2026年零細個人事業者の滞納額徴収特例の申請方法
総合所得税と付加価値税の滞納額の合計が8,000万ウォン以下の零細個人事業者は、廃業・収入金額・再起の要件を満たせば、納付遅延加算税の免除と最長5年間の分割納付を申請できます。2026年4月1日以降の申請分からは、3か月以上労務を提供した特殊形態勤労従事者も再起要件に含まれる場合があります。
- ホームタックスで総合所得税と付加価値税の滞納額を合算し、滞納額を管理する税務署をそれぞれ確認します。
- 廃業日、廃業前3課税年度の平均収入金額、再開業・就職・労務提供の期間が申請要件を満たすか確認します。
- 身分証明書と、廃業・再起の事実を証明する事業者登録、在職または労務提供に関する資料を準備します。
- 滞納額を管轄する税務署が2か所以上ある場合は、管轄別に滞納額を区分し、各税務署に申請書を提出します。
- ホームタックス・ソンタックス・政府24または管轄税務署を通じて申請し、承認された分割納付日程に従って元金を納付します。
廃業後に再び事業を始めた場合、または就職・労務提供によって経済活動を再開した場合は、まず総合所得税と付加価値税の滞納額の合計が8,000万ウォン以下であるかを確認してください。要件を満たして滞納額徴収特例が承認されると、滞納後に発生した納付遅延加算税が免除され、対象税額の元金を最長5年にわたって分割して納付できます。
この制度は、税金の元金を支給したり免除したりする支援金ではありません。元金の納付方法と納付遅延加算税の負担を調整し、廃業者の再起を支援する国税制度であり、申請すれば自動的に承認されるものではありません。
1段階:滞納額と管轄税務署を確認する
ホームタックスまたはソンタックスで滞納履歴を照会し、次の項目を整理してください。
- 滞納している総合所得税
- 滞納している付加価値税
- 税目別の本税と納付遅延加算税
- 滞納額を管理する管轄税務署
- 差押えなどの滞納処分の進行状況
8,000万ウォンは税務署別の金額ではなく合計額です
申請日現在、特例の対象となる総合所得税と付加価値税の滞納額を合算し、8,000万ウォン以下であるかを判断します。管轄税務署が複数あるからといって、税務署ごとに8,000万ウォンの基準を個別に適用するわけではありません。
源泉税、譲渡所得税、法人税、地方税などが、この合計および特例対象にそのまま含まれると断定してはいけません。この制度の主な対象は零細個人事業者の総合所得税と付加価値税であるため、その他の税目については該当機関に別途確認してください。
2段階:廃業・収入金額・再起要件を確認する
2026年の案内を基準として、次の要件を併せて確認する必要があります。税法改正の経過規定により、廃業日と再起日に適用される期間が異なる場合があるため、申請直前に国税庁の案内と管轄税務署の確認を受けるのが安全です。
| 区分 | 確認する内容 |
|---|---|
| 事業者の地位 | 法人ではなく零細個人事業者であったかを確認します。 |
| 廃業 | 廃業時期の要件は、申請直前に国税庁の案内と管轄税務署で確認します。 |
| 平均収入金額 | 廃業直前の3課税年度における事業所得の総収入金額の平均が基準に合っているかを、国税庁の案内と管轄税務署で確認します。事業期間が3課税年度より短い場合は、適用される計算方法を税務署に確認してください。 |
| 滞納額 | 申請日現在、対象となる総合所得税と付加価値税の滞納額の合計が8,000万ウォン以下であるかを確認します。 |
| 再創業 | 認定期間内に新たに事業者登録を行い、必要な期間にわたって事業を継続したかを、国税庁の案内と管轄税務署で確認します。 |
| 就職 | 認定期間内に就職し、必要な期間にわたって勤務したかを、国税庁の案内と管轄税務署で確認します。 |
| 労務提供 | 2026年4月1日以降の申請分については、労務提供者として3か月以上継続して労務を提供した場合も、再起要件に含まれることがあります。 |
| 制限事由 | 租税犯の処罰歴、関連する裁判・調査の進行状況など、法定の制限事由がないかを確認します。 |
再起認定期間は、申請直前に国税庁の案内と管轄税務署で確認します。ただし、過去の規定に基づいてすでに再起している場合は、別途経過規定が適用されることがあるため、日付だけを見て自ら対象外と判断せず、廃業日と再起日を税務署に提示して確認してください。
再起の類型別に必要な最低継続期間
- 再創業: 事業者登録だけを済ませた状態ではなく、必要な期間にわたって実際に事業を継続する必要があり、具体的な期間は国税庁の案内と管轄税務署で確認しなければなりません。
- 就職: 同一の雇用関係において必要な期間にわたって継続勤務したことを証明する必要があり、具体的な期間は国税庁の案内と管轄税務署で確認しなければなりません。
- 労務提供: 2026年4月1日以降の申請分から適用範囲が拡大されており、契約書や支払資料などにより、3か月以上労務を提供した事実を証明する必要があります。
申請期限は、廃業・再起の時期および経過規定により異なる場合があります。特に、再起認定期間の最終日をすべての申請者に共通する締切日だと誤解せず、申請時点の公式な行政サービス案内で提出可能期間を確認してください。
3段階:申請資料を準備する
国税庁がシステム上で確認できる資料は提出を省略できる場合がありますが、再起の類型を証明する資料はあらかじめ準備しておくとよいでしょう。
共通資料
- 滞納額徴収特例申請書
- 本人確認用の身分証明書
- 廃業した事業所の商号、事業者登録番号、廃業日
- 滞納している税目・金額と管轄税務署の一覧
- 代理申請の場合は、委任状と代理人の身分証明書など代理権を証明する資料
再創業した場合
- 新しい事業者登録番号と開業日
- 事業者登録証または事業者登録の事実を確認できる資料
- 1か月以上継続して事業を行ったことを示す売上、賃貸借、取引資料など、税務署が求める補足資料
就職した場合
- 在職証明書または労働契約書
- 給与の支払履歴または勤労所得の源泉徴収資料
- 健康保険・雇用保険の資格資料など、公式要件に基づく勤務期間を確認できる書類
特殊形態勤労などの労務提供者である場合
- 労務提供契約書
- 用役または労務の提供期間を確認できる資料
- 所得支払明細、精算書、入金履歴など、3か月以上活動したことを示す証拠資料
労務提供者に該当するかどうかは、契約書の名称だけでは決まらない場合があります。実際の契約関係と所得資料を管轄税務署が併せて審査することがあるため、活動期間と対価の支払いを関連付けて示せる資料を準備してください。
4段階:管轄税務署ごとに申請書を分ける
滞納額を管轄する税務署が2か所以上ある場合は、税務署ごとに申請書を提出しなければなりません。滞納税額の賦課・徴収資料と滞納処分記録を各管轄税務署が管理し、その税務署が自身の管理する滞納額について特例適用の可否を審査するためです。
たとえば、総合所得税の滞納はA税務署、過去の事業所の付加価値税の滞納はB税務署が管理している場合、次のように手続きします。
- 対象となる滞納額全体を合算し、8,000万ウォン以下であるかを確認します。
- A税務署が管理する滞納額を記載して、A税務署に申請します。
- B税務署が管理する滞納額を記載して、B税務署に別途申請します。
- 各税務署からの補足要求と審査結果をそれぞれ確認します。
1か所にのみ申請した場合、別の税務署が管理する滞納額には特例が適用されないことがあります。
5段階:公式チャネルから申請する
次の公式ルートのうち、利用可能な方法を選んでください。
ホームタックス
ホームタックスの一般税務書類申請メニューで、行政サービス名として滞納額徴収特例を検索して申請します。画面構成が変更されている場合は、証明・登録・申請の下にある税金関連申請または一般税務書類申請メニューから探してください。
入力する主な内容は次のとおりです。
- 申請者の個人情報
- 廃業した事業所の情報と廃業日
- 再創業した事業者の登録番号と開業日
- 就職日または労務提供開始日
- 滞納額を管轄する税務署
- 特例を申請する税目と滞納額
- 分割納付に関する事項
- 証拠書類の添付
ソンタックス
ソンタックスでも、関連する税金申請メニューから提出できます。モバイル画面で該当する行政サービスを検索できない場合や、添付ファイルの登録が難しい場合は、ホームタックスまたは税務署への訪問申請を利用してください。
政府24
政府24の滞納額徴収特例申請案内で、申請方法、処理機関、必要書類を確認できます。オンライン申請ボタンが提供されているかどうかと実際の提出ルートは、ログイン後の画面で確認してください。
税務署への訪問
滞納額を管理する管轄税務署の滞納徴税担当部署に申請書を提出できます。複数の税務署に申請する必要がある場合は、訪問前に各税務署へ必要書類と受付方法を問い合わせることで、重複して訪問する手間を減らせます。
承認されると何が変わるのか
| 項目 | 特例の適用内容 |
|---|---|
| 税金の元金 | 免除されず、承認された日程に従って納付しなければなりません。 |
| 納付遅延加算税 | 特例対象となる滞納額について、滞納後に発生した納付遅延加算税が免除される場合があります。従来の加算金が適用された期間がある場合は、その金額も制度の範囲内で処理されます。 |
| 分割納付 | 対象となる元金を最長5年にわたって分割納付できます。実際の回数と日程は、承認内容で確認しなければなりません。 |
| その他の税目・地方税 | この承認だけで併せて調整されることはありません。各税目と地方税については、別途制度を確認しなければなりません。 |
承認通知書には、適用される税額と納付日程が記載されます。初回納付前に、本税、免除対象金額、納付回数、納付日を照合してください。
見落としやすい点:申請前に納付計画まで確認する
申請資格だけを確認して最長5年の分割納付を無条件に選ぶのではなく、実際のキャッシュフローに合った納付計画を立てることが重要です。
- 月ごとの事業所得や給与から固定費を差し引き、納付可能額を計算します。
- 既存の差押え、その他の国税・地方税、金融債務を別途整理します。
- 承認後に納付日を過ぎた場合の処理方法は、承認通知書と管轄税務署で確認します。
- 廃業後に住所が変わった場合は、ホームタックスの連絡先と送達先住所が最新のものか確認します。
- 税務署が2か所以上ある場合は、それぞれの納付日程を1つのカレンダーで管理します。
この制度は、滞納の事実自体を削除する手続きではありません。したがって、特例申請とは別に、差押えの解除、納税証明書の発行可否、地方税の滞納問題については、担当機関に個別に確認しなければなりません。
申請後に確認する事項
- ホームタックス・ソンタックスの行政サービス処理結果または税務署からの通知を確認します。
- 補足要求があった場合は、指定された期間内に再創業・勤務・労務提供に関する資料を提出します。
- 承認された税額から、その他の税目や別の税務署の滞納額が漏れていないか確認します。
- 納付遅延加算税の免除額と残りの元金を区分して確認します。
- 承認された分割納付日程を、カレンダーや自動通知に登録します。
申請が拒否された場合や、滞納額の一部だけが承認された場合は、拒否理由と適用対象税額を書面で確認してください。廃業日、事業・勤務の継続期間、滞納している税目、または証拠資料の不足が争点となっている場合は、追加資料を準備し、担当税務署に利用可能な手続きを問い合わせることができます。
FAQ
滞納額8,000万ウォンの基準は税務署ごとに適用されますか?
いいえ。申請日現在、特例の対象となる総合所得税と付加価値税の滞納額を、管轄税務署にかかわらず合算して判断します。ただし、実際の申請書は滞納額を管理する税務署ごとにそれぞれ提出する必要があります。
滞納税の元金も免除されますか?
元金は免除されません。承認を受けると、対象となる滞納額について、滞納後に発生した納付遅延加算税が免除される場合があり、元金は最長5年の範囲で分割納付できます。
事業者登録を再び行うだけで、再創業の要件を満たしますか?
事業者登録だけでは不十分な場合があります。認定期間と必要な事業継続期間について国税庁の案内および管轄税務署で確認し、売上、取引、賃貸借など、事業を継続している事実を確認できる資料を準備することをお勧めします。
就職した場合、どのくらい勤務する必要がありますか?
必要な継続勤務期間は、国税庁の案内および管轄税務署で確認する必要があります。在職証明書、労働契約書、給与支給明細または社会保険資格資料などにより、勤務期間を証明できます。
特殊形態労働従事者も申請できますか?
2026年4月1日以降の申請分からは、労務提供者として3か月以上継続して労務を提供した場合も、再起要件に含まれることがあります。契約書や所得支給資料などをそろえ、具体的に該当するかどうかを管轄税務署に確認してください。
滞納額の管轄税務署が複数ある場合、どこに申請すればよいですか?
各税務署に個別に申請する必要があります。対象となる滞納額全体を合算して8,000万ウォンの基準を判断しますが、各管轄税務署がそれぞれ管理する滞納額を審査し、承認するためです。
地方税の滞納額も併せて分割納付できますか?
この特例は国税である総合所得税と付加価値税を中心に適用されるため、地方税には自動的に適用されません。地方税の滞納については、管轄する地方自治体の徴収部署に別途相談する必要があります。
ホームタックスで申請メニューが表示されない場合はどうすればよいですか?
ホームタックスの一般税務書類申請メニューで、滞納額徴収特例を検索してください。画面の改編や申請条件によりメニューが表示されない場合は、政府24の民願案内を確認するか、滞納額を管轄する税務署を訪問して申請できます。
申請すると差し押さえはすぐに解除されますか?
申請だけですべての差し押さえが自動的に解除されるとは限りません。滞納処分の進行状況と解除の可否については、特例の審査および承認内容とは別に、滞納額を管轄する税務署に確認する必要があります。
申請期限はいつまでですか?
再起認定期間と実際に申請できる期間は、廃業日・再起日および税法の経過規定によって異なる場合があります。現在案内されている基本的な再起認定期間を確認するとともに、申請画面および管轄税務署で、ご自身に適用される最終提出期限を確認してください。
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