COVID-19の国家予防接種は、2026-2027シーズンから必須予防接種に移行した。対象は65歳以上の人や免疫低下者などの高リスク群である。通常の日程は、対象者ごとに2026年10月12日から始まる。終了日は2027年6月30日である。
この記事の年齢・回数・日程は、疾病管理庁の2026年10月2日付資料と、同シーズンの事業案内に基づく。
必須予防接種への移行で何が変わったか
移行の要点は、高リスク群への接種を継続的に実施することにある。疾病管理庁は2026年9月17日に移行計画を発表した。事業の目的は、高リスク群の重症化・死亡を防ぐことである。
COVID-19予防接種の安定的な実施のため、必須予防接種に移行
疾病管理庁の「’26-’27シーズンCOVID-19国家予防接種実施計画を発表」にある文言である。
必須予防接種とは、地方自治体が実施しなければならない予防接種を指す。国家予防接種は、そのうち国が費用を支援する接種である。したがって、名称だけで全国民に接種義務があるか、誰が無料接種の対象かを判断することはできない。定義と費用支援の仕組みは2026年国家予防接種指針に基づく。
| 区分 | 意味 | 今シーズンに適用される内容 |
|---|---|---|
| 臨時予防接種 | 感染症の予防に必要と認められる場合に実施 | COVID-19接種の従来の実施方式 |
| 必須予防接種 | 地方自治体が法律に基づき実施する接種 | 高リスク群を継続的に保護する体制へ移行 |
| 国家予防接種の費用支援 | 定められた対象者とワクチンの接種費用を支援 | 高リスク群を対象とする基準を維持 |
療養病院・介護施設は、2026年10月2日の案内に従い、別途接種日程を確認する必要がある。
COVID-19予防接種の対象者と日程
通常の開始日は、年齢と高リスク群に該当する条件によって分かれる。高齢者は、以下の生年月日を基準に区分する。免疫低下者などに適用する12歳の基準は、接種時点の生年月日で判断する。
| 対象 | 年齢の判断基準 | 通常の開始日 | 終了日 |
|---|---|---|---|
| 70歳以上 | 1956年12月31日までに生まれた人 | 2026年10月12日 | 2027年6月30日 |
| 65~69歳 | 1957年1月1日~1961年12月31日に生まれた人 | 2026年10月15日 | 2027年6月30日 |
| 12歳以上の免疫低下者 | 接種時点の生年月日を基準 | 2026年10月12日 | 2027年6月30日 |
| 12歳以上の感染に脆弱な施設の入院・入所者 | 接種時点の生年月日を基準 | 2026年10月12日 | 2027年6月30日 |
療養病院・療養施設には別の日程が適用される。これは10月2日付の報道参考資料に明記された区分である。該当施設での実際の接種日は、施設または管轄の保健所に確認する必要がある。
12歳未満の高リスク群の開始日は、上の表では判断できない。9月の実施計画では、ワクチン導入後に別途案内するとしていた。その後の日程は、予防接種ヘルパーまたは保健所で確認する必要がある。
免疫低下者と施設の入院・入所者の証明書類
高リスク群の資格で接種を受ける際は、証明書類の提示が原則である。ただし、医療従事者の判断や施設内での接種方式による例外がある。書類を省略できても、対象者の条件まで省略されるわけではない。
| 接種理由 | 原則として提示する書類 | 書類なしで接種できる場合 |
|---|---|---|
| 免疫低下者 | 医療機関の診断書または意見書など | 医療従事者が免疫低下者と判断した場合 |
| 感染に脆弱な施設の入院・入所者 | 施設の入所確認書など | 該当施設の嘱託医などによる訪問接種、または施設での接種 |
免疫低下者は、単に疲れていたり体力が落ちていたりする状態とは区別される。抗がん剤治療や免疫抑制剤による治療などが判断基準に含まれる。個人の治療状況が基準に合うかどうかは、医療従事者が判断する。詳しい対象範囲と書類の例外は、予防接種ヘルパーの事業案内で確認できる。
インフルエンザの日程との比較
両ワクチンは同時接種できるが、通常の開始日は一部異なる。特に75歳以上では開始日に差がある。インフルエンザの日程だけでCOVID-19の接種日を決めると、混同するおそれがある。
| 2026年の対象年齢 | インフルエンザの通常の開始日 | COVID-19の通常の開始日 |
|---|---|---|
| 75歳以上 | 2026年10月6日 | 2026年10月12日 |
| 70~74歳 | 2026年10月12日 | 2026年10月12日 |
| 65~69歳 | 2026年10月15日 | 2026年10月15日 |
10月2日の案内には、早期の同時接種に関する例外がある。医療機関が両方のワクチンを保有している必要がある。対象者は、インフルエンザの日程に合わせて訪問した場合に限られる。予診を担当する医師の判断により、COVID-19も10月6日から接種できる。
この例外は、通常の開始日が一律に変更されたことを意味しない。通常の日程と例外の条件は、10月2日付の報道参考資料にともに明記されている。