勤労奨励金 上半期申請方法と9月15日締切

2026年上半期に給与所得のみがある世帯は、要件を確認したうえで、9月15日まで勤労奨励金の半期申請ができます。ホームタックスでの申請手順、12月17日の支給予定日、2027年6月の精算の仕組みをまとめました。

2026年上半期に勤労所得のみがあり、世帯・所得・財産要件を満たしていれば、9月15日まで半期申請ができます。案内書がなくても、ホームタックスから直接申請できます。審査された金額は12月17日に支給される予定です。

2026年9月11日時点

申請対象と締め切り

本人と配偶者に勤労所得のみがある場合は、半期申請を検討できます。世帯・所得・財産要件もすべて満たす必要があります。事業所得または宗教人所得がある場合は、定期申請の対象です。

確認項目 2026年上半期分の基準
申請期間 2026年9月1日~9月15日
所得の種類 申請者と配偶者に勤労所得のみがあること
支給予定日 審査後の2026年12月17日
その後の手続き 2027年6月に年間所得を基準として精算

国税庁の申請期間および方法に関する案内では、所得の種類を次のように区分しています。

勤労所得のみがある方は、半期申請と定期申請のいずれかを選択して申請でき、事業所得または宗教人所得がある方は定期申請を行う必要があります。

上半期分を申請すると、下半期分も申請したものとみなされます。したがって、次の下半期申請期間に改めて申請する必要はありません。最終支給額は、年間所得を確認した後に精算されます。

条件別の整理

半期申請が可能かどうかは、まず所得の種類から判断します。案内書を受け取ったかどうかによって、申請資格そのものが決まるわけではありません。以下の表で、本人と配偶者の所得を併せて確認してください。

現在の状況 申請方法
本人と配偶者の双方に勤労所得のみがある 半期申請または定期申請を選択可能
本人または配偶者に事業所得がある 定期申請が必要
本人または配偶者に宗教人所得がある 定期申請が必要
申請案内書を受け取っていない ホームタックスで要件を確認後、直接申請可能
上半期分をすでに申請済み 下半期分は別途申請不要

半期申請は、支給が確定したという意味ではありません。国税庁は、申告資料と世帯・財産資料を審査します。要件を満たしていない場合は、支給されないことがあります。

世帯・所得・財産の判定基準日

2026年の所得だけを確認しても、資格を判断することはできません。世帯構成と財産には、それぞれ定められた基準日が適用されます。所得についても、前年の総所得と当該年度の勤労所得を併せて確認します。

要件 判定基準 適用内容
世帯員構成 2025年12月31日 単身・片働き・共働き世帯の区分
前年の総所得 2025年の年間所得 夫婦合算の総所得を確認
当該年度の勤労所得 2026年の年間換算額 夫婦合算の勤労所得を確認
財産 2025年6月1日 世帯員の財産合計を確認

総所得の基準額は、世帯類型によって異なります。2025年の夫婦合算総所得と2026年の年間勤労所得換算額が、基準未満でなければなりません。

世帯類型 総所得基準額
単身世帯 2,200万ウォン未満
片働き世帯 3,200万ウォン未満
共働き世帯 4,400万ウォン未満

財産の合計は、2025年6月1日時点で2億4,000万ウォン未満でなければなりません。負債は財産合計から差し引きません。財産が1億7,000万ウォン以上の場合は、算定額の50%が減額されます。

申請前に準備する項目

案内書を受け取っている場合は、個別認証番号を先に確認してください。案内書がない場合は、ホームタックスへのログイン手段が必要です。支給を受ける本人名義の口座も確認しておくと安心です。

登録された口座が正確でない場合、支給手続きが遅れることがあります。連絡先も、現在使用している番号を入力してください。申請完了画面または受付番号は、別途保管してください。

ホームタックスで申請する方法

案内書がなくても、ホームタックスの直接入力申請を利用できます。まず、所得と財産の要件を自分で確認する必要があります。申請手続きは、次の順序で進めてください。

  1. ホームタックスにログインします。
  2. 奨励金・年末調整・寄付金メニューを選択します。
  3. 勤労奨励金の半期申請に移動します。
  4. 案内書を受け取った方は、個別認証番号を入力します。
  5. 受け取っていない方は、直接入力申請を選択します。
  6. 世帯員と所得・財産情報を確認します。
  7. 連絡先と振込先口座を入力します。
  8. 申請内容を確認してから提出します。
  9. 受付結果と申請が完了しているかどうかを確認します。

案内書がないという理由だけで、資格がないわけではありません。ただし、直接申請した場合も同じ審査を受けます。入力内容と国税庁の資料が異なる場合は、補正を求められることがあります。

申請経路の比較

最も利用しやすい公式経路を1つ選べばよいです。どの経路で申請しても、法定要件と審査方法は同じです。案内書の有無によって、利用しやすい方法が異なります。

申請経路 利用方法 適している場合
モバイル案内書 案内書を開いて申請ボタンを選択 スマートフォンで案内書を受け取った場合
郵送案内書のQRコード スマートフォンのカメラでQRコードを読み取る 紙の案内書を受け取った場合
ARS 1544-9944に電話し、音声案内に従う 電話申請が便利な場合
ホームタックス ログイン後、半期申請メニューを利用 自分で内容を確認したい場合
ホームタックス直接入力 ログイン後、申請情報を直接入力 案内書を受け取っていない場合

個別認証番号は、案内対象者の簡易申請に使用されます。他人に番号を教えないでください。国税庁を装ったメッセージ内の非公式リンクも避ける必要があります。

上半期の支給額が35%である理由

12月の支給額は、年間予想算定額の35%です。上半期の給与の35%が支給されるという意味ではありません。年間所得が確定していない状態で、過大な支給を減らすための仕組みです。

国税庁は、上半期の勤労所得を年間金額に換算します。その金額を基に、年間奨励金の予想額を計算します。この予想額の35%が、上半期分の支給基準となります。

2027年6月には、2026年の全所得を基に再計算します。最終算定額の方が大きければ、差額が追加支給されます。先に受け取った金額が多い場合は、返還または充当されることがあります。

計算例

年間予想算定額を100%とすると、12月の支給基準は35%です。最終算定額が予想額と同じであれば、精算対象は残りの65%です。実際の金額は、世帯および所得・財産の審査によって異なります。

段階 計算の仕組み
年間予想算定額 100%
2026年12月の上半期分 予想算定額の35%
2027年6月の精算基準 最終算定額から支給済みの金額を差し引く
予想額と最終額が同じ場合 残りの65%を精算

この例は、割合の仕組みだけを示しています。35%を上半期の給与に掛けてはいけません。自分の予想支給額は、ホームタックスの申請画面で確認してください。

申請後の進捗状況の確認

受付が完了しただけでは、支給は決定しません。ホームタックスで審査状況と結果を確認できます。追加確認の要請があった場合は、定められた方法で資料を補完してください。

  1. ホームタックスにログインします。
  2. 奨励金・年末調整・寄付金を選択します。
  3. 勤労奨励金の審査進捗状況照会に移動します。
  4. 受付の有無と審査状況を確認します。
  5. 決定内容と振込先口座を確認します。

国税庁は、申請資料を保有資料と連携して審査します。不足している資料は、追加で収集することがあります。必要に応じて、補正要求や現地確認が行われることもあります。

よくある間違い

申請方法と支給割合を混同すると、予想額が異なってきます。特に、案内書を資格通知と誤解しないようにする必要があります。次の項目を提出前に確認してください。

9月15日を過ぎると、今回の上半期分の半期申請はできません。その後に申請できる時期については、国税庁の次回の申請日程を確認する必要があります。締め切り前に、受付完了画面まで確認してください。

FAQ

2026年上半期分の勤労奨励金はいつまでに申請しますか?

申請期間は2026年9月1日から9月15日までです。締切日までに受付が完了しているか確認する必要があります。

申請案内を受け取っていなくても申請できますか?

要件を満たしていれば、ホームタックスから直接申請できます。ログイン後、勤労奨励金の半期申請にある直接入力メニューを利用します。

事業所得がある場合、半期申請はできますか?

本人または配偶者に事業所得がある場合は、定期申請をする必要があります。宗教人所得がある場合も同様です。

上半期分の勤労奨励金はいつ支給されますか?

国税庁は審査を経て、2026年12月17日に支給する予定です。資格審査の結果によっては支給されない場合もあります。

上半期の支給額35%はどのように計算しますか?

上半期の給与ではなく、年間予想算定額の35%です。上半期の所得を年間所得に換算した後、予想奨励金を計算します。

上半期分の申請後、下半期にも再度申請しますか?

上半期分を申請すると、下半期分も申請したものとみなされます。下半期の申請期間に同じ内容を再度申請する必要はありません。

財産を計算する際、借入金を差し引いてもよいですか?

負債は財産の合計から差し引きません。2025年6月1日時点の世帯員の財産を合算します。

最終的な勤労奨励金はいつ精算しますか?

2026年の年間所得を基準に、2027年6月に精算します。最終額とすでに受け取った金額との差額を追加支給または回収します。

Sources

Images

パンと小麦粉が並ぶ作業台でスマートフォンを確認する青いエプロン姿のパン職人
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秋景色の中に並ぶ申請画面のノートパソコン、書類、カレンダー、家、カード、支給手順のアイコン
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