付加価値税の予定告知 2026年の納付期限と対象・納付方法
2026年第2期の予定告知の納付期限は11月2日です。予定申告の対象となる法人の10月26日の申告期限と区別し、ホームタックスで告知された税額と職権延長の適用有無を確認してください。
- 事業者の区分と2026年上半期の供給価額を基に、申告対象か告知対象かを確認してください。
- ホームタックスで予定告知の税額と納付期限を照会してください。
- 予定申告をする場合は、2026年7~9月の売上・仕入れ資料を準備してください。
- 職権延長の対象かを確認し、別途延長が必要な場合は納付期限の延長を申請してください。
- 適用される期限内に申告または納付を済ませ、処理結果を確認してください。
2026年第2期の付加価値税の予定告知分の納付期限は11月2日です。申告対象の法人は、10月26日までにホームタックスで申告・納付を済ませてください。告知書を確認し、申告する際は7~9月の売上・仕入資料を準備してください。
期限と対象の基準は、国税庁の2026年10月5日付の案内に従います。
申告対象と予定告知対象の比較
個人の一般課税事業者と小規模法人は、原則として告知された税額を納付します。それ以外の申告対象法人は、四半期の実績を申告する必要があります。法人の場合は、まず2026年上半期の供給価額を確認してください。
| 事業者の区分 | 必要な手続き | 2026年第2期の通常の期限 |
|---|---|---|
| 個人の一般課税事業者 | 予定告知税額の納付 | 11月2日月曜日 |
| 小規模法人 | 予定告知税額の納付 | 11月2日月曜日 |
| 予定告知対象ではない申告対象法人 | 7月1日~9月30日の実績の申告・納付 | 10月26日月曜日 |
| 職権延長対象の事業者 | 該当する申告義務は履行し、納付のみ延期 | 納付は12月28日月曜日 |
小規模法人とは、上半期の供給価額の合計が1億5千万ウォン未満の法人です。比較期間は2026年1月1日から6月30日までです。供給価額は、取引金額から付加価値税を除いた金額を指します。基準と同額の場合は「未満」に含まれません。
今回の予定告知分は、送達の遅れが懸念されるため、納付期限が10月末日まで延長されました。2026年10月31日は土曜日です。実際の納付期限は翌月曜日の11月2日です。国税庁の2026年10月5日付報道資料
付加価値税の予定告知対象と除外基準
予定告知は、直前の課税期間の納付税額の50%を途中で納付する仕組みです。2026年第2期は上半期の納付税額を基準とします。告知によって処理する場合、原則として別途予定申告はしません。
次の場合は、予定告知の対象から除外されます。
- 徴収する予定告知額が50万ウォン未満の場合
- 課税期間の開始日に簡易課税事業者から一般課税事業者に転換した場合
50万ウォン未満かどうかを判断する際は、直前の納付税額と混同しないでください。基準となるのは今回告知される金額です。告知の対象から外れることは、その期間の売上に対する免税を意味しません。
国税庁の「付加価値税の申告・納付期限」では、その後の精算について次のように案内しています。
予定告知された税額は、次の確定申告時に既納付税額として差し引かれます。
つまり、予定告知は同じ税金を追加でもう一度課す制度ではありません。次の確定申告で精算する仕組みです。告知内容と納付履歴を一緒に保管してください。国税庁の申告・納付期限案内
ホームタックスでの照会・納付方法
告知された税額を納付する場合は、まずホームタックスで税額を確認してください。事業者登録番号と本人認証の手段を用意してください。紙の告知書が届いていない場合は、オンラインで照会してください。
- 国税庁ホームタックスにログインしてください。
- 手続きする事業者登録番号を確認してください。
- 「税務申告 > 付加価値税申告 > 申告支援資料の照会」に進んでください。
- 「予定告知税額の照会」で金額と期限を確認してください。
- 「納付・告知・還付 > 税金納付 > 納付する税額の照会/納付」を開いてください。
- 納付対象を確認してから納付してください。
- 納付結果で税目と金額を再確認してください。
ソンタックスでも予定告知税額を照会できます。手順は「税務申告 > 付加価値税申告 > 付加価値税の予定告知税額の照会」です。個人事業者はARS 1544-9944でも予定告知を照会できます。国税庁の照会・納付方法案内
付加価値税の予定申告に切り替えられる条件
予定告知を受けていても、業績不振や早期還付の事由があれば申告できます。業績不振は売上高または納付税額で判断します。要件を満たして予定申告をすると、従来の予定告知税額は取り消されます。
| 条件 | 判断基準 | 手続き |
|---|---|---|
| 売上高の減少 | 2026年7~9月の売上高が上半期の売上高の3分の1未満 | 実績に基づく予定申告が可能 |
| 納付税額の減少 | 2026年7~9月の納付税額が上半期の納付税額の3分の1未満 | 実績に基づく予定申告が可能 |
| 早期還付の事由が発生 | 早期還付の要件を満たす | 関連資料をそろえて予定申告が可能 |
売上高と納付税額の両方が減少している必要はありません。どちらか一方が基準を下回るか確認してください。単に手元資金が不足しているという理由だけでは、申告への切り替え要件を満たしません。
申告を選ぶ場合は、2026年10月26日までに手続きをしてください。告知分の納付期限である11月2日を申告期限として扱わないでください。納付期限の延長が適用される場合は、納付日程を別途確認してください。国税庁の申告への切り替え条件の案内
3分の1の判定でよくある間違い
業績不振かどうかは、3か月間の実績を直前の6か月間の実績と比較します。直前の四半期と比較する基準ではありません。この違いを見落とすと、申告に切り替えられるかどうかを誤って判断するおそれがあります。
| 確認項目 | 適用する基準 | 避けるべき解釈 |
|---|---|---|
| 今回の実績 | 2026年7月1日~9月30日 | 10月の売上まで含める |
| 比較する実績 | 2026年1月1日~6月30日 | 4~6月の実績だけを使う |
| 売上高の比較 | 今回の売上高 < 上半期の売上高 ÷ 3 | 売上が3分の1だけ減少すれば満たす |
| 納付税額の比較 | 今回の納付税額 < 上半期の納付税額 ÷ 3 | 予定告知額を比較基準に使う |
| 境界値 | 3分の1未満 | ちょうど3分の1の場合も含める |
上の表は、国税庁が示す比較期間と「下回る」という条件を説明したものです。月平均に換算する基準は示されていません。売上高は売上高同士、納付税額は納付税額同士で比較してください。
実績に基づいて申告する手順
申告対象者は、2026年7~9月の取引資料を基に申告書を作成します。売上・仕入の税金計算書と、カード決済・現金領収書の資料を準備してください。早期還付を申請する場合は、その事由を証明する資料も必要です。
- ホームタックスにログインし、「税務申告 > 付加価値税申告」を開いてください。
- 「定期申告」で事業者の基本情報を確認してください。
- 申告区分が2026年第2期の予定申告になっているか確認してください。
- 該当期間の売上・仕入資料を入力するか、読み込んでください。
- 事前入力された資料を実際の取引内容と照合してください。
- 控除項目と最終的な税額を確認し、申告書を提出してください。
- 受付結果を確認し、適用される期限までに税額を納付してください。
付加価値税は基本的に、売上税額から控除できる仕入税額を差し引いて計算します。実際の申告では、控除・加算項目などが反映される場合があります。売上が減ったという事実だけで、最終的な納付税額を決めないでください。国税庁の付加価値税の概要
申告対象の法人は、実績がなくても実績なしの申告をする必要があります。ソンタックスの一般申告画面には、モバイルでの利用制限も案内されています。事業者単位課税事業者などは、PC版ホームタックスの利用案内を確認してください。ソンタックスの一般申告画面
豪雨・ホームプラス関連の職権延長対象
職権延長対象者の納付期限は2026年12月28日です。税務署が対象者の期限を延長する仕組みです。申告期限も併せて延長する措置ではありません。
| 区分 | 公告に明記された対象 |
|---|---|
| 豪雨被害地域 | 安東市・義城郡・巨済市・統営市・霊光郡に所在する個人事業者と中小企業 |
| ホームプラス関連 | 国税庁が情報を収集・把握した、入店・納品・協力関係にある個人事業者と中小企業 |
法人事業者は中小企業に限って適用されます。ホームプラスと取引しているという事実だけで、適用対象だと決めつけないでください。個別の案内とホームタックスの表示を確認するのが確実です。国税庁公告第2026-112号
- ホームタックスの「税務申告 > 付加価値税申告」を開いてください。
- 「申告支援資料の照会 > 申告資料の統合照会」に進んでください。
- 「税務支援の対象かどうか」で適用内容を確認してください。
- 案内と告知内容が異なる場合は、管轄の税務署に確認してください。
職権延長の対象ではなく、納付が難しい場合
災害や事業上の大きな損失などの事情がある場合は、個別の延長を検討してください。納付期限の延長には、管轄の税務署による判断が必要です。申請書を提出しただけでは期限は変わりません。
- 告知書または申告書で、延長を希望する税額と納付期限を確認してください。
- 納付が難しい理由を説明する証拠資料を準備してください。
- ホームタックスの「証明・登録・申請」を開いてください。
- 「税金関連の申請・申告の共通分野」に進んでください。
- 「申告・納付期限の延長申請/履歴照会」を選んでください。
- 告知分または申告分に応じた納付期限の延長申請を作成してください。
- 処理結果で承認の有無と変更後の期限を確認してください。
告知分の延長は、原則として納付期限の3日前までに申請する必要があります。証拠資料や申請時期が不明な場合は、先に管轄の税務署に確認してください。訪問・郵送の場合は「納付期限等の延長申請書」を提出できます。国税徴収事務処理規程、国税庁の延長申請案内
申告への切り替え後に二重納付を防ぐための確認手順
予定告知を受けた後に申告した場合は、両方の処理状況を確認してください。国税庁の案内によると、要件を満たして予定申告をすると、従来の告知は取り消されます。申告の受付結果と納付画面を照合する必要があります。
- 予定申告が正常に受け付けられたか確認してください。
- 従来の予定告知が取り消されているか確認してください。
- 実際に納付する申告税額と適用される期限を確認してください。
- 従来の告知税額をすでに納付している場合は、管轄の税務署に処理方法を確認してください。
この手順は、申告に切り替えると告知が取り消されるという規則に基づく確認方法です。すでに納付した金額の反映状況は、個別の履歴で確認する必要があります。従来の告知書と新しい申告書の金額を、そのまま合算しないでください。
FAQ
2026年10月の予定告知分は、いつまでに納付すればよいですか?
個人の一般課税事業者と小規模法人の通常の納付期限は2026年11月2日です。職権による期限延長の対象者の納付期限は12月28日です。
すべての法人事業者は10月26日までに申告しなければなりませんか?
予定告知の対象となる小規模法人は、原則として告知された税額のみを納付します。小規模法人の基準は、2026年上半期の供給価額の合計が1億5千万ウォン未満であることです。それ以外の申告対象となる法人は、10月26日までに申告しなければなりません。
予定告知の税額が50万ウォンなら、対象外になりますか?
金額によって告知の対象外となるのは、50万ウォン未満の場合です。ちょうど50万ウォンなら、この除外基準には該当しません。
告知書が届かなかった場合、納付しなくてもよいですか?
告知書が届かなかったというだけで、納付の対象ではないと判断しないでください。ホームタックスの予定告知税額照会で確認してください。確認が難しい場合は、管轄の税務署にお問い合わせください。
売上高と納付税額の両方が3分の1未満である必要がありますか?
どちらか一方が基準を下回れば、業績不振の要件に該当するか検討できます。2026年7~9月の実績を1~6月の実績と比較します。ちょうど3分の1の場合は、基準を下回るとはみなしません。
告知の代わりに予定申告をすると、既存の告知はどうなりますか?
業績不振や早期還付の要件を満たして申告すると、既存の予定告知は取り消されます。申告後、受付結果と告知の取消状況を確認してください。
12月28日まで延長された場合、申告も延期できますか?
今回の職権による延長は納付期限に適用されます。申告対象者は2026年10月26日までに申告しなければなりません。
ホームプラスに納品すれば、自動的に延長されますか?
国税庁が収集・把握した、ホームプラスに出店・納品・協力する個人事業者と中小企業が対象です。ホームタックスの申告資料統合照会で、税務支援の対象か確認してください。
告知された税額をすでに納めましたが、予定申告をしてもよいですか?
申告への切り替え要件を先に確認してください。申告する場合は、すでに納めた金額の取り扱いを管轄の税務署に確認してください。告知された税額と申告税額を単純に合算して再度納付しないでください。
今回、告知された税額を納めた場合、次の確定申告でも同じ金額を納めますか?
予定告知された税額は、次の確定申告で既納付税額として差し引きます。最終的な税額は、該当する課税期間の実際の取引内容を反映して精算します。
納付期限の延長を申請すれば、すぐに効力が生じますか?
申請しただけでは延長は承認されません。処理結果で、承認の有無と変更後の期限を確認してください。
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