2026年に本人と配偶者に給与所得のみがあり、2025年の所得・財産要件を満たしていれば、9月15日までホームタックス・ソンタックス・ARSで上半期分の勤労奨励金を申請できます。12月には年間算定額の35%が支給され、2027年6月に改めて精算されます。
2026年9月10日時点
申請前に確認すべき3つの資格要件
半期申請は、2026年に給与所得のみがある世帯が対象です。本人だけでなく、配偶者の所得区分も確認する必要があります。事業所得や宗教人所得がある場合は、定期申請の対象となることがあります。
| 確認項目 | 2026年上半期分の基準 |
|---|---|
| 所得区分 | 2026年に給与所得のみが発生した世帯 |
| 所得判定 | 2025年の夫婦合算総所得 |
| 財産判定日 | 2025年6月1日 |
| 財産基準 | 世帯員の財産合計が2億4,000万ウォン未満 |
| 申請期間 | 2026年9月1日~15日 |
2025年の夫婦合算総所得は、世帯区分ごとの基準未満でなければなりません。単身世帯は2,200万ウォン未満です。片働き世帯は3,200万ウォン未満、共働き世帯は4,400万ウォン未満です。
| 世帯区分 | 2025年の夫婦合算総所得基準 | 年間最大支給可能額 |
|---|---|---|
| 単身世帯 | 2,200万ウォン未満 | 165万ウォン |
| 片働き世帯 | 3,200万ウォン未満 | 285万ウォン |
| 共働き世帯 | 4,400万ウォン未満 | 330万ウォン |
最大額は、すべての申請者に支給される金額ではありません。実際の算定額は、世帯区分や総給与額などによって異なります。国税庁の審査で確認された所得と財産が適用されます。
「半期ごとの所得把握が可能な給与所得者に限り」— 国税庁「勤労奨励金半期申請案内」
財産要件と減額基準
世帯員の財産合計が2億4,000万ウォン以上の場合は申請できません。財産が1億7,000万ウォン以上の場合は、算定額の50%が減額されます。負債は財産価額から差し引かれません。
財産には住宅、土地、建築物が含まれます。保証金や金融資産、乗用車も含まれる場合があります。会員権や不動産取得権利も確認対象です。
| 2025年6月1日時点の財産合計 | 適用方法 |
|---|---|
| 1億7,000万ウォン未満 | 財産による減額なし |
| 1億7,000万ウォン以上~2億4,000万ウォン未満 | 算定額の50%を支給 |
| 2億4,000万ウォン以上 | 申請対象から除外 |
9月15日までに申請する方法
申請案内書を受け取った場合は、個別認証番号を先に確認してください。本人名義の振込口座と連絡先も用意する必要があります。申請はホームタックス・ソンタックス・ARSのいずれかで行えます。
- 申請案内書で個別認証番号を確認します。
- ホームタックス、またはホームタックスのモバイルアプリであるソンタックスにアクセスします。
- 勤労奨励金半期申請メニューを選択します。
- 申請者情報と振込口座を入力します。
- 申請内容を確認してから提出します。
- 受付完了の有無と審査の進行状況を確認します。
ARSを利用する場合は、国税庁奨励金電話番号の1544-9944に電話します。音声案内に従い、住民登録番号と個別認証番号を入力します。最後の段階で申請完了の案内を確認してください。
申請案内書を受け取っていない場合
案内書がなくても、資格要件を満たしていれば直接申請できます。ホームタックスにログインした後、半期申請メニューで一般申請を選択してください。所得と財産の情報を直接入力し、申請可否を確認します。
- ホームタックスに共同・金融認証書などでログインします。
- 奨励金関連メニューで勤労奨励金半期申請を選択します。
- 案内対象者でない場合は、一般申請画面に移動します。
- 世帯員、所得、財産の情報を入力します。
- 本人名義の口座を登録して提出します。
国税庁の資料と実際の所得が異なる場合、証明資料の提出を求められることがあります。案内書を受け取ったかどうかで支給資格が決まるわけではありません。最終的な支給可否は、国税庁の審査を経て決定されます。
支給額の計算方法
2026年12月の支給分は、年間算定額の35%です。年間算定額は、世帯区分と2026年の給与所得を基準に計算されます。財産による減額と滞納分への充当は別途反映されます。
基本的な計算構造は次のとおりです。
12月の予想支給額 = 年間算定額 × 35% × 財産適用比率
| 適用条件 | 計算への影響 |
|---|---|
| 財産が1億7,000万ウォン未満 | 算定額をそのまま適用 |
| 財産が1億7,000万ウォン以上 | 算定額の50%のみ適用 |
| 国税滞納額がある場合 | 支給額の30%を上限として充当可能 |
| 半期支給額が15万ウォン未満の場合 | 12月の支給を留保し、精算可能 |
実際の計算には、総給与額の区分ごとの算式が適用されます。最大支給可能額に単純に35%を掛けると、個人別の金額と異なる場合があります。ホームタックスの試算で世帯区分と所得を入力して確認してください。