{"content_id":"fuekdodjva","slug":"2026-earned-income-tax-credit-first-half-application","locale":"ja","schema_type":"HowTo","category":"policy_guide","category_name":"政策・制度ガイド","title":"勤労奨励金 2026年上半期 9月15日申請方法","summary":"2026年上半期分の勤労奨励金は、勤労所得のみがある世帯が9月15日まで申請できます。2025年の所得・財産要件、ホームタックス・ソンタックス・ARSでの手続き、12月の支給額の計算方法をまとめました。","sponsorship_disclosure":null,"affiliate_disclosure":null,"commerce_disclosure":null,"author":{"name":"OnBinder 編集部","url":"https://onbinder.com/ko/about"},"key_points":["本人と配偶者の収入が2026年の勤労所得のみであるか確認します。","2025年の夫婦合算所得と2025年6月1日時点の財産を確認します。","申請案内通知の個別認証番号と本人名義の口座を用意します。","9月15日までにホームタックス・ソンタックスまたはARSで申請します。","受付結果と口座を確認し、2027年6月の精算に備えます。"],"content_markdown":"2026年に本人と配偶者に給与所得のみがあり、2025年の所得・財産要件を満たしていれば、9月15日までホームタックス・ソンタックス・ARSで上半期分の勤労奨励金を申請できます。12月には年間算定額の35%が支給され、2027年6月に改めて精算されます。\n\n2026年9月10日時点\n\n## 申請前に確認すべき3つの資格要件\n\n半期申請は、2026年に給与所得のみがある世帯が対象です。本人だけでなく、配偶者の所得区分も確認する必要があります。事業所得や宗教人所得がある場合は、定期申請の対象となることがあります。\n\n| 確認項目 | 2026年上半期分の基準 |\n|---|---|\n| 所得区分 | 2026年に給与所得のみが発生した世帯 |\n| 所得判定 | 2025年の夫婦合算総所得 |\n| 財産判定日 | 2025年6月1日 |\n| 財産基準 | 世帯員の財産合計が2億4,000万ウォン未満 |\n| 申請期間 | 2026年9月1日～15日 |\n\n2025年の夫婦合算総所得は、世帯区分ごとの基準未満でなければなりません。単身世帯は2,200万ウォン未満です。片働き世帯は3,200万ウォン未満、共働き世帯は4,400万ウォン未満です。\n\n| 世帯区分 | 2025年の夫婦合算総所得基準 | 年間最大支給可能額 |\n|---|---:|---:|\n| 単身世帯 | 2,200万ウォン未満 | 165万ウォン |\n| 片働き世帯 | 3,200万ウォン未満 | 285万ウォン |\n| 共働き世帯 | 4,400万ウォン未満 | 330万ウォン |\n\n最大額は、すべての申請者に支給される金額ではありません。実際の算定額は、世帯区分や総給与額などによって異なります。国税庁の審査で確認された所得と財産が適用されます。\n\n\u003e 「半期ごとの所得把握が可能な給与所得者に限り」— 国税庁「勤労奨励金半期申請案内」\n\n## 財産要件と減額基準\n\n世帯員の財産合計が2億4,000万ウォン以上の場合は申請できません。財産が1億7,000万ウォン以上の場合は、算定額の50%が減額されます。負債は財産価額から差し引かれません。\n\n財産には住宅、土地、建築物が含まれます。保証金や金融資産、乗用車も含まれる場合があります。会員権や不動産取得権利も確認対象です。\n\n| 2025年6月1日時点の財産合計 | 適用方法 |\n|---|---|\n| 1億7,000万ウォン未満 | 財産による減額なし |\n| 1億7,000万ウォン以上～2億4,000万ウォン未満 | 算定額の50%を支給 |\n| 2億4,000万ウォン以上 | 申請対象から除外 |\n\n## 9月15日までに申請する方法\n\n申請案内書を受け取った場合は、個別認証番号を先に確認してください。本人名義の振込口座と連絡先も用意する必要があります。申請はホームタックス・ソンタックス・ARSのいずれかで行えます。\n\n1. 申請案内書で個別認証番号を確認します。\n2. ホームタックス、またはホームタックスのモバイルアプリであるソンタックスにアクセスします。\n3. 勤労奨励金半期申請メニューを選択します。\n4. 申請者情報と振込口座を入力します。\n5. 申請内容を確認してから提出します。\n6. 受付完了の有無と審査の進行状況を確認します。\n\nARSを利用する場合は、国税庁奨励金電話番号の1544-9944に電話します。音声案内に従い、住民登録番号と個別認証番号を入力します。最後の段階で申請完了の案内を確認してください。\n\n## 申請案内書を受け取っていない場合\n\n案内書がなくても、資格要件を満たしていれば直接申請できます。ホームタックスにログインした後、半期申請メニューで一般申請を選択してください。所得と財産の情報を直接入力し、申請可否を確認します。\n\n1. ホームタックスに共同・金融認証書などでログインします。\n2. 奨励金関連メニューで勤労奨励金半期申請を選択します。\n3. 案内対象者でない場合は、一般申請画面に移動します。\n4. 世帯員、所得、財産の情報を入力します。\n5. 本人名義の口座を登録して提出します。\n\n国税庁の資料と実際の所得が異なる場合、証明資料の提出を求められることがあります。案内書を受け取ったかどうかで支給資格が決まるわけではありません。最終的な支給可否は、国税庁の審査を経て決定されます。\n\n## 支給額の計算方法\n\n2026年12月の支給分は、年間算定額の35%です。年間算定額は、世帯区分と2026年の給与所得を基準に計算されます。財産による減額と滞納分への充当は別途反映されます。\n\n基本的な計算構造は次のとおりです。\n\n`12月の予想支給額 = 年間算定額 × 35% × 財産適用比率`\n\n| 適用条件 | 計算への影響 |\n|---|---|\n| 財産が1億7,000万ウォン未満 | 算定額をそのまま適用 |\n| 財産が1億7,000万ウォン以上 | 算定額の50%のみ適用 |\n| 国税滞納額がある場合 | 支給額の30%を上限として充当可能 |\n| 半期支給額が15万ウォン未満の場合 | 12月の支給を留保し、精算可能 |\n\n実際の計算には、総給与額の区分ごとの算式が適用されます。最大支給可能額に単純に35%を掛けると、個人別の金額と異なる場合があります。ホームタックスの試算で世帯区分と所得を入力して確認してください。\n\n## 計算例\n\n共働き世帯の年間算定額が最大額の330万ウォンであると仮定します。財産が1億7,000万ウォン未満であれば、35%は115万5,000ウォンです。この金額が減額前の12月予想額です。\n\n財産が1億7,000万ウォン以上の場合は50%が適用されます。単純計算の結果は57万7,500ウォンです。実際の支給額は、国税庁の審査やウォン単位の処理によって異なる場合があります。\n\n- 減額前：330万ウォン × 35% = 115万5,000ウォン\n- 財産減額適用：115万5,000ウォン × 50% = 57万7,500ウォン\n- 滞納額がある場合、支給段階で追加充当される可能性あり\n\n## 条件別まとめ\n\n本人と配偶者に給与所得のみがある場合は、半期申請を検討できます。事業所得や宗教人所得が含まれる場合は、定期申請の対象かどうかを確認する必要があります。所得基準を満たしていても、財産が基準以上の場合は除外されます。\n\n| 現在の状況 | 確認事項 |\n|---|---|\n| 案内書を受け取った場合 | 個別認証番号で簡単申請 |\n| 案内書を受け取っていない場合 | ホームタックスにログイン後、一般申請 |\n| 配偶者に事業所得がある場合 | 半期申請よりも定期申請の対象かどうかを確認 |\n| 財産が1億7,000万ウォン以上の場合 | 算定額が50%減額される可能性あり |\n| 国税滞納額がある場合 | 支給額の一部が滞納額に充当される場合あり |\n| 9月15日を過ぎた場合 | 半期申請の期限後申請はできないため、定期申請の日程を確認 |\n\n## 12月の支給と2027年6月の精算\n\n申請額の全額が12月に確定して支給されるわけではありません。国税庁は2026年上半期の所得から年間金額を推計します。その算定額の35%を2026年12月に支給します。\n\n| 時期 | 処理内容 |\n|---|---|\n| 2026年9月1日～15日 | 上半期分の申請 |\n| 2026年12月 | 年間算定額の35%を支給 |\n| 2027年6月 | 2026年の年間所得を反映して精算 |\n\n2027年6月には、実際の年間所得で支給額を再計算します。受給額が不足していた場合は、追加支給されることがあります。多く受け取っていた場合は、今後の奨励金から差し引かれるか、返還を求められることがあります。\n\n上半期分を申請すると、下半期分も申請したものとして処理されます。したがって、下半期分を改めて申請する必要はありません。ただし、世帯や所得の変動は精算結果に反映されます。\n\n## よくある間違い\n\n案内書を受け取っていないからといって、申請対象ではないと断定してはいけません。案内書は申請の利便性を高めるための案内です。実際の資格は、所得と財産の審査によって決定されます。\n\n- 本人の所得だけを見て、配偶者の所得区分を確認しない場合\n- 負債を財産から差し引いて、2億4,000万ウォンの基準を判断する場合\n- 最大支給可能額の35%を確定支給額とみなす場合\n- 12月の支給を最終精算と誤解する場合\n- 9月15日以降も半期申請が可能だと考える場合\n- 滞納額への充当や財産による減額を計算に含めない場合\n\n## 申請後の誤りを減らす確認手順\n\n提出画面を閉じる前に、受付が完了しているか確認してください。入力した口座が本人名義であるか、改めて点検する必要があります。ホームタックスでは、審査の進行状況と支給結果を照会できます。\n\n1. 申請履歴で受付の有無を確認します。\n2. 口座番号と連絡先に入力ミスがないか点検します。\n3. 国税庁から追加資料の要請があるか確認します。\n4. 12月の支給結果と減額理由を照会します。\n5. 2027年6月の精算結果まで確認します。","content_html":"\u003cp\u003e2026年に本人と配偶者に給与所得のみがあり、2025年の所得・財産要件を満たしていれば、9月15日までホームタックス・ソンタックス・ARSで上半期分の勤労奨励金を申請できます。12月には年間算定額の35%が支給され、2027年6月に改めて精算されます。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e2026年9月10日時点\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%89%8D%E3%81%AB%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D3%E3%81%A4%E3%81%AE%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%A6%81%E4%BB%B6\" class=\"anchor\" id=\"申請前に確認すべき3つの資格要件\"\u003e\u003c/a\u003e申請前に確認すべき3つの資格要件\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e半期申請は、2026年に給与所得のみがある世帯が対象です。本人だけでなく、配偶者の所得区分も確認する必要があります。事業所得や宗教人所得がある場合は、定期申請の対象となることがあります。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e確認項目\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e2026年上半期分の基準\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"確認項目\"\u003e所得区分\u003c/td\u003e\n\u003ctd 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id=\"9月15日までに申請する方法\"\u003e\u003c/a\u003e9月15日までに申請する方法\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e申請案内書を受け取った場合は、個別認証番号を先に確認してください。本人名義の振込口座と連絡先も用意する必要があります。申請はホームタックス・ソンタックス・ARSのいずれかで行えます。\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e申請案内書で個別認証番号を確認します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eホームタックス、またはホームタックスのモバイルアプリであるソンタックスにアクセスします。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e勤労奨励金半期申請メニューを選択します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e申請者情報と振込口座を入力します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e申請内容を確認してから提出します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e受付完了の有無と審査の進行状況を確認します。\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e\n\u003cp\u003eARSを利用する場合は、国税庁奨励金電話番号の1544-9944に電話します。音声案内に従い、住民登録番号と個別認証番号を入力します。最後の段階で申請完了の案内を確認してください。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%A1%88%E5%86%85%E6%9B%B8%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E5%8F%96%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88\" class=\"anchor\" id=\"申請案内書を受け取っていない場合\"\u003e\u003c/a\u003e申請案内書を受け取っていない場合\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e案内書がなくても、資格要件を満たしていれば直接申請できます。ホームタックスにログインした後、半期申請メニューで一般申請を選択してください。所得と財産の情報を直接入力し、申請可否を確認します。\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eホームタックスに共同・金融認証書などでログインします。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e奨励金関連メニューで勤労奨励金半期申請を選択します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e案内対象者でない場合は、一般申請画面に移動します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e世帯員、所得、財産の情報を入力します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e本人名義の口座を登録して提出します。\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e\n\u003cp\u003e国税庁の資料と実際の所得が異なる場合、証明資料の提出を求められることがあります。案内書を受け取ったかどうかで支給資格が決まるわけではありません。最終的な支給可否は、国税庁の審査を経て決定されます。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E6%94%AF%E7%B5%A6%E9%A1%8D%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%96%B9%E6%B3%95\" class=\"anchor\" id=\"支給額の計算方法\"\u003e\u003c/a\u003e支給額の計算方法\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e2026年12月の支給分は、年間算定額の35%です。年間算定額は、世帯区分と2026年の給与所得を基準に計算されます。財産による減額と滞納分への充当は別途反映されます。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e基本的な計算構造は次のとおりです。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003ccode\u003e12月の予想支給額 = 年間算定額 × 35% × 財産適用比率\u003c/code\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e適用条件\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e計算への影響\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"適用条件\"\u003e財産が1億7,000万ウォン未満\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"計算への影響\"\u003e算定額をそのまま適用\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"適用条件\"\u003e財産が1億7,000万ウォン以上\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"計算への影響\"\u003e算定額の50%のみ適用\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"適用条件\"\u003e国税滞納額がある場合\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"計算への影響\"\u003e支給額の30%を上限として充当可能\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"適用条件\"\u003e半期支給額が15万ウォン未満の場合\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"計算への影響\"\u003e12月の支給を留保し、精算可能\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e実際の計算には、総給与額の区分ごとの算式が適用されます。最大支給可能額に単純に35%を掛けると、個人別の金額と異なる場合があります。ホームタックスの試算で世帯区分と所得を入力して確認してください。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E8%A8%88%E7%AE%97%E4%BE%8B\" class=\"anchor\" id=\"計算例\"\u003e\u003c/a\u003e計算例\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e共働き世帯の年間算定額が最大額の330万ウォンであると仮定します。財産が1億7,000万ウォン未満であれば、35%は115万5,000ウォンです。この金額が減額前の12月予想額です。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e財産が1億7,000万ウォン以上の場合は50%が適用されます。単純計算の結果は57万7,500ウォンです。実際の支給額は、国税庁の審査やウォン単位の処理によって異なる場合があります。\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e減額前：330万ウォン × 35% = 115万5,000ウォン\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e財産減額適用：115万5,000ウォン × 50% = 57万7,500ウォン\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e滞納額がある場合、支給段階で追加充当される可能性あり\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E5%88%A5%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81\" class=\"anchor\" id=\"条件別まとめ\"\u003e\u003c/a\u003e条件別まとめ\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e本人と配偶者に給与所得のみがある場合は、半期申請を検討できます。事業所得や宗教人所得が含まれる場合は、定期申請の対象かどうかを確認する必要があります。所得基準を満たしていても、財産が基準以上の場合は除外されます。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e現在の状況\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e確認事項\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"現在の状況\"\u003e案内書を受け取った場合\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"確認事項\"\u003e個別認証番号で簡単申請\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"現在の状況\"\u003e案内書を受け取っていない場合\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"確認事項\"\u003eホームタックスにログイン後、一般申請\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"現在の状況\"\u003e配偶者に事業所得がある場合\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"確認事項\"\u003e半期申請よりも定期申請の対象かどうかを確認\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"現在の状況\"\u003e財産が1億7,000万ウォン以上の場合\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"確認事項\"\u003e算定額が50%減額される可能性あり\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"現在の状況\"\u003e国税滞納額がある場合\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"確認事項\"\u003e支給額の一部が滞納額に充当される場合あり\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"現在の状況\"\u003e9月15日を過ぎた場合\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"確認事項\"\u003e半期申請の期限後申請はできないため、定期申請の日程を確認\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#12%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%A82027%E5%B9%B46%E6%9C%88%E3%81%AE%E7%B2%BE%E7%AE%97\" class=\"anchor\" id=\"12月の支給と2027年6月の精算\"\u003e\u003c/a\u003e12月の支給と2027年6月の精算\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e申請額の全額が12月に確定して支給されるわけではありません。国税庁は2026年上半期の所得から年間金額を推計します。その算定額の35%を2026年12月に支給します。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e時期\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e処理内容\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"時期\"\u003e2026年9月1日～15日\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"処理内容\"\u003e上半期分の申請\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"時期\"\u003e2026年12月\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"処理内容\"\u003e年間算定額の35%を支給\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"時期\"\u003e2027年6月\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"処理内容\"\u003e2026年の年間所得を反映して精算\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e2027年6月には、実際の年間所得で支給額を再計算します。受給額が不足していた場合は、追加支給されることがあります。多く受け取っていた場合は、今後の奨励金から差し引かれるか、返還を求められることがあります。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e上半期分を申請すると、下半期分も申請したものとして処理されます。したがって、下半期分を改めて申請する必要はありません。ただし、世帯や所得の変動は精算結果に反映されます。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E9%96%93%E9%81%95%E3%81%84\" class=\"anchor\" id=\"よくある間違い\"\u003e\u003c/a\u003eよくある間違い\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e案内書を受け取っていないからといって、申請対象ではないと断定してはいけません。案内書は申請の利便性を高めるための案内です。実際の資格は、所得と財産の審査によって決定されます。\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e本人の所得だけを見て、配偶者の所得区分を確認しない場合\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e負債を財産から差し引いて、2億4,000万ウォンの基準を判断する場合\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e最大支給可能額の35%を確定支給額とみなす場合\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e12月の支給を最終精算と誤解する場合\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e9月15日以降も半期申請が可能だと考える場合\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e滞納額への充当や財産による減額を計算に含めない場合\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E7%94%B3%E8%AB%8B%E5%BE%8C%E3%81%AE%E8%AA%A4%E3%82%8A%E3%82%92%E6%B8%9B%E3%82%89%E3%81%99%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E6%89%8B%E9%A0%86\" class=\"anchor\" id=\"申請後の誤りを減らす確認手順\"\u003e\u003c/a\u003e申請後の誤りを減らす確認手順\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e提出画面を閉じる前に、受付が完了しているか確認してください。入力した口座が本人名義であるか、改めて点検する必要があります。ホームタックスでは、審査の進行状況と支給結果を照会できます。\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e申請履歴で受付の有無を確認します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e口座番号と連絡先に入力ミスがないか点検します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e国税庁から追加資料の要請があるか確認します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e12月の支給結果と減額理由を照会します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e2027年6月の精算結果まで確認します。\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e\n","tags":["暮らしの金融","Hometax","税金","勤労奨励金"],"faqs":[{"question":"2026年上半期分の勤労奨励金の申請期限はいつですか？","answer":"申請期間は2026年9月1日から15日までです。半期申請には期限後申請の制度が別途ないため、期限前に提出する必要があります。"},{"question":"申請案内を受け取っていなくても申請できますか？","answer":"所得と財産の要件を満たしていれば申請できます。ホームタックスにログインした後、勤労奨励金の半期申請にある一般申請メニューから直接入力してください。"},{"question":"2026年に事業所得がある場合、半期申請はできますか？","answer":"半期申請は、勤労所得のみがある世帯が対象です。本人または配偶者に事業所得もしくは宗教人所得がある場合は、定期申請の対象となるか確認する必要があります。"},{"question":"上半期分は12月にいくら支給されますか？","answer":"2026年の年間算定額の35％が12月の支給基準です。財産による減額や国税滞納額への充当などが適用されると、実際の金額は減る場合があります。"},{"question":"財産を計算する際、ローンを差し引くことはできますか？","answer":"負債は財産価額から差し引きません。2025年6月1日時点の世帯員の財産合計額を基準に判断します。"},{"question":"上半期分を申請した場合、下半期分も改めて申請する必要がありますか？","answer":"上半期分の申請者は、下半期分も申請したものとして扱われます。2027年6月に実際の年間所得を基準として最終精算されます。"},{"question":"12月に受け取った金額が後から返還を求められることはありますか？","answer":"2027年6月の精算の結果、すでに受け取った金額が最終算定額より多い場合は、返還または今後の奨励金からの差し引きが行われることがあります。"},{"question":"国税の滞納額があると、勤労奨励金を受け取れませんか？","answer":"資格を満たしていれば算定は可能ですが、支給額の30％を限度として滞納額に充当される場合があります。実際の充当額は支給結果で確認する必要があります。"}],"sources":[{"url":"https://www.nts.go.kr/nts/na/ntt/selectNttInfo.do?mi=2457\u0026nttSn=1352882","title":"国税庁 2026年勤労奨励金半期申請・支給制度","type":"source"},{"url":"https://www.korea.kr/multi/mediaNewsView.do?newsId=148970756\u0026pWise=main\u0026pWiseMain=R6","title":"大韓民国政策ブリーフィング 勤労・子女奨励金案内","type":"source"}],"images":[{"id":1181,"url":"https://onbinder.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6MTY3MjYsInB1ciI6ImJsb2JfaWQifX0=--58f91e42ed0a3aa1f615a66869d449eef92db682/ai-98337fad.webp","is_representative":true,"generation_method":"ai_photo","license":"ai_generated","mime_type":"image/webp","translations":{"ko":{"alt":"서류와 노트북이 놓인 식탁에서 스마트폰을 확인하는 여성","caption":"여성이 근로장려금 신청 관련 서류를 살펴보며 스마트폰을 사용하고 있다.","description":null},"en":{"alt":"Woman checking her smartphone at a table with documents and a laptop","caption":"A woman uses her smartphone while reviewing documents related to an earned income tax credit application.","description":null},"ja":{"alt":"書類とノートパソコンが置かれた食卓でスマートフォンを確認する女性","caption":"女性が勤労奨励金の申請に関する書類を確認しながらスマートフォンを操作している。","description":null},"es":{"alt":"Mujer consultando su teléfono en una mesa con documentos y un portátil","caption":"Una mujer usa su teléfono mientras revisa documentos para solicitar el crédito fiscal por trabajo.","description":null},"id":{"alt":"Perempuan memeriksa ponsel di meja dengan dokumen dan laptop","caption":"Seorang perempuan menggunakan ponsel sambil meninjau dokumen pengajuan kredit pajak penghasilan kerja.","description":null},"pt":{"alt":"Mulher consulta o celular à mesa com documentos e um notebook","caption":"Uma mulher usa o celular enquanto analisa documentos para solicitar o crédito fiscal por trabalho.","description":null},"zh-hant":{"alt":"女子坐在放有文件和筆電的餐桌前查看手機","caption":"女子一邊查看勞動獎勵金申請資料，一邊操作手機。","description":null},"de":{"alt":"Frau prüft ihr Smartphone an einem Tisch mit Unterlagen und Laptop","caption":"Eine Frau nutzt ihr Smartphone, während sie Unterlagen für einen Erwerbstätigenzuschuss 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