担上限額超過金2026年の照会と滞納額控除条件"
locale: ja
category: policy_guide
category_name: "政策・制度ガイド"
translation_status: reviewed
license: cc_by
author: "OnBinder 編集部"
source_url: https://onbinder.com/ja/articles/medical-copayment-cap-refund-2026-arrears-check
published_at: 2026-10-23T00:59:43+09:00
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# 自己負担上限額超過金2026年の照会と滞納額控除条件

> 公団のウェブサイトで還付の対象と申請状況を確認してください。滞納額の控除は、2026年10月8日以降に超過金を通知する場合から適用されます。

## Key Points

- 国民健康保険公団のウェブサイトで本人認証を済ませ、還付の明細を照会してください。
- 表示された項目の診療年と支給対象額を確認してください。
- 滞納がある場合は、超過金の通知時期と控除の内訳を確認してください。
- 自動支給の対象かどうかを確認し、別途申請が必要な場合は口座情報を提出してください。
- 申請の処理結果と実際の入金額を照合してください。

算定対象の年間自己負担額が個人別の上限額を超えると、自己負担上限額超過金の支給対象になります。公団のウェブサイトで本人認証を済ませてから照会してください。申請には本人の口座を用意してください。請求期限は案内書や公団で確認してください。（確認内容 保険給付を受ける権利は、3年間行使しないと消滅時効が完成します。 · 出典 law.go.kr · 2026-10-08確認）

支給規模は、保健福祉部の2026年8月30日の発表に基づきます。

## 自己負担上限額超過金の照会手順

国民健康保険公団のウェブサイトにある還付金サービスで照会してください。ログインには簡単認証や共同・金融認証書を利用できます。直接アクセスすると、先にログイン画面が開く場合があります。

1. 公団のウェブサイトにアクセスし、個人としてログインしてください。
2. 「民願サービス」の「サービスを探す」で「還付金の照会・申請」を探してください。
3. 照会項目が上限額超過金か確認してください。
4. 診療年と支給対象額を確認してください。
5. 申請が必要なものは、本人名義の口座で申し込んでください。

[公団の還付金照会・申請サービス](https://www.nhis.or.kr/nhis/minwon/retrieveHwangub.do)には本人認証が必要です。オンラインでの利用が難しい場合は、1577-1000に問い合わせてください。家族の口座を利用する場合は、まず必要書類を確認してください。

## 自己負担上限額超過金の申請期間と自動支給

2025年診療分の支給手続きは、**2026年8月31日**に始まりました。案内書も同日から順次発送すると発表されました。電子文書を閲覧しない場合は、郵送で案内します。

| 区分 | 確認する内容 | 次の対応 |
| --- | --- | --- |
| 支給同意口座の登録対象者 | 登録口座と支給状況 | 自動支給の有無を確認 |
| 別途申請が必要な対象者 | 支給申請の案内書 | 口座を記入して申請 |
| 案内書が届いていない場合 | 公団での照会結果 | 照会内容が不明確な場合は支社に問い合わせ |

支給同意口座を登録している人は、別途申請せずに支給を受けられます。2025年診療分は、2026年9月2日から順次支給する予定と発表されました。申請方法には、ウェブサイト・アプリ・電話・ファクス・郵送・窓口があります。

発表文には、全国共通の一律の申請締切日は記載されていません。ただし、請求期限がないという意味ではありません。個人別の請求可能な期限は、案内書や公団で確認してください。（確認内容 保険給付を受ける権利は、3年間行使しないと消滅時効が完成します。 · 出典 law.go.kr · 2026-10-08確認）支給日程と申請方法は、[保健福祉部の発表](https://m.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156775992&pWise=mSub&pWiseSub=C3)に基づきます。

## 診療年別の上限額比較

2026年に受け取る2025年診療分には、2025年の上限額を適用します。2026年の上限額は、2026年に受けた診療の基準です。支給を受ける年を基準に上限額を選ぶと、計算が変わります。

| 診療年 | 療養病院での120日を超える入院に該当しない場合 | 療養病院での120日を超える入院 |
| --- | --- | --- |
| 2025年 | 年間89万～826万ウォン | 年間141万～1,074万ウォン |
| 2026年 | 年間90万～843万ウォン | 年間143万～1,096万ウォン |

表の金額は、保険料区分別の上限額の範囲です。個人別の金額は、診療年の健康保険料などを基準に決まります。現在の給与だけで区分を判断しないでください。詳しい区分は、[公団の自己負担上限制度の案内](https://www.nhis.or.kr/nhis/minwon/wbhapa01000m01.do?articleNo=10946900&mode=view)で確認できます。

加入者だけでなく、被扶養者も支給対象になる場合があります。年間の合算期間は、1月1日から12月31日までです。複数の病院・診療所や薬局で支払った、算定対象の自己負担額を合算します。

## 病院代の領収書の合計と還付額が異なる理由

病院に支払ったお金のすべてが、上限制度の計算に含まれるわけではありません。健康保険が適用される診療にも、除外項目があります。領収書の総額から上限額を引くだけでは、還付額を多く見積もる可能性があります。

- 保険適用外診療・選別給付・全額自己負担金は除外されます。
- インプラントと2～3人部屋の入院料も除外項目です。
- 推拿療法の一部自己負担金も除外されます。
- 国・地方自治体の医療費助成金は、算定時に調整されます。

上記のリスト以外にも、除外される診療項目があります。詳しくは、[公団の制度案内](https://www.nhis.or.kr/static/html/wbma/c/wbmac0209.html)を確認してください。個別の診療費が算定対象になるかどうかは、公団の算定明細と照合してください。

| 支給方式 | 処理の仕組み | 個人の還付額を確認する際の注意点 |
| --- | --- | --- |
| 事前給付 | 同じ医療機関での基準超過額を公団に直接請求 | 病院ですでに処理された金額を確認 |
| 事後還付 | 算定対象の年間自己負担額を合算して個人に支給 | 事前給付で処理された金額を重複計算しないこと |

2025年診療分の対象者全体は226万2,605人です。支給総額は3兆760億ウォンと発表されました。この総額は、個人への振込予定額を意味するものではありません。集計の根拠は、[KDIに掲載された保健福祉部の発表要約](https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=286003&pg=&pp=20&topic=L)です。

## 通知時点別の滞納額控除条件

滞納額の控除は、**2026年10月8日以降の通知分**から適用されます。改正法では、保険料などの滞納額を控除して支給できるようになりました。振込日だけを見て、控除対象かどうか判断しないでください。

> この法律の施行以降、同条第2項後段に従って超過額を通知する場合から適用します。

これは「国民健康保険法の一部を改正する法律」の附則第2条の文言です。適用に関する規定は、[国家法令情報センターの制定・改正文](https://www.law.go.kr/LSW/lsRvsDocListP.do;jsessionid=fxAr1BU-L1itlxJf6sFuECxM.LSW2?chrClsCd=010102&lsId=001971)で確認できます。控除対象は、当事者が納付すべき保険料と、法律に基づく徴収金です。

| 状況 | 確認する基準 |
| --- | --- |
| 施行前に通知を受け、施行後に振り込まれる場合 | 振込日だけでは新しい控除規定の適用を断定不可 |
| 施行以降に超過金の通知を受けた場合 | 滞納の有無と公団が案内した控除額を確認 |
| 通知日が不明確な場合 | 公団に該当案件の通知履歴の確認を依頼 |

控除が適用されると、支給対象額から控除額を引いた残額が残ります。控除額が支給対象額の全額に相当する場合、振込額がないこともあります。滞納があるという理由だけで、還付対象そのものではないと解釈しないでください。

## 予想額と振込額が異なる場合の確認順序

算定の違いと、支給段階での控除を分けて確認してください。前の段階は、どの診療費が算定対象になったかという問題です。後の段階は、算定された金額から何が控除されたかという問題です。

1. 領収書の診療年が、照会した還付案件と同じか確認してください。
2. 除外される診療費と医療費助成金の反映内容を確認してください。
3. 適用された上限額と事前給付の処理明細を確認してください。
4. 超過金の通知時点と滞納額の控除額を確認してください。
5. 公団の最終的な支給明細を通帳の入金明細と照合してください。

問い合わせる際は、差がある項目を具体的に伝えてください。例えば、算定額が異なるのか、振込額だけが異なるのかを区別してください。この区別により、領収書から確認し直す必要がある範囲を絞れます。

## 家族の口座と代理申請の書類

家族の口座を利用する場合は、続柄と金額によって提出書類が異なります。家族の口座への支給と申請の代行は、区別して問い合わせてください。公団の案内では、家族の範囲として配偶者・父母・子・孫・祖父母を挙げています。

| 申請状況 | 確認する主な書類 |
| --- | --- |
| 家族の口座、30万ウォン以下 | 支給申請書、家族関係証明書 |
| 家族の口座、30万ウォンを超える場合 | 支給申請書、委任状、詳細家族関係証明書、双方の身分証明書の写し |
| 認知症・意識不明などにより家族の口座で申請、30万ウォンを超える場合 | 支給申請書、診断書または所見書、詳細家族関係証明書、口座名義人の身分証明書の写し |

詳細家族関係証明書は、申請日からさかのぼって3か月以内に発行されたものです。診断書・所見書は、申請日からさかのぼって6か月以内に発行されたものです。兄弟姉妹などの場合は、別途、第三者口座の基準を確認してください。

書類の要件は、[公団の申請類型別必要書類の案内](https://www.nhis.or.kr/nhis/minwon/wbhapa01000m01.do?articleNo=10946900&mode=view)に従います。委任状などは、[事後還付金の申請書式集](https://www.nhis.or.kr/nhis/minwon/wbhaba03900m01.do?article.offset=0&articleLimit=10&articleNo=11001385&mode=view&srSearchVal=%EC%83%81%ED%95%9C%EC%A0%9C)から入手できます。提出前に、管轄の支社に受付方法と追加書類を確認してください。

## FAQ

### 2026年に受け取る還付金には、何年の上限額が適用されますか？
2025年の診療分であれば、2025年の上限額が適用されます。支給年よりも先に、照会した分の診療年を確認してください。

### 支給同意口座を登録していれば、再度申請する必要がありますか？
登録口座に自動で支給される対象者は、別途申請する必要はありません。ご自身の登録口座と支給状況を確認してください。

### 滞納があると、還付金をまったく受け取れないのですか？
差し引き後に残額があれば、受け取れます。全額が差し引かれる場合は、実際の振込額がないこともあります。

### 10月8日以降に振り込まれる場合は、すべて滞納額が差し引かれますか？
振込日だけでは判断できません。改正法の附則では、2026年10月8日以降に超過金を通知する場合から適用すると定めています。

### 保険適用外の医療費も上限額の計算に含まれますか？
保険適用外の費用は含まれません。選別給付や全額自己負担金なども除外されます。

### 申請の締め切りはいつですか？
2025年の診療分の支給に関する発表には、一律の申請締切日は明記されていません。個人ごとの請求可能期限は、支給案内書や公団で確認してください。

### オンラインでの申請が難しい場合は、どうすればよいですか？
公団のお客様センター1577-1000、または管轄の支社にお問い合わせください。電話・ファクス・郵送・窓口での申請方法が用意されています。

### 案内書が届かなかった場合は、対象外ということですか？
案内書が届かなかったという事実だけで断定しないでください。公式サービスで照会し、結果がはっきりしない場合は公団に確認してください。

## Sources

- [国民健康保険公団の還付金の照会・申請](https://www.nhis.or.kr/nhis/minwon/retrieveHwangub.do)
- [国民健康保険公団の自己負担上限制度：年度別の上限額と必要書類](https://www.nhis.or.kr/nhis/minwon/wbhapa01000m01.do?articleNo=10946900&mode=view)
- [保健福祉部の2026年8月30日の発表：2025年診療分の超過額の支給](https://m.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156775992&pWise=mSub&pWiseSub=C3)
- [KDI経済教育・情報センター：2025年診療分の超過額支給に関する発表の要約](https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=286003&pg=&pp=20&topic=L)
- [国家法令情報センターの国民健康保険法制定・改正文：法律第21522号と附則](https://www.law.go.kr/LSW/lsRvsDocListP.do;jsessionid=fxAr1BU-L1itlxJf6sFuECxM.LSW2?chrClsCd=010102&lsId=001971)
- [国民健康保険公団の自己負担額上限制度：対象外の項目と支給方式](https://www.nhis.or.kr/static/html/wbma/c/wbmac0209.html)
- [国民健康保険公団の自己負担上限制度における事後還付金の申請書式集](https://www.nhis.or.kr/nhis/minwon/wbhaba03900m01.do?article.offset=0&articleLimit=10&articleNo=11001385&mode=view&srSearchVal=%EC%83%81%ED%95%9C%EC%A0%9C)

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