養育費立替払い制度の上限20万ウォンと所得要件廃止条件
所得要件の廃止は、2026年10月29日以降に立替払いの可否を決定する場合から適用されます。債務名義と実際の受取額、履行確保に向けた取り組みの要件を確認したうえで、양육비이행관리원にオンラインまたは郵送で申請してください。
- 子どもの年齢と債務名義を確認し、所得要件の廃止が適用される決定時期を見極めてください。
- 申請月の直前3か月の養育費の受取履歴と、履行確保に向けた取り組みを証明する資料を準備してください。
- 最新の申請書と同意書、債務名義、送達・確定に関する書類をそろえてください。
- 양육비이행관리원でオンライン申請するか、申請書と必要書類を郵送してください。
- 受け付け後は処理状況を確認し、対象に選ばれたら養育費の受取履歴と支給要件の変動を届け出てください。
養育費先払い制度は、債務名義のある養育費債権者が申請します。所得要件の撤廃は、2026年10月29日以降に決定する案件から適用されます。裁判所の書類と受領履歴を用意して、양육비이행관리원に申請してください。案内には、申請の締切日は特に設けられていません。
金額と要件は、2026年10月25日に確認した管理院の案内と改正法に基づいています。
養育費先払い制度の申請方法
양육비이행관리원のウェブサイトまたは郵送で申請してください。制度は2025年7月1日から実施されています。2026年10月25日現在、所得要件の撤廃は施行前です。
- 子どもの生年月日と、債務名義に記載された養育費の内容を確認してください。
- 申請月の直前3か月分の受領履歴を集めてください。
- 履行確保に向けた取り組みの証明資料と、最新の申請書類を用意してください。
- オンライン申請画面で自己診断を済ませ、サービス利用に同意してください。
- 申請者・世帯員の情報と、被申請者の情報を入力してください。
- 書類を添付し、申請が完了したか確認してください。
オンライン申請には、申請者本人の会員登録とログインが必要です。郵送で申請する場合も、申請書を同封する必要があります。申請画面は、양육비이행관리원 支援申請で確認できます。
| 申請方法 | 利用経路または住所 |
|---|---|
| オンライン | 양육비이행관리원 > 先払い > 支援申請 > 養育費先払い制度 支援申請 |
| 郵送 | 郵便番号04554、서울특별시 중구 퇴계로 173、24階 양육비이행관리원 先払い担当者宛 |
| 様式の確認 | 양육비이행관리원 > 先払い > 様式ダウンロード |
郵送先の住所は、発送前に先払い制度の案内と照合してください。
養育費先払い制度の所得基準はいつ撤廃されますか?
基準中位所得の150%以下という所得要件は、2026年10月29日から撤廃されます。新基準が適用されるかどうかは、先払いの可否を決定する時点で判断されます。申請日だけを見て、適用される基準を決めつけないでください。
| 変更項目 | 施行日 | 適用基準 |
|---|---|---|
| 平均養育費支払額を基準とする法律改正 | 2026年4月28日 | 当該改正の施行以降に先払いの可否を決定する場合 |
| 基準中位所得の150%以下という要件の削除 | 2026年10月29日 | 当該施行以降に先払いの可否を決定する場合 |
「양육비 이행확보 및 지원에 관한 법률」の改正附則第2条第2項にある、適用に関する文言です。
この法律の施行以降、第21条の7の改正規定に基づき、養育費の先払いの可否を決定する場合から適用します。
平均支払額に関する法律改正は、すでに施行されています。この変更の施行日は、所得要件の撤廃日とは異なります。施行日と適用例は、法律第21600号 制定・改正文で確認できます。
所得要件がなくなっても残る申請条件
所得要件がなくなっても、養育費債権と支払いの状況は審査されます。債務名義は、強制執行の根拠となる法的文書です。養育費負担調書や判決書などが該当します。
| 確認項目 | 準備する内容 |
|---|---|
| 子どもの年齢 | 満18歳以下の子どもを実際に養育しているか確認 |
| 定期払いの債権 | 養育費の金額・支払時期・支払主体が定められた債務名義 |
| 実際の受領額 | 申請月の直前3か月の月平均支払額が先払い金未満か確認 |
| 履行確保に向けた取り組み | 法律支援・債権回収支援の申請、または関連手続きの進行・終了を示す証明資料 |
養育費の一部を受け取ったという理由だけで、申請対象から外れるわけではありません。実際に受け取った月平均額を、先払い金の基準と比較する必要があります。月単位ではない支払いの取り決めには、月単位に換算する規定があります。
債務名義がなければ、まず管理院の法律支援相談を利用してください。判決書の保有と、履行確保に向けた取り組みの証明は別です。管理院のFAQでは、養育費の変更請求だけでは取り組みの証明にならないと案内しています。関連内容は、管理院FAQで確認できます。
養育費先払い制度の書類
申請書と裁判所の書類、受領履歴、履行確保の証明資料を用意してください。以下の一覧は、管理院が掲載した提出書類の案内に基づいています。施行前の案内には、従来の所得基準が残っています。実際に申請する際は、最新の様式と追加提出の要求を確認してください。
| 書類 | 準備基準 |
|---|---|
| 申請書および行政情報・本人情報の共同利用同意書 | 署名または押印のある書類1部 |
| 個人情報同意書 | 案内に従った申請者・世帯員の署名または押印を含むもの |
| 債務名義 | 養育費負担調書、判決書、調停調書などの該当書類1部 |
| 送達証明書・確定証明書 | 各1部、または一括発行された書類 |
| 養育費未払いの証明資料 | 入金を受ける予定だった口座の、申請月の直前3か月分の取引明細 |
| 履行確保に向けた取り組みの証明資料 | 法律支援・債権回収支援の受付証明書、または関連する決定書など |
共同利用に同意しない場合は、家族関係に関する書類を求められることがあります。通帳の写しも、状況によって提出対象となります。詳しい一覧は、管理院の提出書類案内で確認してください。
送達・確定に関する書類がない場合はどうすればよいですか?
発行できるかどうかを、事件を扱った裁判所の窓口に確認してください。管理院は、一定の場合に「나의사건검색」の画面を代替資料として案内しています。一般の提出案内では、到達日と確定日が含まれる画面を求めています。確定証明書が発行されない事件については、書類関連FAQに従って代替資料を確認してください。
養育費先払い制度の支給額と計算例
支援額は、子ども1人につき月最大20万ウォンです。債務名義に定められた養育費を超えることはできません。管理院FAQの子ども2人の事例で上限額を計算すると、次のとおりです。
| 項目 | 公式事例の条件と計算 |
|---|---|
| 対象の子どもの人数 | 2人 |
| 債務名義に記載された月額養育費 | 子ども1人につき15万ウォン |
| 子どもごとの先払い上限額 | 月15万ウォン |
| 子ども2人の月額合計 | 15万ウォン × 2人 = 30万ウォン |
この計算は、子ども2人とも選定要件を満たした場合です。子どもの人数に20万ウォンを掛ける前に、債務名義の金額を確認してください。事例の根拠は、管理院の金額・制度FAQです。
先払いは、国が先に支払った後、債務者から回収する仕組みです。先払いの上限を超える残りの養育費については、別途、債権回収支援などを検討してください。その請求額を算定する際は、すでに受け取った先払い金を差し引く必要があります。
施行前後の申請状況別の整理
施行前に申請していても、まだ決定されていなければ、附則の適用例を確認してください。附則は、すでに不選定となった案件を自動的に選定することまで定めているわけではありません。まず、自分の案件が審査中かどうかを区別してください。
| 申請状況 | 確認する内容 |
|---|---|
| 2026年10月29日より前に申請し、決定待ち | 施行以降に決定する場合は新たな所得基準の適用対象 |
| 2026年10月29日以降に申請 | 所得要件以外の残る要件と最新書類を確認 |
| 従来の所得要件ですでに不選定 | 再申請が必要かどうかと申請経路を管理院に問い合わせ |
| オンラインの自己診断に従来の基準が表示される場合 | 事実どおりに入力し、改正法が適用されるか担当者に確認 |
自己診断の結果は、最終的な支給決定と区別してください。管理院FAQでは、資格の確認が難しい場合には郵送申請も案内しています。審査中の案件の処理状況は、ウェブサイトのマイページで確認できます。
申請月が変わると取引明細の対象期間も変わります
取引明細の対象期間は、申請日からさかのぼって数えた90日間ではありません。申請する月の直前3か月を基準に用意してください。公式基準を2026年10月と11月の申請に適用すると、次のとおりです。
| 申請する月 | 用意する取引明細の対象期間 |
|---|---|
| 2026年10月 | 2026年7月1日から9月30日まで |
| 2026年11月 | 2026年8月1日から10月31日まで |
10月に書類を集めて11月に申請すると、確認対象の期間が変わります。この場合は、10月の取引明細を追加で用意してください。支払周期が月単位でなければ、管理院に算定方法を確認してください。
選定後の支給と申告
選定後も、実際に受け取った養育費と支給要件の変動を申告する必要があります。管理院は、これを定期的に確認します。養育費の受領額や実際の養育者が変わると、支給に影響する場合があります。
- マイページで決定通知と処理状況を確認してください。
- 定期的な案内に従い、養育費の受領履歴を申告してください。
- 養育主体などの支給要件が変わったら、変更の事実を知らせてください。
管理院FAQでは、月の中旬までに決定した案件の支給日を毎月25日と案内しています。決定が申請月より遅くなった場合は、申請月にさかのぼって支給すると説明しています。申請前の未払い養育費全額を補填するという意味ではありません。個別の支給日程は、支給・モニタリングFAQと決定通知で確認してください。
FAQ
所得が基準中位所得の150%を超えた場合、いつから新しい基準が適用されますか?
2026年10月29日以降に先払いの可否を決定する場合から、所得要件の撤廃が適用されます。受付日だけで判断しないでください。
10月29日より前に申請した場合は、従来の所得要件が適用されますか?
施行前に受け付けた場合でも、施行後に先払いの可否を決定する場合は、新しい基準が適用されます。すでに決定が出ている案件は、再申請が必要かどうかを管理院に確認してください。
養育費を一部受け取っていても申請できますか?
申請月の直前3か月の月平均支払額が先払い金を下回るかを確認します。一部を受け取ったという事実だけで申請対象から除外されるわけではありません。
子ども1人につき月20万ウォンを受け取れますか?
月20万ウォンは子ども1人当たりの上限額です。債務名義に記載された養育費が月15万ウォンなら、先払い金もその金額を超えることはできません。
判決書だけで、履行確保に向けた取り組みも証明できますか?
債務名義と履行確保に向けた取り組みは、別々に確認します。法律支援・債権取立支援の申請や、関連する執行手続きの証明書類を準備してください。
申請前までに滞納された養育費も、国がすべて支払いますか?
申請前に積み上がった未払い養育費の全額を遡って支給する制度ではありません。申請月からの遡及支給と、過去の滞納額の回収を区別する必要があります。
携帯電話からも申請できますか?
管理院のFAQでは、携帯電話からも申請できると案内しています。添付書類が多いため、入力が難しい場合はPCや郵送で申請してください。
高校を卒業すると支援は終了しますか?
学年や卒業の有無ではなく、生年月日に基づく満年齢を基準に確認します。支援対象の年齢は満18歳以下です。
ほかの福祉給付を受けていても申請できますか?
管理院のFAQでは、生計給付などとの重複支援が可能と案内しています。ただし、ほかの福祉制度で先払い金が所得に算入されるかどうかは、その制度の担当機関に確認してください。
申請の進捗状況はどこで確認できますか?
養育費履行管理院にログインした後、マイページで養育費先払い支援の処理状況を確認してください。電話1644-6621でも問い合わせできます。
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