2025年分の勤労奨励金の定期申請を逃しても、申請できます。所得・財産の要件を満たす場合は、2026年12月1日までに申請してください。所得を証明する書類と本人名義の口座を用意し、ホームタックスで申請してください。期限後申請には5%の減額が適用されます。
この記事の数値は、国税庁の2026年4月30日の発表と、2025年分の案内に基づいています。
ホームタックスでの期限後申請手順
案内が届いていなくても、ホームタックスから直接申請できます。まず、2025年分の申請履歴を確認してください。半期申請や自動申請がすでに処理されている場合は、先に受付結果を確認してください。
- ホームタックスにログインし、2025年分の申請履歴を確認してください。自動申請に同意していた場合は、実際の申請結果も確認してください。
- 世帯構成と所得・財産の要件を確認してください。以下の基準表と申請画面の資料を照らし合わせてください。
- 本人確認の手段、連絡先、本人名義の還付先口座を用意してください。所得の確認が必要な場合は、勤務先が発行した所得確認書などを用意してください。
- 「奨励金・年末調整・電子寄付金」から定期申請メニューを選んでください。案内が届いていない場合は、「直接入力申請」に進んでください。
- 所得・財産の資料と口座を確認してから、申請書を提出してください。提出後は受付結果を確認してください。
案内を受け取った場合は、個別認証番号で申請できます。ARSの申請番号は1544-9944です。ホームタックスの申請サービスの利用時間は06:00~24:00です。
国税庁の「申請期間および方法」では、受付期間を次のように案内しています。
期限後申請の期間は’26.6.2.~12.1.です。
メニューと認証方法は、国税庁の申請期間および方法で確認できます。
期限後申請の受付後、ホームタックスで審査の進捗を確認しましょう。AI生成画像
勤労奨励金の所得要件と世帯区分
2025年に勤労所得・事業所得・宗教者所得がある居住者が申請対象です。所得が少ない働く世帯を支援する制度です。世帯の種類によって、所得基準と最大支給額が異なります。
| 世帯の種類 | 2025年の夫婦合算年間総所得 | 2025年分の最大支給額、減額前 |
|---|---|---|
| 単身世帯 | 2,200万ウォン未満 | 165万ウォン |
| 片働き世帯 | 3,200万ウォン未満 | 285万ウォン |
| 共働き世帯 | 4,400万ウォン未満 | 330万ウォン |
最大額がすべての申請者に支給されるわけではありません。実際の算定額は、夫婦合算の「給与総額等」によって異なります。世帯別の上限額は、国税庁の勤労奨励金の紹介で確認できます。
世帯の種類の判断
世帯構成は、2025年12月31日時点で確認してください。
- 単身世帯:配偶者、扶養する子ども、70歳以上の直系尊属がいない世帯です。
- 片働き世帯:配偶者の給与総額等が年間300万ウォン未満の世帯です。配偶者がいなくても、要件を満たす扶養する子どもや直系尊属がいる世帯も含まれます。
- 共働き世帯:本人と配偶者の給与総額等が、それぞれ年間300万ウォン以上の世帯です。
扶養する子どもは、原則として18歳未満である必要があります。扶養する子どもと該当する直系尊属の年間所得金額は、それぞれ100万ウォン以下である必要があります。直系尊属については、同居と生計の要件も確認してください。
所得に含まれる項目
所得基準は、手取りの月給だけでは判断しません。総所得には、勤労所得・事業所得・宗教者所得が含まれます。利子・配当・年金・その他の所得も合算します。
事業所得は、総収入金額に業種別の調整率を掛けて計算します。非課税所得・退職所得・譲渡所得は総所得から除外します。申請資格の判断に使う総所得と、支給額の計算に使う給与総額等は異なります。
財産基準と申請対象から除外される場合
2025年6月1日時点の世帯員の財産合計が2億4,000万ウォン未満である必要があります。住宅・土地・預金のほか、賃貸保証金や株式なども含みます。財産からローンなどの負債は差し引きません。
一般的な賃貸住宅では、実際の賃貸保証金とみなし賃貸保証金を比較します。みなし賃貸保証金は基準時価の55%です。いずれか少ないほうの金額を適用します。直系尊卑属から借りた住宅には、別の評価基準が適用されます。
所得・財産の基準を満たしていても、次の申請除外条件を確認してください。
- 本人または配偶者が専門職事業を営んでいる場合です。
- 2025年にほかの居住者の扶養する子どもだった場合です。
- 2025年末時点で大韓民国の国籍がない場合です。韓国籍の配偶者や扶養する子どもがいる場合は例外が適用されます。
- 本人または配偶者が2025年末時点で継続して勤務する常用労働者である場合です。月平均の勤労所得が500万ウォン以上なら除外されますが、日雇い労働者は例外です。
詳しい条件は、国税庁の申請資格で確認してください。
2025年分と2026年の半期申請の比較
今回の期限後申請は、2025年の所得分が対象です。2026年の所得分の半期申請とは対象年が異なります。申請画面で年と申請区分の両方を確認してください。
| 区分 | 対象となる所得 | 申請期間 |
|---|---|---|
| 2025年分の定期申請 | 2025年の年間所得 | 2026年5月1日~6月1日 |
| 2025年分の期限後申請 | 2025年の年間所得 | 2026年6月2日~12月1日 |
| 2026年上半期の申請 | 2026年上半期の勤労所得 | 2026年9月1日~9月15日 |
| 2026年下半期の申請 | 2026年下半期の勤労所得 | 2027年3月1日~3月15日 |
勤労所得のみの場合は、定期申請または半期申請を選べます。事業所得・宗教者所得がある場合は、定期申請の対象です。2026年の半期申請で、2025年の所得分の申請に代えることはできません。
2025年9月または2026年3月に半期申請を済ませた場合は、再申請の必要はありません。これは、2025年分をすでに申請している場合です。この内容は、国税庁の2026年4月30日付報道参考資料に案内されています。