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2026年税制改正案で変わる夫婦共有名義の総合不動産税計算

2026年税制改正案がそのまま施行された場合、夫婦共有名義で1住宅を所有する人は、公示価格だけでなく、実居住の有無、年齢、保有期間、税額控除の上限によって、個人別課税と1世帯1住宅特例のどちらが有利かが変わります。ただし、改正案は確定した法令と区別する必要があり、実際に選択する前に、該当年度の法令と国税庁の案内を改めて確認する必要があります。

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2026年税制改正案で変わる夫婦共有名義の総合不動産税計算

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2026年税制改正案で変わる夫婦共有名義の総合不動産税計算

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2026年税制改正案で変わる夫婦共有名義の総合不動産税計算
2026年税制改正案がそのまま施行された場合、夫婦共有名義で1住宅を所有する人は、公示価格だけでなく、実居住の有無、年齢、保有期間、税額控除の上限によって、個人別課税と1世帯1住宅特例のどちらが有利かが変わります。ただし、改正案は確定した法令と区別する必要があり、実際に選択する前に、該当年度の法令と国税庁の案内を改めて確認する必要があります。
夫婦が1住宅を共同所有する場合、現行の総合不動産税法上、原則的な1世帯1住宅所有者の定義からは除外されますが、要件を満たせば、別途申請することで共有名義1住宅特例を選択できます。
改正案に基づく個人別課税の基礎控除は実居住の割合によって異なるため、実際に居住する共有名義と居住しない共有名義では、結果に大きな差が生じる可能性があります。
共有名義特例が常に有利とは限らず、公示価格が低い場合は個人別の基礎控除が、中間の価格帯では高齢者・長期保有税額控除が有利に作用する可能性があります。
高額住宅では、税額控除の上限により特例の利点が小さくなり、個人別課税が再び有利になる可能性があります。
課税方式の選択と所有権名義の変更は別の問題であるため、総合不動産税だけを見て持分を移転すると、贈与税・取得税・登記費用など、より大きな費用が発生する可能性があります。
夫婦共有名義住宅の総合不動産税は、もはや「共有名義なら無条件に節税できる」という一言だけでは判断しにくくなっています。2026年税制改正案で示された公正市場価額比率の差別化と居住割合に連動した控除方式が施行されれば、公示価格、実際の居住の有無、年齢、保有期間によって有利な課税方式が異なる可能性があるためです。
この記事は、2026年8月26日時点で改正案の仕組みと運営者提供のシミュレーションを分析したものです。税制改正案は確定した法令そのものではなく、法律改正と施行令改正の過程で内容・施行時期・計算方式が変更される可能性があります。
共有名義が自動的に1世帯1住宅者にならない理由
総合不動産税法上の1世帯1住宅者とは、原則として世帯員のうち1人だけが住宅分財産税の課税対象となる住宅を1戸所有している場合を指します。夫婦が1戸の住宅の持分をそれぞれ所有すると、財産税の課税対象者が2人になるため、この定義にはそのまま該当しません。
これは、夫婦が実際には住宅を1戸しか保有していなくても、法律上「複数の住宅を保有している」という意味とは異なります。正確には、総合不動産税における原則的な1世帯1住宅者の分類要件を満たさないという意味です。住宅数に関する日常的な表現、税率の適用、基礎控除の分類は、それぞれ区別する必要があります。
共有名義の夫婦には、大きく分けて2つの計算方式があります。
方式 | 計算の仕組み | 主な特徴 個人別課税 | 各自の住宅持分についてそれぞれ計算 | 夫婦が各自で基礎控除を適用できるが、高齢者・長期保有税額控除の適用は制限される場合がある 共有名義1住宅特例 | 1人を納税義務者とみなし、単独名義の1世帯1住宅方式で計算 | 1世帯1住宅の基礎控除と高齢者・長期保有税額控除を適用できるが、常に税額が低くなるとは限らない
共有名義特例は、登記上の所有権を単独名義に変更する制度ではありません。持分はそのまま維持しながら、該当年度の総合不動産税の計算方式だけを異なる形で適用する制度です。
公正市場価額比率の差別化が重要な理由
総合不動産税の課税標準は、単純化すると次の仕組みで計算されます。
(保有住宅の公示価格合計 - 基礎控除)× 公正市場価額比率
その後、課税標準区分別の税率、財産税との重複分の控除、税負担上限、高齢者・長期保有税額控除などを反映して最終税額を算出します。したがって、公正市場価額比率が上がると、同じ公示価格と控除額でも課税標準が大きくなる可能性があります。
運営者提供の改正案によると、公正市場価額比率は2027年に70%へ引き上げられた後、2028年からは調整対象地域の単独名義1世帯1住宅者には70%を維持し、それ以外の住宅保有者には80%を適用する仕組みが示されました。原則的な分類上、共有名義の1住宅が「それ以外の住宅保有者」に含まれる場合、個人別課税ではより高い比率の影響を受ける可能性があります。
ただし、公正市場価額比率は、施行令を含む最終的な法令で確認する必要があります。地域の範囲、適用対象、施行年度についても、確定した公布文を基準に判断する必要があります。
実際の居住の有無によって変わる基礎控除
改正案では、単独名義1世帯1住宅者の基礎控除を12億ウォンから14億ウォンへ引き上げ、それ以外の住宅保有者には次の算式を適用する案が示されました。
4億ウォン + 5億ウォン × 全保有住宅価格に占める居住住宅価格の割合
この算式が共有名義者それぞれに適用されるという前提では、実際の居住の有無によって結果が大きく変わります。
共有名義1住宅の状況 | 1人当たりの控除例 | 夫婦合算の控除例 当該共有名義住宅に実際に居住し、居住割合が100%の場合 | 9億ウォン | 18億ウォン 当該住宅を賃貸し、別の場所に居住して居住割合が0%の場合 | 4億ウォン | 8億ウォン 共有名義1住宅特例を適用する場合 | 夫婦合算ではなく1世帯基準 | 14億ウォン
表は、改正案の算式を50対50の共有名義1住宅に単純適用した比較です。実際の計算では、ほかの住宅の保有状況、持分比率、居住住宅の判定基準、公示価格の合算方式が影響する可能性があります。
特に共有名義住宅をチョンセまたは月払い家賃で貸し、別の場所に居住している場合、個人別課税の合算控除が18億ウォンから8億ウォンへ減る結果になる可能性があります。この場合、「共有名義者はそれぞれ9億ウォンずつ控除される」という従来の説明だけを信じて判断してはいけません。
低い公示価格でも特例が不利になる場合がある
共有名義特例では、高価格帯でのみ有利・不利が逆転するわけではありません。低い公示価格でも、個人別課税のほうが有利になる場合があります。
50対50の共有名義の夫婦がそれぞれ9億ウォンの控除を受けると仮定すると、住宅全体の公示価格が18億ウォンまでは総合不動産税の課税標準が発生しない可能性があります。一方、特例を選択して14億ウォンの基礎控除を適用すると、公示価格が14億ウォンを超える部分から課税標準が発生します。
運営者提供のシミュレーションでは、公示価格15億ウォンの住宅について、次の結果が示されました。
課税方式 | 総合不動産税の例 個人別課税 | 0ウォン 共有名義1住宅特例 | 53,760ウォン
これは、特例によって税額控除を受けられても、基礎控除の差のほうが大きければ、かえって不利になる可能性がある事例です。実際の税額は、該当年度の公正市場価額比率、財産税控除、税率を反映して再計算する必要があります。
中間価格帯と高価格住宅における有利・不利の逆転
運営者提供資料に含まれる2028年のシミュレーションでは、総合不動産税と財産税を合計した年間保有税を比較しています。具体的な税率と控除の適用条件がすべて公開された公式計算表ではないため、絶対的な基準点ではなく、仕組みを理解するための例として見る必要があります。
公示価格 | 特例適用時の保有税 | 個人別課税時の保有税 | 例における有利な方式 20億ウォン | 520万ウォン | 536万ウォン | 特例、16万ウォン低い 30億ウォン | 1,042万ウォン | 1,141万ウォン | 特例、99万ウォン低い 40億ウォン | 2,783万ウォン | 2,102万ウォン | 個人別課税、681万ウォン低い 50億ウォン | 金額未提示 | 金額未提示 | 個人別課税が1,294万ウォン低い 60億ウォン | 金額未提示 | 金額未提示 | 個人別課税が2,267万ウォン低い
総合不動産税だけを比較した資料では、公示価格が約19億ウォンから31億ウォンの間では特例が有利で、約32億ウォンから個人別課税のほうが低くなる結果が示されました。総合不動産税と財産税を併せて比較すると、逆転する地点が変わる可能性があります。
このような逆転が生じる主な要因は、基礎控除と税額控除の上限です。改正案では、高齢者・長期保有税額控除の上限を2027年は800万ウォン、2028年からは600万ウォンに制限する内容が示されました。住宅価格が上昇して算出税額が増えても、控除額が上限で止まれば、特例の相対的な利点は小さくなります。
したがって、特定の公示価格を全国共通の確定した分岐点として使用してはいけません。持分比率、年齢、保有期間、実際の居住、ほかの住宅、税負担上限によって逆転する価格帯が異なります。
状況別に最初に比較すべき課税方式
状況 | 優先して確認すべき方式 | 理由 夫婦合算の公示価格が個人別基礎控除の範囲内の場合 | 個人別課税 | 特例を選択すると、より低い1世帯の控除基準で課税が始まる可能性がある 高齢または長期保有要件を満たし、中間価格帯の場合 | 特例と個人別課税の両方を計算 | 特例の税額控除が基礎控除の差を上回る可能性がある 公示価格が非常に高い場合 | 個人別課税を含めて再計算 | 税額控除の上限に達すると、特例の利点が小さくなる可能性がある 共有名義住宅を賃貸し、別の場所に居住している場合 | 改正案の居住割合控除から確認 | 個人別基礎控除が大幅に減る可能性がある 夫婦の一方または双方がほかの住宅持分を保有している場合 | 住宅数と特例資格から検討 | 共有名義1住宅という前提自体が変わる可能性がある
「公示価格30億ウォン以下なら特例」のように1つの数字だけで選択するより、2つの方式による予想税額を同じ条件で並べて計算するほうが安全です。
計算前に確認すべき項目
· 該当年度の課税基準日は国税庁の案内で確認し、その基準日時点における住宅と持分の所有者を確認します。 · 共有名義住宅とその他の保有住宅について、該当年度の公示価格を確認します。 · 夫婦の持分比率が50対50なのか、別の比率なのかを区別します。 · 当該住宅が実際の居住住宅として認められるか確認します。 · 夫婦それぞれのその他の住宅または住宅持分、入居権・分譲権の保有状況を点検します。 · 特例上の納税義務者の年齢と住宅保有期間を確認します。 · 個人別課税と特例にそれぞれ適用される基礎控除と公正市場価額比率を当てはめます。 · 高齢者・長期保有税額控除と控除上限、財産税との重複分の控除、税負担上限まで反映します。 · 最終的な法令と国税庁による該当年度の特例申告案内を確認したうえで方式を選択します。
公示価格と時価は同じ概念ではありません。公示価格に一定の倍率を掛けて時価を断定すると、地域や住宅ごとの実情を反映できないため、公式の公示価格を直接使用する必要があります。
特例申告と適用の有無の確認
共有名義1住宅特例の申告期間は、通常9月16日から9月30日までとして運用されてきました。ただし、翌年度における特例の適用の有無や変更・適用除外の手続きについては、該当年度の国税庁案内を確認する必要があります。
課税方式の変更を検討する場合は、該当年度の国税庁案内で次の事項を確認する必要があります。
· 特例の新規申請と適用除外申告の区分 · 納税義務者とする配偶者 · 共有名義の持分比率と1世帯1住宅の要件 · 申請後、翌年度に自動適用されるかどうか · ホームタックスによる電子申告の可否と提出書類
改正案の施行初年度には、既存の特例申請者の取り扱いや適用除外手続きが変わる可能性もあります。前年度の方式が自動的に有利になると想定しないほうが安全です。
総合不動産税だけを見て名義を変更してはいけない理由
課税方式の選択と登記名義の変更は、まったく異なる決定です。共有名義特例を申請するか適用しないかは、総合不動産税の計算方法を選択することですが、配偶者に持分を譲ることは、不動産の所有権を実際に移転する行為です。
名義変更には、次の費用や法律上の問題も伴う可能性があります。
· 配偶者への贈与に伴う贈与税申告と控除の適用 · 持分取得に伴う取得税と地方教育税 · 登記申請費用と法務費用 · 将来の譲渡所得税における取得価額および保有期間の計算の変化 · 住宅担保ローン契約と金融機関の同意に関する問題 · 債権者との関係、相続財産の構成、離婚時の財産分与に関する問題
年間の総合不動産税の差が数十万ウォンまたは数百万ウォンであっても、名義移転の費用のほうが大きい場合があります。まず個人別課税と特例を比較し、名義変更については、取得・保有・譲渡・相続段階の税金と法的効果をすべて計算したうえで、別途判断する必要があります。
改正案と確定した税法を区別する必要がある
税制改正案が発表されただけで、翌年度の税額が確定するわけではありません。基礎控除のように法律で定められている内容は国会での立法手続きが必要となる場合があり、公正市場価額比率のように下位法令で定める項目は、施行令の改正内容を確認する必要があります。
最終判断の際には、次の順序で確認するのが適切です。
· 国会で改正法が可決されたか確認します。 · 法律の公布日と適用時期を確認します。 · 総合不動産税法施行令の最終的な公正市場価額比率を確認します。 · 国税庁による該当年度の申告案内と計算例を確認します。 · ホームタックスの事前入力資料と納付通知書に記載された住宅・持分情報が、実際の登記と一致しているか点検します。
結論として、共有名義であること自体が、節税または不利になることを自動的に決めるわけではありません。低価格帯では個人別基礎控除、中間価格帯では高齢者・長期保有控除、高価格帯では控除上限と公正市場価額比率が、それぞれより重要な変数になる可能性があります。
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夫婦が共有名義住宅の総合不動産税計算に関する資料を確認している。

要点

  • 夫婦が1住宅を共同所有する場合、現行の総合不動産税法上、原則的な1世帯1住宅所有者の定義からは除外されますが、要件を満たせば、別途申請することで共有名義1住宅特例を選択できます。
  • 改正案に基づく個人別課税の基礎控除は実居住の割合によって異なるため、実際に居住する共有名義と居住しない共有名義では、結果に大きな差が生じる可能性があります。
  • 共有名義特例が常に有利とは限らず、公示価格が低い場合は個人別の基礎控除が、中間の価格帯では高齢者・長期保有税額控除が有利に作用する可能性があります。
  • 高額住宅では、税額控除の上限により特例の利点が小さくなり、個人別課税が再び有利になる可能性があります。
  • 課税方式の選択と所有権名義の変更は別の問題であるため、総合不動産税だけを見て持分を移転すると、贈与税・取得税・登記費用など、より大きな費用が発生する可能性があります。

夫婦共有名義住宅の総合不動産税は、もはや「共有名義なら無条件に節税できる」という一言だけでは判断しにくくなっています。2026年税制改正案で示された公正市場価額比率の差別化と居住割合に連動した控除方式が施行されれば、公示価格、実際の居住の有無、年齢、保有期間によって有利な課税方式が異なる可能性があるためです。

この記事は、2026年8月26日時点で改正案の仕組みと運営者提供のシミュレーションを分析したものです。税制改正案は確定した法令そのものではなく、法律改正と施行令改正の過程で内容・施行時期・計算方式が変更される可能性があります。

共有名義が自動的に1世帯1住宅者にならない理由

総合不動産税法上の1世帯1住宅者とは、原則として世帯員のうち1人だけが住宅分財産税の課税対象となる住宅を1戸所有している場合を指します。夫婦が1戸の住宅の持分をそれぞれ所有すると、財産税の課税対象者が2人になるため、この定義にはそのまま該当しません。

これは、夫婦が実際には住宅を1戸しか保有していなくても、法律上「複数の住宅を保有している」という意味とは異なります。正確には、総合不動産税における原則的な1世帯1住宅者の分類要件を満たさないという意味です。住宅数に関する日常的な表現、税率の適用、基礎控除の分類は、それぞれ区別する必要があります。

共有名義の夫婦には、大きく分けて2つの計算方式があります。

方式 計算の仕組み 主な特徴
個人別課税 各自の住宅持分についてそれぞれ計算 夫婦が各自で基礎控除を適用できるが、高齢者・長期保有税額控除の適用は制限される場合がある
共有名義1住宅特例 1人を納税義務者とみなし、単独名義の1世帯1住宅方式で計算 1世帯1住宅の基礎控除と高齢者・長期保有税額控除を適用できるが、常に税額が低くなるとは限らない

共有名義特例は、登記上の所有権を単独名義に変更する制度ではありません。持分はそのまま維持しながら、該当年度の総合不動産税の計算方式だけを異なる形で適用する制度です。

公正市場価額比率の差別化が重要な理由

総合不動産税の課税標準は、単純化すると次の仕組みで計算されます。

(保有住宅の公示価格合計 - 基礎控除)× 公正市場価額比率

その後、課税標準区分別の税率、財産税との重複分の控除、税負担上限、高齢者・長期保有税額控除などを反映して最終税額を算出します。したがって、公正市場価額比率が上がると、同じ公示価格と控除額でも課税標準が大きくなる可能性があります。

運営者提供の改正案によると、公正市場価額比率は2027年に70%へ引き上げられた後、2028年からは調整対象地域の単独名義1世帯1住宅者には70%を維持し、それ以外の住宅保有者には80%を適用する仕組みが示されました。原則的な分類上、共有名義の1住宅が「それ以外の住宅保有者」に含まれる場合、個人別課税ではより高い比率の影響を受ける可能性があります。

ただし、公正市場価額比率は、施行令を含む最終的な法令で確認する必要があります。地域の範囲、適用対象、施行年度についても、確定した公布文を基準に判断する必要があります。

実際の居住の有無によって変わる基礎控除

改正案では、単独名義1世帯1住宅者の基礎控除を12億ウォンから14億ウォンへ引き上げ、それ以外の住宅保有者には次の算式を適用する案が示されました。

4億ウォン + 5億ウォン × 全保有住宅価格に占める居住住宅価格の割合

この算式が共有名義者それぞれに適用されるという前提では、実際の居住の有無によって結果が大きく変わります。

共有名義1住宅の状況 1人当たりの控除例 夫婦合算の控除例
当該共有名義住宅に実際に居住し、居住割合が100%の場合 9億ウォン 18億ウォン
当該住宅を賃貸し、別の場所に居住して居住割合が0%の場合 4億ウォン 8億ウォン
共有名義1住宅特例を適用する場合 夫婦合算ではなく1世帯基準 14億ウォン

表は、改正案の算式を50対50の共有名義1住宅に単純適用した比較です。実際の計算では、ほかの住宅の保有状況、持分比率、居住住宅の判定基準、公示価格の合算方式が影響する可能性があります。

特に共有名義住宅をチョンセまたは月払い家賃で貸し、別の場所に居住している場合、個人別課税の合算控除が18億ウォンから8億ウォンへ減る結果になる可能性があります。この場合、「共有名義者はそれぞれ9億ウォンずつ控除される」という従来の説明だけを信じて判断してはいけません。

低い公示価格でも特例が不利になる場合がある

共有名義特例では、高価格帯でのみ有利・不利が逆転するわけではありません。低い公示価格でも、個人別課税のほうが有利になる場合があります。

50対50の共有名義の夫婦がそれぞれ9億ウォンの控除を受けると仮定すると、住宅全体の公示価格が18億ウォンまでは総合不動産税の課税標準が発生しない可能性があります。一方、特例を選択して14億ウォンの基礎控除を適用すると、公示価格が14億ウォンを超える部分から課税標準が発生します。

運営者提供のシミュレーションでは、公示価格15億ウォンの住宅について、次の結果が示されました。

課税方式 総合不動産税の例
個人別課税 0ウォン
共有名義1住宅特例 53,760ウォン

これは、特例によって税額控除を受けられても、基礎控除の差のほうが大きければ、かえって不利になる可能性がある事例です。実際の税額は、該当年度の公正市場価額比率、財産税控除、税率を反映して再計算する必要があります。

中間価格帯と高価格住宅における有利・不利の逆転

運営者提供資料に含まれる2028年のシミュレーションでは、総合不動産税と財産税を合計した年間保有税を比較しています。具体的な税率と控除の適用条件がすべて公開された公式計算表ではないため、絶対的な基準点ではなく、仕組みを理解するための例として見る必要があります。

公示価格 特例適用時の保有税 個人別課税時の保有税 例における有利な方式
20億ウォン 520万ウォン 536万ウォン 特例、16万ウォン低い
30億ウォン 1,042万ウォン 1,141万ウォン 特例、99万ウォン低い
40億ウォン 2,783万ウォン 2,102万ウォン 個人別課税、681万ウォン低い
50億ウォン 金額未提示 金額未提示 個人別課税が1,294万ウォン低い
60億ウォン 金額未提示 金額未提示 個人別課税が2,267万ウォン低い

総合不動産税だけを比較した資料では、公示価格が約19億ウォンから31億ウォンの間では特例が有利で、約32億ウォンから個人別課税のほうが低くなる結果が示されました。総合不動産税と財産税を併せて比較すると、逆転する地点が変わる可能性があります。

このような逆転が生じる主な要因は、基礎控除と税額控除の上限です。改正案では、高齢者・長期保有税額控除の上限を2027年は800万ウォン、2028年からは600万ウォンに制限する内容が示されました。住宅価格が上昇して算出税額が増えても、控除額が上限で止まれば、特例の相対的な利点は小さくなります。

したがって、特定の公示価格を全国共通の確定した分岐点として使用してはいけません。持分比率、年齢、保有期間、実際の居住、ほかの住宅、税負担上限によって逆転する価格帯が異なります。

状況別に最初に比較すべき課税方式

状況 優先して確認すべき方式 理由
夫婦合算の公示価格が個人別基礎控除の範囲内の場合 個人別課税 特例を選択すると、より低い1世帯の控除基準で課税が始まる可能性がある
高齢または長期保有要件を満たし、中間価格帯の場合 特例と個人別課税の両方を計算 特例の税額控除が基礎控除の差を上回る可能性がある
公示価格が非常に高い場合 個人別課税を含めて再計算 税額控除の上限に達すると、特例の利点が小さくなる可能性がある
共有名義住宅を賃貸し、別の場所に居住している場合 改正案の居住割合控除から確認 個人別基礎控除が大幅に減る可能性がある
夫婦の一方または双方がほかの住宅持分を保有している場合 住宅数と特例資格から検討 共有名義1住宅という前提自体が変わる可能性がある

「公示価格30億ウォン以下なら特例」のように1つの数字だけで選択するより、2つの方式による予想税額を同じ条件で並べて計算するほうが安全です。

計算前に確認すべき項目

  1. 該当年度の課税基準日は国税庁の案内で確認し、その基準日時点における住宅と持分の所有者を確認します。
  2. 共有名義住宅とその他の保有住宅について、該当年度の公示価格を確認します。
  3. 夫婦の持分比率が50対50なのか、別の比率なのかを区別します。
  4. 当該住宅が実際の居住住宅として認められるか確認します。
  5. 夫婦それぞれのその他の住宅または住宅持分、入居権・分譲権の保有状況を点検します。
  6. 特例上の納税義務者の年齢と住宅保有期間を確認します。
  7. 個人別課税と特例にそれぞれ適用される基礎控除と公正市場価額比率を当てはめます。
  8. 高齢者・長期保有税額控除と控除上限、財産税との重複分の控除、税負担上限まで反映します。
  9. 最終的な法令と国税庁による該当年度の特例申告案内を確認したうえで方式を選択します。

公示価格と時価は同じ概念ではありません。公示価格に一定の倍率を掛けて時価を断定すると、地域や住宅ごとの実情を反映できないため、公式の公示価格を直接使用する必要があります。

特例申告と適用の有無の確認

共有名義1住宅特例の申告期間は、通常9月16日から9月30日までとして運用されてきました。ただし、翌年度における特例の適用の有無や変更・適用除外の手続きについては、該当年度の国税庁案内を確認する必要があります。

課税方式の変更を検討する場合は、該当年度の国税庁案内で次の事項を確認する必要があります。

  • 特例の新規申請と適用除外申告の区分
  • 納税義務者とする配偶者
  • 共有名義の持分比率と1世帯1住宅の要件
  • 申請後、翌年度に自動適用されるかどうか
  • ホームタックスによる電子申告の可否と提出書類

改正案の施行初年度には、既存の特例申請者の取り扱いや適用除外手続きが変わる可能性もあります。前年度の方式が自動的に有利になると想定しないほうが安全です。

総合不動産税だけを見て名義を変更してはいけない理由

課税方式の選択と登記名義の変更は、まったく異なる決定です。共有名義特例を申請するか適用しないかは、総合不動産税の計算方法を選択することですが、配偶者に持分を譲ることは、不動産の所有権を実際に移転する行為です。

名義変更には、次の費用や法律上の問題も伴う可能性があります。

  • 配偶者への贈与に伴う贈与税申告と控除の適用
  • 持分取得に伴う取得税と地方教育税
  • 登記申請費用と法務費用
  • 将来の譲渡所得税における取得価額および保有期間の計算の変化
  • 住宅担保ローン契約と金融機関の同意に関する問題
  • 債権者との関係、相続財産の構成、離婚時の財産分与に関する問題

年間の総合不動産税の差が数十万ウォンまたは数百万ウォンであっても、名義移転の費用のほうが大きい場合があります。まず個人別課税と特例を比較し、名義変更については、取得・保有・譲渡・相続段階の税金と法的効果をすべて計算したうえで、別途判断する必要があります。

改正案と確定した税法を区別する必要がある

税制改正案が発表されただけで、翌年度の税額が確定するわけではありません。基礎控除のように法律で定められている内容は国会での立法手続きが必要となる場合があり、公正市場価額比率のように下位法令で定める項目は、施行令の改正内容を確認する必要があります。

最終判断の際には、次の順序で確認するのが適切です。

  1. 国会で改正法が可決されたか確認します。
  2. 法律の公布日と適用時期を確認します。
  3. 総合不動産税法施行令の最終的な公正市場価額比率を確認します。
  4. 国税庁による該当年度の申告案内と計算例を確認します。
  5. ホームタックスの事前入力資料と納付通知書に記載された住宅・持分情報が、実際の登記と一致しているか点検します。

結論として、共有名義であること自体が、節税または不利になることを自動的に決めるわけではありません。低価格帯では個人別基礎控除、中間価格帯では高齢者・長期保有控除、高価格帯では控除上限と公正市場価額比率が、それぞれより重要な変数になる可能性があります。

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夫婦が共有名義住宅の総合不動産税計算に関する資料を確認している。
夫婦共有名義の住宅に関する税額計算と申告手続きを図解している。

よくある質問

夫婦が住宅1戸を共有名義で保有すると、複数住宅所有者になりますか?

住宅1戸の持分を夫婦で分けて保有しているという理由だけで、一般的な意味での複数住宅所有者になるわけではありません。ただし、総合不動産税法上の原則的な1世帯1住宅所有者の定義には直ちには該当しないため、個人別課税が適用され、要件を満たせば共有名義の1住宅に関する特例を選択できます。

共有名義の1住宅に関する特例を申請すれば、必ず税金が減りますか?

いいえ。特例では、1世帯1住宅の基礎控除と高齢者・長期保有者向け税額控除を適用できますが、共有名義人がそれぞれ受ける個人別の基礎控除よりも控除総額が小さくなる場合があります。公示価格が低い場合や税額控除の効果が小さい場合には、個人別課税のほうが有利になることがあります。

公示価格18億ウォン以下の共有名義住宅には、総合不動産税がかかりませんか?

夫婦が50対50で共有し、それぞれが9億ウォンの基礎控除を全額適用される単純なケースでは、合算した公示価格が18億ウォンまで課税標準が発生しない場合があります。他の住宅・持分の保有、居住割合控除の導入の有無、最終的に改正された法令によって結果が異なる場合があります。

共有名義の住宅を賃貸すると、基礎控除が減りますか?

運営者が提供する2026年税制改正案の居住割合に連動する算式がそのまま施行される場合、当該住宅に居住していない共有名義人の控除額が1人当たり4億ウォンまで減る可能性があります。これについては、最終的な法令の適用対象と居住判定基準を確認する必要があります。

高齢者・長期保有者には、必ず特例のほうが有利ですか?

必ずしも有利とは限りません。年齢が高く、保有期間が長ければ、特例による税額控除の効果が大きくなる可能性がありますが、基礎控除の差、税額控除の上限、住宅の公示価格を併せて計算する必要があります。高額住宅では、控除上限により個人別課税のほうが税額が低くなる可能性もあります。

共有名義の特例は毎年新たに申請する必要がありますか?

特例を翌年度に適用するかどうか、および変更・適用除外の手続きについては、当該年度の国税庁の案内を確認する必要があります。課税方式を変更する場合は、当該年度の申告期間に関する国税庁の案内で、新規申請と適用除外の手続きを区別して確認する必要があります。

共有名義の特例の申請期間はいつですか?

従来の制度では、一般的に9月16日から9月30日まで特例申告が受け付けられてきました。改正案が施行される年度の正確な期間、電子申告の方法、提出書類については、国税庁の公告とホームタックスの案内を確認する必要があります。

総合不動産税を減らすため、共有名義を単独名義に変更したほうがよいですか?

総合不動産税だけを見て決めるべきではありません。配偶者に持分を移転すると、贈与税の申告、取得税、登記費用、将来の譲渡所得税や相続の問題まで生じる可能性があります。名義を変更する前に、個人別課税と特例の選択だけで解決できるかどうかを、まず比較する必要があります。

記事に記載された公示価格の逆転区間をそのまま適用してもよいですか?

そのまま適用してはいけません。逆転する地点は、持分比率、年齢、保有期間、実居住の有無、他の住宅の保有、公正市場価額比率、税額控除の上限によって変わります。記事中の数値は、特定の仮定に基づくシミュレーションとしてのみ活用する必要があります。

税制改正案が発表されると、すぐに総合不動産税の計算に適用されますか?

いいえ。法律の改正が必要な項目には国会の議決と公布が必要であり、施行令に関する項目についても、最終的な改正内容と施行日を確認する必要があります。実際の納税には、確定した法令と当該年度の国税庁の案内が優先されます。

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検証情報

監修: 신익희 · 편집장 · 2026-08-26

生成の過程で原資料と照合し、本文の数値を検証しました。 3件の修正を反映しました。 · 2026-08-26

この翻訳はAIによるクロスチェックを経ています。 · 2026-08-26

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