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2026年税制改正案がそのまま施行された場合、夫婦共有名義で所有する1住宅の総合不動産税は、公示価格だけでは有利な課税方式を判断できません。 現行法上、夫婦の共同所有は原則的な「1世帯1住宅所有者」の定義から除外されますが、要件を満たして申請すれば共有名義1住宅特例を選択できます。ただし、実居住の割合に応じた個人別課税の基礎控除、年齢・保有期間に基づく税額控除、控除上限を総合的に比べる必要があります。価格帯によっては個人別課税が有利になり、高額住宅では特例の利点が縮小する可能性もあります。 また、課税方式の選択と所有権名義の変更は別の論点です。節税だけを目的に持分を移転すると、贈与税・取得税・登記費用などが生じる可能性があります。記事では比較時の判断材料と注意点を整理しています。 改正案は確定法令と区別し、実際の選択時には該当年度の法令と国税庁の案内を再確認することが重要です。 #総合不動産税 #税額控除

テーブル上の財務資料とグラフを確認する中年夫婦、手前には家の鍵
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