2026年の新しい家族の誕生祝い支援金は、子どもが生まれた建設労働者が対象である。総積立日数が252日以上で、所定の期間に100日以上という要件も満たす必要がある。出産日時点で被共済者として登録されていることも必要だ。共通の支援金は30万ウォンである。
数値と期間は、2026年10月1日の報道資料と건설e음の2026年事業案内に基づく。
積立日数252日と100日はどう違うのか
252日は総積立日数、100日は定められた期間内の積立日数である。どちらか一方を満たせばよいわけではない。両方とも申請日を基準に判断する。
| 判断項目 | 2026年の基準 |
|---|---|
| 子どもの出生 | 2026年1月1日以降、同年内に出生 |
| 総積立日数 | 申請日時点で252日以上 |
| 直近の就労要件 | 直近12カ月または前年の積立日数が100日以上 |
| 女性労働者 | 妊娠期間を考慮し、直近24カ月の積立日数が100日以上でも可 |
2026年の申請では、前年は2025年を指す。直近12カ月と前年はそれぞれ確認し、どちらか一方を適用する基準である。女性に適用される24カ月の基準も、総積立日数252日という要件をなくすものではない。
건설e음「福祉サービス申請案内」の当該事業に関する記載は次のとおりである。
②申請日を基準に、直近12カ月または前年の積立日数が100日以上の者
積立日数は退職共済に記録された日数で判断する。建設業に従事した暦上の期間だけでは計算できない。直近の期間の詳しい算定範囲は共済会に確認できる。건설e음の事業案内に資格基準が明記されている。
2026年に出産した建設労働者は、申請日時点で積立日数が252日以上必要となる。AI生成画像
出産日と申請日が異なる場合
申請日に積立日数を満たしていても、出産日時点の登録要件を別途満たす必要がある。被共済者とは、退職共済の対象として登録された労働者を指す。共済会は、出産日の属する年月より前の就労記録を確認するよう案内している。
| 確認時点 | 確認する事項 | 判断時の注意点 |
|---|---|---|
| 出産日 | 被共済者としての登録の有無 | 申請時点の登録では代えられない |
| 申請日 | 総積立日数と期間ごとの積立日数 | 出産時点の日数と区別する |
| 書類の発行日 | 家族関係証明書の有効期間 | 申請日から遡って3カ月以内に発行されたもの |
この基準を区別すると、申請を遅らせることの限界が分かる。申請日までに積立日数は増える可能性がある。しかし、後から登録されても、出産日時点の登録に代わるものではない。出産した月に初めて就労記録が付いた場合は、共済会への確認が必要である。
条件別の判断
日数要件の一部を満たしていても、ほかの要件を欠けば対象にならない。以下は公表された基準を組み合わせた判断例である。最終的な判断には、出産日時点の登録と支援対象からの除外事由も反映される。
| 状況 | 基準に基づく判断 |
|---|---|
| 総積立日数は252日以上だが、期間ごとの100日要件を満たさない | 積立日数の要件を満たさない |
| 直近12カ月は不足するが、2025年に100日以上ある | 期間ごとの要件を満たす可能性がある |
| 女性労働者が直近24カ月に100日以上積み立てた | 女性に適用される期間の基準を満たす可能性がある |
| 夫婦がそれぞれすべての要件を満たす | 請求できるのは1人のみ |
30万ウォンと出産祝い用品セットの比較
共通の支援金は30万ウォンで、第2子から用品が追加される。したがって、最大50万ウォン相当という表現は、支援金と用品の価値を合わせたものだ。全額が現金で50万ウォンという意味ではない。
| 2026年に生まれた子どもの順位 | 支援金 | 出産・育児用品セット | 合計価値 |
|---|---|---|---|
| 第1子 | 30万ウォン | なし | 30万ウォン |
| 第2子 | 30万ウォン | 10万ウォン相当 | 40万ウォン相当 |
| 第3子以降 | 30万ウォン | 20万ウォン相当 | 50万ウォン相当 |
第2子は30万ウォンに10万ウォン相当の用品を加えて計算する。第3子以降も支援金自体は同じ30万ウォンである。雇用労働部の2026年10月1日の報道資料は、多子世帯への支援拡大を説明している。
用品セットの対象者には、2026年11月以降に委託業者が連絡する予定である。これは連絡の予定時期だ。支援金の振込日や用品セットの到着日を意味しない。