養育費先払い制度は、債務名義のある養育費債権者が申請します。所得要件の撤廃は、2026年10月29日以降に決定する案件から適用されます。裁判所の書類と受領履歴を用意して、양육비이행관리원に申請してください。案内には、申請の締切日は特に設けられていません。
金額と要件は、2026年10月25日に確認した管理院の案内と改正法に基づいています。
養育費先払い制度の申請方法
양육비이행관리원のウェブサイトまたは郵送で申請してください。制度は2025年7月1日から実施されています。2026年10月25日現在、所得要件の撤廃は施行前です。
- 子どもの生年月日と、債務名義に記載された養育費の内容を確認してください。
- 申請月の直前3か月分の受領履歴を集めてください。
- 履行確保に向けた取り組みの証明資料と、最新の申請書類を用意してください。
- オンライン申請画面で自己診断を済ませ、サービス利用に同意してください。
- 申請者・世帯員の情報と、被申請者の情報を入力してください。
- 書類を添付し、申請が完了したか確認してください。
オンライン申請には、申請者本人の会員登録とログインが必要です。郵送で申請する場合も、申請書を同封する必要があります。申請画面は、양육비이행관리원 支援申請で確認できます。
| 申請方法 | 利用経路または住所 |
|---|---|
| オンライン | 양육비이행관리원 > 先払い > 支援申請 > 養育費先払い制度 支援申請 |
| 郵送 | 郵便番号04554、서울특별시 중구 퇴계로 173、24階 양육비이행관리원 先払い担当者宛 |
| 様式の確認 | 양육비이행관리원 > 先払い > 様式ダウンロード |
郵送先の住所は、発送前に先払い制度の案内と照合してください。
養育費の先払いは、子どもの日々の暮らしに必要な支出を支えます。AI生成画像
養育費先払い制度の所得基準はいつ撤廃されますか?
基準中位所得の150%以下という所得要件は、2026年10月29日から撤廃されます。新基準が適用されるかどうかは、先払いの可否を決定する時点で判断されます。申請日だけを見て、適用される基準を決めつけないでください。
| 変更項目 | 施行日 | 適用基準 |
|---|---|---|
| 平均養育費支払額を基準とする法律改正 | 2026年4月28日 | 当該改正の施行以降に先払いの可否を決定する場合 |
| 基準中位所得の150%以下という要件の削除 | 2026年10月29日 | 当該施行以降に先払いの可否を決定する場合 |
「양육비 이행확보 및 지원에 관한 법률」の改正附則第2条第2項にある、適用に関する文言です。
この法律の施行以降、第21条の7の改正規定に基づき、養育費の先払いの可否を決定する場合から適用します。
平均支払額に関する法律改正は、すでに施行されています。この変更の施行日は、所得要件の撤廃日とは異なります。施行日と適用例は、法律第21600号 制定・改正文で確認できます。
所得要件がなくなっても残る申請条件
所得要件がなくなっても、養育費債権と支払いの状況は審査されます。債務名義は、強制執行の根拠となる法的文書です。養育費負担調書や判決書などが該当します。
| 確認項目 | 準備する内容 |
|---|---|
| 子どもの年齢 | 満18歳以下の子どもを実際に養育しているか確認 |
| 定期払いの債権 | 養育費の金額・支払時期・支払主体が定められた債務名義 |
| 実際の受領額 | 申請月の直前3か月の月平均支払額が先払い金未満か確認 |
| 履行確保に向けた取り組み | 法律支援・債権回収支援の申請、または関連手続きの進行・終了を示す証明資料 |
養育費の一部を受け取ったという理由だけで、申請対象から外れるわけではありません。実際に受け取った月平均額を、先払い金の基準と比較する必要があります。月単位ではない支払いの取り決めには、月単位に換算する規定があります。
債務名義がなければ、まず管理院の法律支援相談を利用してください。判決書の保有と、履行確保に向けた取り組みの証明は別です。管理院のFAQでは、養育費の変更請求だけでは取り組みの証明にならないと案内しています。関連内容は、管理院FAQで確認できます。
養育費先払い制度の書類
申請書と裁判所の書類、受領履歴、履行確保の証明資料を用意してください。以下の一覧は、管理院が掲載した提出書類の案内に基づいています。施行前の案内には、従来の所得基準が残っています。実際に申請する際は、最新の様式と追加提出の要求を確認してください。
| 書類 | 準備基準 |
|---|---|
| 申請書および行政情報・本人情報の共同利用同意書 | 署名または押印のある書類1部 |
| 個人情報同意書 | 案内に従った申請者・世帯員の署名または押印を含むもの |
| 債務名義 | 養育費負担調書、判決書、調停調書などの該当書類1部 |
| 送達証明書・確定証明書 | 各1部、または一括発行された書類 |
| 養育費未払いの証明資料 | 入金を受ける予定だった口座の、申請月の直前3か月分の取引明細 |
| 履行確保に向けた取り組みの証明資料 | 法律支援・債権回収支援の受付証明書、または関連する決定書など |
共同利用に同意しない場合は、家族関係に関する書類を求められることがあります。通帳の写しも、状況によって提出対象となります。詳しい一覧は、管理院の提出書類案内で確認してください。
送達・確定に関する書類がない場合はどうすればよいですか?
発行できるかどうかを、事件を扱った裁判所の窓口に確認してください。管理院は、一定の場合に「나의사건검색」の画面を代替資料として案内しています。一般の提出案内では、到達日と確定日が含まれる画面を求めています。確定証明書が発行されない事件については、書類関連FAQに従って代替資料を確認してください。