2024年以降に出生届を提出し、住民登録番号を取得した児童が対象です。申請時点で、生年月日から2年が経過していないことが必要です。第1子は200万ウォン、第2子以降は300万ウォンをポクチロなどで申請します。
2026年ポクチロ「初対面利用券」サービス基準
初対面利用券の申請手順
出生届を提出した後、資格と書類を確認して申請します。オンライン申請と窓口申請のうち、状況に合った方法を選んでください。出生直後に申請すると、初期の養育費に利用しやすくなります。
- 出生届を提出し、児童の住民登録番号を取得します。
- 申請日に、生年月日から2年が経過していないか確認します。
- 保護者の身分証明書と必要な追加書類を準備します。
- ポクチロまたは政府24でオンライン申請します。
- オンラインの利用が難しい場合は、行政福祉センターを訪問します。
- 支給後、国民幸福カードで残高と利用終了日を確認します。
オンライン申請は、父母が保護者である場合に適しています。その他の保護者や代理人は、窓口での確認が必要になる場合があります。受付前に管轄の行政福祉センターへ必要書類を問い合わせると、再訪問を減らせます。
申請対象と支給額
基本的な対象は、2024年以降に出生した住民登録済みの児童です。出生届が完了し、正常な住民登録番号があることが必要です。申請時点で、生年月日から2年が経過していないことが必要です。
| 区分 | 2026年支援額 | 基本的な支給方法 |
|---|---|---|
| 第1子 | 200万ウォン | 国民幸福カードのバウチャー |
| 第2子以降 | 300万ウォン | 国民幸福カードのバウチャー |
支援額は出生順位によって異なります。第2子以降は第1子より100万ウォン多くなります。地方自治体の出産祝い金とは別の制度です。
居住地の出産祝い金は、地域によって条件が異なります。初対面利用券と自動的に同時申請されるかどうかも、地域ごとに確認する必要があります。住所地の市・郡・区または行政福祉センターで、別途支援を確認してください。
保護者と代理申請の書類
児童を実際に保護し、養育している人が申請することが原則です。父母などの親権者や後見人が保護者に含まれる場合があります。事実上児童を養育している人は、保護関係の確認を受けなければならない場合があります。
保護者が直接申請する場合
窓口申請では、申請者の身分証明書が基本的に必要です。担当機関から、家族関係や保護関係に関する書類を追加で求められる場合があります。オンライン申請には本人認証手段が必要です。
代理人が申請する場合
代理申請は、保護者が直接申請することが難しい場合に利用します。一般的に、次の書類を準備する必要があります。詳細な範囲は受付機関で最終確認します。
- 社会保障給付申請書などの受付様式
- 保護者が作成した委任状
- 保護者の身分証明書の写し
- 代理人の身分証明書の原本
- 家族関係や保護関係を確認する追加書類
代理人として認められる範囲には、親族などが含まれる場合があります。関係公務員や施設職員が申請するケースもあります。申請者の立場によって確認手続きが異なる場合があります。
申請方法の比較
出生届をすでに提出している場合は、ポクチロで申請できます。出生関連サービスをまとめて手続きする場合は、政府24の「幸福出産」を利用できます。書類の確認が必要な場合は、窓口申請が適しています。
| 申請方法 | 適している状況 | 準備事項 |
|---|---|---|
| ポクチロ | 出生届提出後にオンラインで申請する場合 | 本人認証、申請情報 |
| 政府24「幸福出産」 | 出生関連サービスをまとめて申請する場合 | 本人認証、出生届の提出完了状況 |
| 行政福祉センター | 代理申請や保護関係の確認が必要な場合 | 身分証明書、委任状などの関連書類 |
オンライン申請画面では、家族情報と支給先カードの情報を確認してください。入力内容が住民登録情報と異なる場合、補完が必要になることがあります。受付が完了したら、申請状況を改めて確認してください。
国民幸福カードによる支給と現金支給の例外
一般家庭には、国民幸福カードの利用券として支給されます。本人名義の既存の国民幸福カードがある場合は、そのカードで受け取れます。カードがない場合は、参加カード会社を通じて発行手続きを行う必要があります。
現金支給は、申請者が選択できる方法ではありません。施設で保護されている児童など、例外事由が認められる場合にのみ適用されることがあります。保護形態に応じて、児童名義の口座などが使用される場合があります。
受刑施設で乳児を養育する保護者も、別途審査を受ける場合があります。実際に現金支給するかどうかと振込先口座は、担当機関が判断します。例外事由がある場合は、まず行政福祉センターで確認してください。