勤労奨励金最大115万ウォン 2026年上半期申請方法
2026年上半期分の勤労奨励金は、9月15日までにホームタックスで申請します。勤労所得要件と2025年の世帯・所得・財産基準を満たせば、審査を経て12月17日に最大115万ウォンが支給される場合があります。
- 本人と配偶者の所得が2026年の勤労所得のみか、まず確認してください。
- 2025年の世帯類型、夫婦合算所得、財産要件を確認してください。
- 案内文、個別認証番号、振込先口座、連絡先を準備してください。
- 2026年9月15日までにホームタックスで半期申請を提出してください。
- 12月の審査結果と、2027年6月の追加支給または返還の内訳を確認してください。
2026年上半期分は、本人と配偶者のいずれも給与所得のみがあり、2025年の世帯・所得・財産要件を満たしている必要があります。9月15日までにホームタックスで申請すると、審査後の12月17日に年間予想額の35%、最大115万ウォンが支給される場合があります。
2026年9月1日 国税庁案内基準
申請前に確認する対象条件
半期申請は、2026年に給与所得のみがある世帯が対象です。配偶者がいる場合、配偶者も給与所得のみでなければなりません。事業所得または宗教人所得がある場合は、定期申請の対象です。
国税庁は約130万世帯に申請案内を送付しました。案内文は、対象と見込まれる人に送る申請案内です。案内文を受け取ったことが支給資格を保証するものではありません。
「働いているものの所得が少なく、生活が苦しい労働者、事業者(専門職を除く)世帯に対して」
国税庁の「勤労奨励金の紹介」で制度の公式説明を確認できます。
2025年の世帯類型
世帯類型は、2025年12月31日現在を基準に判定します。配偶者とは法律上の配偶者を指します。扶養家族の年齢および所得条件も併せて確認します。
| 世帯類型 | 基本判定基準 |
|---|---|
| 単独世帯 | 配偶者、扶養する子、70歳以上の直系尊属がいない世帯 |
| 片働き世帯 | 配偶者の所得および扶養家族の要件は国税庁の案内で確認 |
| 共働き世帯 | 申請者と配偶者の所得要件は国税庁の案内で確認 |
2025年の所得・財産基準
2025年の夫婦合算総所得が、世帯ごとの基準未満でなければなりません。財産については、2025年6月1日時点の世帯員の合計を適用します。負債は財産価額から差し引きません。
| 区分 | 2025年の夫婦合算総所得基準 |
|---|---|
| 単独世帯 | 所得基準は国税庁の案内で確認 |
| 片働き世帯 | 所得基準は国税庁の案内で確認 |
| 共働き世帯 | 所得基準は国税庁の案内で確認 |
| 世帯員の財産合計 | 財産基準は国税庁の案内で確認 |
財産に応じた算定額の減額基準は、国税庁の案内で確認する必要があります。住宅、土地、建物、預金などが財産に含まれます。正確な合計は、ホームタックスの申請画面で改めて確認してください。
ホームタックスでの申請方法
案内文を受け取ったかどうかによって入力経路が異なります。申請前に本人名義の振込口座と連絡先を準備してください。案内文がある場合は、個別認証番号も確認してください。
- ホームタックスの勤労奨励金半期申請画面にアクセスします。
- 案内文を受け取った人は、個別認証番号と住民登録番号を入力します。
- 受け取っていない人は、ログイン後に直接入力申請を選択します。
- 世帯員、所得、財産情報を確認または補完します。
- 支給を受ける口座と連絡先を入力します。
- 申請内容を確認し、9月15日までに提出します。
- 受付結果と審査の進行状況をホームタックスで確認します。
案内文を受け取っていない人も、要件を満たしていれば直接申請できます。ただし、所得や財産に関する資料を追加で入力する場合があります。国税庁の審査過程で補完要請が届くこともあります。
支給額の計算方法
上半期の支給額は、年間予想算定額の35%です。世帯類型と換算給与所得に応じて年間額が異なります。上半期分の案内上限は115万ウォンです。
| 勤労形態 | 年間換算給与所得の計算 |
|---|---|
| 継続勤務した常用労働者 | 上半期の給与所得 ÷ 勤務月数 × 勤務月数と6か月の合計 |
| 日雇い労働者 | 上半期の給与所得 × 2 |
| 中途退職者 | 上半期の給与所得 × 2 |
換算所得を奨励金算定表に適用して年間額を算出します。その金額の35%が上半期の支給基準額です。実際の支給額には、減額と端数処理が反映されます。
年間勤労奨励金の世帯別最大算定額は次のとおりです。
| 世帯類型 | 年間最大算定額 |
|---|---|
| 単独世帯 | 最大支給額は国税庁の案内で確認 |
| 片働き世帯 | 最大支給額は国税庁の案内で確認 |
| 共働き世帯 | 最大支給額は国税庁の案内で確認 |
上半期の支給額が15万ウォン未満の場合、12月には支給されません。この金額は2027年6月の精算に反映されます。申請画面の予想額は、最終決定額と異なる場合があります。
計算例
共働き世帯が年間最大算定額の区間に該当する場合を見てみましょう。年間最大額330万ウォンに35%を適用します。単純計算額は115万5,000ウォンです。
国税庁の案内上、上半期の支給上限は最大115万ウォンです。支給段階での端数処理も反映されるためです。実際の金額は、所得と財産による減額に応じて少なくなる場合があります。
| 計算段階 | 金額または比率 |
|---|---|
| 年間最大算定額 | 330万ウォン |
| 上半期の適用比率 | 35% |
| 単純計算額 | 115万5,000ウォン |
| 案内された上半期の最大支給額 | 115万ウォン |
財産が1億7,000万ウォン以上の場合、算定額の50%が減額されます。したがって、所得が同じでも財産規模によって支給額が異なります。滞納税額がある場合は、支給額の一部が充当されることもあります。
条件別の整理
申請の可否と支給時期は、所得の形態によって異なります。以下の表で、本人と配偶者の所得を併せて照合してください。
| 現在の状況 | 2026年上半期の半期申請の処理 |
|---|---|
| 本人と配偶者のいずれも給与所得のみがある | その他の要件を満たせば申請可能 |
| 本人に事業所得がある | 半期申請の対象ではなく、定期申請を検討 |
| 配偶者に事業所得がある | 半期申請の対象ではなく、定期申請を検討 |
| 案内文を受け取っていない | 要件を満たす場合、ホームタックスで直接申請可能 |
| 上半期の支給額が15万ウォン未満である | 12月の支給はなく、2027年6月に精算 |
| 上半期分を申請した | 下半期分も申請したものとみなし、2027年6月に精算 |
半期申請と定期申請の比較
給与所得のみであれば、半期申請と定期申請のいずれかを選択できます。事業所得または宗教人所得がある場合は、定期申請を利用しなければなりません。2つの方式では、申請と精算の時期が異なります。
| 比較項目 | 半期申請 | 定期申請 |
|---|---|---|
| 対象所得 | 給与所得のみがある世帯 | 給与・事業・宗教人所得が対象 |
| 上半期の申請期間 | 2026年9月1日∼15日 | 該当なし |
| 先払いの仕組み | 年間予想額の35% | なし |
| 上半期分の支給予定日 | 2026年12月17日 | 該当なし |
| 2026年帰属分の精算 | 2027年6月 | 定期審査で反映 |
2025年基準と2027年精算の違い
申請段階と最終精算では、それぞれ異なる年度の資料を参照します。申請の可否は、まず2025年の世帯・所得・財産資料で判断します。最終金額は、2026年の実際の年間所得で再計算します。
この違いにより、12月の支給額は確定した年間額ではありません。2026年下半期の所得が増えると、返還が生じる場合があります。年間所得が予想より少なければ、追加支給される場合があります。
| 時点 | 適用資料 | 処理内容 |
|---|---|---|
| 2026年9月の申請 | 2025年の世帯・所得・財産 | 半期申請の対象かどうかを判断 |
| 2026年12月17日 | 2026年上半期の所得換算額 | 年間予想額の35%を支給 |
| 2027年6月 | 2026年の実際の年間所得 | 追加支給または返還精算 |
よくある間違い
案内文を資格確定通知と誤解してはいけません。国税庁は申請後に所得と財産を審査します。審査結果によっては、支給額がない場合もあります。
- 配偶者の事業所得を除外して申請しないでください。
- 負債を財産から差し引いて計算しないでください。
- 12月の支給額を年間確定額とみなさないでください。
- 案内文がないことを理由に申請を諦めないでください。
- 連絡先と口座番号を誤って入力しないでください。
- 9月15日以降まで提出を先延ばしにしないでください。
支給結果と精算の確認
上半期分は審査を経て、2026年12月17日に支給される予定です。支給の可否と金額は、ホームタックスの審査進行照会で確認します。提出した情報に相違があると、審査が遅れる場合があります。
2027年6月には、2026年の年間所得全体で精算します。先に受け取った金額が最終額より少なければ、差額が支給されます。先に受け取った金額が多ければ、超過額を返還します。
FAQ
2026年上半期分の勤労奨励金の申請期限はいつですか?
申請期間は2026年9月1日から9月15日までです。ホームタックスで期限内に申請を提出する必要があります。
配偶者に事業所得があっても半期申請できますか?
半期申請は、本人と配偶者の双方が勤労所得のみでなければなりません。配偶者に事業所得または宗教人所得がある場合は、定期申請を検討する必要があります。
申請案内文を受け取っていなければ対象ではないのですか?
案内文を受け取っていなくても、所得と財産の要件を満たしていれば申請できます。ホームタックスにログインした後、直接入力による申請経路を利用してください。
2026年上半期の勤労奨励金はいくらまで受け取れますか?
上半期分は年間予想算定額の35%で、案内されている最大支給額は115万ウォンです。実際の金額は世帯類型、所得、財産、滞納の有無によって異なります。
上半期分はいつ支給されますか?
国税庁の案内によると、支給予定日は2026年12月17日です。申請後、所得と財産の審査に通過して初めて実際に支給されます。
上半期分を受け取った場合、下半期にも改めて申請する必要がありますか?
上半期分を申請すると、下半期分も申請したものとみなされます。2026年の全所得を反映した最終精算は2027年6月に行われます。
2027年6月に返還が発生する理由は何ですか?
12月の支給額は、上半期の所得をもとに推定した前払い額です。2026年の実際の年間所得で計算した最終額より多く受け取っていた場合、超過分が回収されることがあります。
財産から借入金も差し引いて計算しますか?
財産要件を計算する際、負債は差し引きません。2025年6月1日現在、世帯員が保有する住宅、土地、建物、預金などの合計を確認する必要があります。
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