{"content_id":"75tjdpq8no","slug":"earned-income-child-tax-credit-late-application-december-2026","locale":"ja","schema_type":"HowTo","category":"policy_guide","category_name":"政策・制度ガイド","title":"勤労奨励金の期限後申請方法 12月1日締切","summary":"2025年分の勤労・子女奨励金を未申請の世帯は、要件を満たせば2026年12月1日(韓国)まで申請できます。ホームタックスでの申請には所得・財産基準が適用され、期限後の申請では5%減額されます。","sponsorship_disclosure":null,"affiliate_disclosure":null,"commerce_disclosure":null,"author":{"name":"OnBinder 編集部","url":"https://onbinder.com/ko/about"},"key_points":["2025年の所得と世帯構成をもとに申請要件を確認してください。","2025年6月1日時点の世帯員の財産を合算してください。","本人認証の手段と受取口座を用意してください。","ホームタックスで申請内容を確認してから、2026年12月1日までに提出してください。","申請後はホームタックスの「審査進行状況照会」で処理状況を確認してください。"],"content_markdown":"2025年分の勤労奨励金を申請し忘れた場合は、**2026年12月1日までに**申請してください。所得・財産要件を満たす世帯が対象です。本人認証の手段と受取口座を用意し、ホームタックスで申請します。期限後申請では算定額の95%が支給されます。\n\n金額と日程は、国税庁の2026年11月2日の案内に基づいています。\n\n## ホームタックスで期限後申請する方法\n\nホームタックスやソンタックスで要件を確認してから、申請書を提出してください。案内文がない場合は、直接入力による申請を利用できます。今回の申請は、2025年分の未申請分が対象です。\n\n1. 2025年の所得と世帯構成、財産を確認してください。以下の条件表と照らし合わせて、申請できるか判断します。\n2. 本人認証の手段と連絡先、本人名義の受取口座を用意してください。案内文がある場合は、個別認証番号も確認します。所得資料を補う必要がある場合は、勤務先の所得確認書などを用意してください。\n3. ホームタックスにアクセスし、勤労・子女奨励金の定期申請メニューを選んでください。案内文を受け取った場合は、案内文の「申請する」やQRコードも利用できます。\n4. 申請画面の世帯・所得・財産要件を確認してください。実際の内容と異なる場合は、直接入力による申請に進みます。案内文がなくても要件を満たしていれば、証明書類を添付して申請してください。\n5. 連絡先と受取方法を入力してから、「申請する」を押してください。口座で受け取る場合は、銀行と本人の口座番号を確認します。提出後は申請内容を確認してください。\n\nソンタックスの申請画面では、差し押さえられた口座を使用しないよう案内しています。ヘンボクチキミ通帳には入金されない場合があると明記しています。この通帳ではなく、別の本人名義の口座で申請してください。\n\n\u003e 差し押さえられた口座で申請しないようご注意ください。\n\n上記は、[ソンタックスの勤労・子女奨励金申請画面](https://mob.tbwf.hometax.go.kr/jsonAction.do?actionId=UTBWFBAA70F001)の案内文です。\n\n### 案内文の有無による申請経路\n\n案内文を受け取ったかどうかによって、認証方法と申請経路が異なります。\n\n| 状況 | 利用する経路 | 用意するもの |\n| --- | --- | --- |\n| 案内文を受け取った場合 | モバイル案内文の「申請する」、郵送のQRコード、ホームタックス、ARS | 個別認証番号、本人確認情報、受取情報 |\n| 案内文を受け取っていない場合 | ホームタックスにログイン \u003e 奨励金 \u003e 勤労・子女奨励金の定期申請 \u003e 直接入力申請 | 本人認証の手段、必要な所得証明書類 |\n| 画面の内容が実際と異なる場合 | ホームタックスの直接入力申請 | 修正する世帯・所得・財産情報と証明書類 |\n| 案内文はあるもののオンラインの利用が難しい場合 | 奨励金相談センター 1566-3636 | 申請支援に必要な本人確認情報 |\n\nARS申請の電話番号は1544-9944です。案内対象者でなければARSでは申請できません。この場合は、ホームタックスまたは書面で申請してください。\n\nホームタックスとARSによる申請の利用時間は、06時から24時までです。相談センターの申請支援は、平日09時から18時まで受けられます。認証方法は[国税庁の申請期間および方法](https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=238977\u0026mi=40397)で確認してください。\n\n## 勤労奨励金の申請資格と世帯別の所得基準\n\n2025年に勤労所得・事業所得・宗教人所得がある世帯が申請対象です。この制度は、働く低所得世帯の所得を支援します。所得基準と財産基準を両方満たす必要があります。\n\n| 世帯類型 | 世帯区分の基本基準 | 2025年の夫婦合算年間総所得 |\n| --- | --- | --- |\n| 単独世帯 | 配偶者、扶養対象の子ども、70歳以上の直系尊属がいない世帯 | 2,200万ウォン未満 |\n| 片働き世帯 | 配偶者の総給与額などが300万ウォン未満の世帯など | 3,200万ウォン未満 |\n| 共働き世帯 | 申請者と配偶者それぞれの総給与額などが300万ウォン以上 | 4,400万ウォン未満 |\n\n配偶者がいなくても、扶養家族によっては片働き世帯に該当する場合があります。扶養対象の子どもの一般的な年齢基準は18歳未満です。扶養対象の子どもと該当する直系尊属の年間所得金額は、それぞれ100万ウォン以下です。直系尊属については、同居と生計の要件も確認してください。\n\n所得基準の「未満」には、基準額と同じ金額は含まれません。夫婦がともに働いていても、それぞれの総給与額などを確認する必要があります。世帯区分は、職の有無だけで決まるわけではありません。\n\n### 総所得と総給与額などの違い\n\n申請できるかを判断する際の所得と、支給額を計算する際の所得は異なります。\n\n| 区分 | 使用する場面 | 含まれる所得 |\n| --- | --- | --- |\n| 総所得 | 所得基準を満たすかどうかの判断 | 勤労所得・事業所得・宗教人所得・その他所得・利子所得・配当所得・年金所得 |\n| 総給与額など | 支給額の計算と配偶者がいる世帯の類型区分 | 勤労所得・事業所得・宗教人所得のうち算定対象となる所得 |\n\n事業所得は、売上高に業種別の調整率を掛けて計算します。総所得に含まれる勤労所得は、税引前の総給与額を基準とします。非課税所得・退職所得・譲渡所得は、総所得から除きます。\n\n### 所得と財産以外に確認する除外条件\n\n所得と財産が基準以下でも、申請対象からの除外条件を確認する必要があります。\n\n- 2025年中に他の居住者の扶養対象の子どもだった場合は、申請対象から除かれます。\n- 本人または配偶者が専門職の事業を営んでいる場合は、除かれます。\n- 2025年末に大韓民国の国籍を持っていない場合は、原則として除かれます。韓国籍の配偶者や扶養対象の子どもがいる場合は、例外が適用されます。\n- 勤労奨励金には、常用労働者について別途の除外条件があります。2025年末に継続して勤務しており、月平均の勤労所得が500万ウォン以上の場合です。配偶者も確認対象ですが、日雇い労働者は除きます。\n\n世帯の判定と詳しい除外条件は、[国税庁の申請資格](https://ems.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7783\u0026mi=2452)で確認してください。\n\n## 子女奨励金の期限後申請条件\n\n18歳未満の扶養対象の子どもがいる場合は、子女奨励金も確認してください。2025年の夫婦合算年間総所得は、**7,000万ウォン未満**である必要があります。財産要件も満たす必要があります。\n\n子女奨励金は、低所得世帯の子育てを支援する制度です。勤労奨励金の所得基準を超えていても、申請できる可能性があります。両制度では所得上限が異なるためです。\n\n| 確認項目 | 2025年分の基準 |\n| --- | --- |\n| 対象世帯 | 扶養対象の子どもがいる片働き・共働き世帯 |\n| 一般的な子どもの年齢基準 | 18歳未満 |\n| 扶養対象の子どもの所得基準 | 年間所得金額100万ウォン以下 |\n| 夫婦合算総所得 | 7,000万ウォン未満 |\n| 減額前の支給額の範囲 | 扶養対象の子ども1人当たり50万ウォンから100万ウォンまで |\n\n上記の支給範囲は、減額前の制度上の金額です。期限後申請や財産要件によって、実際の支給額は減ります。基本的な支給の仕組みは、[国税庁の子女奨励金紹介](https://ems.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7782\u0026mi=2451)で確認できます。\n\n## 財産基準と負債の扱い\n\n2025年6月1日時点の世帯員の財産を合算してください。合計額は**2億4千万ウォン未満**である必要があります。借入金などの負債は、財産から差し引きません。\n\n| 財産合計額 | 財産要件に応じた扱い |\n| --- | --- |\n| 1億7千万ウォン未満 | 財産による50%の減額なし |\n| 1億7千万ウォン以上、2億4千万ウォン未満 | 算定額の50%を支給 |\n| 2億4千万ウォン以上 | 財産要件を満たさない |\n\n財産には、住宅・土地・預金・株式・チョンセ保証金などが含まれます。本人名義の財産だけを確認すると、世帯の合計額に漏れが生じる場合があります。財産の種類ごとの評価方法は、国税庁の申請資格案内を確認してください。（確認値：住宅のみなしチョンセ保証金は基準時価の55%、直系尊卑属から借りた住宅は住宅価額の100%、2025年分 · 出典 ems.nts.go.kr · 2026-11-05確認）\n\n## 退職・転居後に確認する基準日\n\n現在の状況が変わっている場合は、項目ごとに基準日を分けて確認してください。今回の申請は2025年分です。現在の所得や現在の預金残高だけで判断しないでください。\n\n| 確認項目 | 適用時点 | 現在の状況が変わった場合の確認内容 |\n| --- | --- | --- |\n| 所得 | 2025年の年間 | 現在は退職していても2025年の所得を確認 |\n| 世帯構成 | 2025年12月31日 | 当時の配偶者と扶養家族の関係を確認 |\n| 財産価額 | 2025年6月1日 | 当時保有していた財産とチョンセ保証金を確認 |\n| 連絡先・受取口座 | 申請時 | 現在連絡が取れる番号と受け取り可能な口座を入力 |\n\n2025年の一時的なアルバイト収入も、検討対象になる場合があります。現在は退職しているという理由だけで、申請を諦める必要はありません。案内文がなくても、所得・財産要件を自分で確認してください。\n\n## 勤労奨励金の減額と計算例\n\n期限後申請による5%の減額は、財産による減額とは別です。両方の条件に該当する場合は、それぞれ反映されます。実際の入金額は、ほかの差引事由によっても変わる場合があります。\n\n| 項目 | 適用内容 |\n| --- | --- |\n| 期限後申請 | 該当する奨励金の95%を支給 |\n| 財産1億7千万ウォン以上、2億4千万ウォン未満 | 該当する奨励金の50%を支給 |\n| 子女税額控除と子女奨励金の重複 | 子女税額控除額を差し引く |\n| 国税の滞納 | 還付額の30%を限度として滞納額に充当 |\n\n勤労奨励金の世帯別の最高額は、減額前の金額です。単独世帯は165万ウォン、片働き世帯は285万ウォンです。共働き世帯の最高額は330万ウォンと案内されています。この金額は、[国税庁の勤労奨励金紹介](https://ems.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7781\u0026mi=2450)に記載された支給上限です。\n\n### 単独世帯の最高算定額を適用した計算例\n\n減額前の算定額が165万ウォンの単独世帯を想定した計算です。所得条件に基づいて最高額が算定された場合にのみ該当します。以下の結果は、ほかの差し引きや滞納額への充当を除いた計算値です。\n\n| 財産条件 | 計算式 | 計算結果 |\n| --- | --- | --- |\n| 1億7千万ウォン未満 | 165万ウォン × 95% | 156万7,500ウォン |\n| 1億7千万ウォン以上、2億4千万ウォン未満 | 165万ウォン × 50% × 95% | 78万3,750ウォン |\n\n単独世帯だからといって、すべて165万ウォンを基準に計算するわけではありません。まず、所得に応じた算定額が決まります。減額・差引項目は、[国税庁の審査および支給](https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7784\u0026mi=2453)で確認してください。\n\n## 定期・半期申請と混同しやすい点\n\n今回の期限後申請は、2025年の年間所得に対する申請です。2026年の所得を対象とする半期申請とは区別してください。申請メニューを選ぶ際は、対象年分を確認するとよいです。\n\n| 区分 | 算定対象 | 申請期間 |\n| --- | --- | --- |\n| 2025年分の定期申請 | 2025年の年間所得 | 2026年5月1日から6月1日まで |\n| 今回の期限後申請 | 2025年の年間所得 | 2026年6月2日から12月1日まで |\n| 2026年上半期申請 | 2026年上半期の勤労所得 | 2026年9月1日から9月15日まで |\n| 2026年下半期申請 | 2026年下半期の勤労所得 | 2027年3月1日から3月15日まで |\n\n勤労所得だけがある場合は、定期申請と半期申請を選べます。事業所得や宗教人所得がある場合は、定期申請の対象です。すでに申請している場合は、新たに提出する前に、まず申請内容を確認してください。\n\n## 支給予定日と審査結果の確認\n\n今回の案内での支給予定日は、**2027年1月15日**です。国税庁が所得や財産などを審査した後に支給します。案内文を受け取っていても、審査結果によっては支給されない場合があります。\n\n1. ホームタックスにログインしてください。\n2. 「奨励金・年末調整・寄付金」から「勤労奨励金の定期/半期申請」を選んでください。\n3. 「審査進行状況の照会」で処理状況を確認してください。\n\n一般的な期限後申請の支給期限は、申請日から4か月以内です。今回の案内の予定日は、個別の支給を保証する日ではありません。予想額と最終支給額も異なる場合があります。\n\n締切日と今回の支給計画は、[国税庁の2026年11月2日付報道資料](https://ems.nts.go.kr/nts/na/ntt/selectNttInfo.do?mi=2201\u0026nttSn=1355806)に明記されています。","content_html":"\u003cp\u003e2025年分の勤労奨励金を申請し忘れた場合は、\u003cstrong\u003e2026年12月1日までに\u003c/strong\u003e申請してください。所得・財産要件を満たす世帯が対象です。本人認証の手段と受取口座を用意し、ホームタックスで申請します。期限後申請では算定額の95%が支給されます。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e金額と日程は、国税庁の2026年11月2日の案内に基づいています。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%81%A7%E6%9C%9F%E9%99%90%E5%BE%8C%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95\" class=\"anchor\" id=\"ホームタックスで期限後申請する方法\"\u003e\u003c/a\u003eホームタックスで期限後申請する方法\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eホームタックスやソンタックスで要件を確認してから、申請書を提出してください。案内文がない場合は、直接入力による申請を利用できます。今回の申請は、2025年分の未申請分が対象です。\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e2025年の所得と世帯構成、財産を確認してください。以下の条件表と照らし合わせて、申請できるか判断します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e本人認証の手段と連絡先、本人名義の受取口座を用意してください。案内文がある場合は、個別認証番号も確認します。所得資料を補う必要がある場合は、勤務先の所得確認書などを用意してください。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eホームタックスにアクセスし、勤労・子女奨励金の定期申請メニューを選んでください。案内文を受け取った場合は、案内文の「申請する」やQRコードも利用できます。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e申請画面の世帯・所得・財産要件を確認してください。実際の内容と異なる場合は、直接入力による申請に進みます。案内文がなくても要件を満たしていれば、証明書類を添付して申請してください。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e連絡先と受取方法を入力してから、「申請する」を押してください。口座で受け取る場合は、銀行と本人の口座番号を確認します。提出後は申請内容を確認してください。\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e\n\u003cp\u003eソンタックスの申請画面では、差し押さえられた口座を使用しないよう案内しています。ヘンボクチキミ通帳には入金されない場合があると明記しています。この通帳ではなく、別の本人名義の口座で申請してください。\u003c/p\u003e\n\u003cblockquote\u003e\n\u003cp\u003e差し押さえられた口座で申請しないようご注意ください。\u003c/p\u003e\n\u003c/blockquote\u003e\n\u003cp\u003e上記は、\u003ca 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data-label=\"状況\"\u003e案内文を受け取っていない場合\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"利用する経路\"\u003eホームタックスにログイン \u0026gt; 奨励金 \u0026gt; 勤労・子女奨励金の定期申請 \u0026gt; 直接入力申請\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"用意するもの\"\u003e本人認証の手段、必要な所得証明書類\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"状況\"\u003e画面の内容が実際と異なる場合\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"利用する経路\"\u003eホームタックスの直接入力申請\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"用意するもの\"\u003e修正する世帯・所得・財産情報と証明書類\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"状況\"\u003e案内文はあるもののオンラインの利用が難しい場合\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"利用する経路\"\u003e奨励金相談センター 1566-3636\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"用意するもの\"\u003e申請支援に必要な本人確認情報\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003eARS申請の電話番号は1544-9944です。案内対象者でなければARSでは申請できません。この場合は、ホームタックスまたは書面で申請してください。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eホームタックスとARSによる申請の利用時間は、06時から24時までです。相談センターの申請支援は、平日09時から18時まで受けられます。認証方法は\u003ca href=\"https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=238977\u0026amp;mi=40397\"\u003e国税庁の申請期間および方法\u003c/a\u003eで確認してください。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E5%8B%A4%E5%8A%B4%E5%A5%A8%E5%8A%B1%E9%87%91%E3%81%AE%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%B3%87%E6%A0%BC%E3%81%A8%E4%B8%96%E5%B8%AF%E5%88%A5%E3%81%AE%E6%89%80%E5%BE%97%E5%9F%BA%E6%BA%96\" class=\"anchor\" id=\"勤労奨励金の申請資格と世帯別の所得基準\"\u003e\u003c/a\u003e勤労奨励金の申請資格と世帯別の所得基準\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e2025年に勤労所得・事業所得・宗教人所得がある世帯が申請対象です。この制度は、働く低所得世帯の所得を支援します。所得基準と財産基準を両方満たす必要があります。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e世帯類型\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e世帯区分の基本基準\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e2025年の夫婦合算年間総所得\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"世帯類型\"\u003e単独世帯\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"世帯区分の基本基準\"\u003e配偶者、扶養対象の子ども、70歳以上の直系尊属がいない世帯\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"2025年の夫婦合算年間総所得\"\u003e2,200万ウォン未満\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"世帯類型\"\u003e片働き世帯\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"世帯区分の基本基準\"\u003e配偶者の総給与額などが300万ウォン未満の世帯など\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"2025年の夫婦合算年間総所得\"\u003e3,200万ウォン未満\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"世帯類型\"\u003e共働き世帯\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"世帯区分の基本基準\"\u003e申請者と配偶者それぞれの総給与額などが300万ウォン以上\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"2025年の夫婦合算年間総所得\"\u003e4,400万ウォン未満\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e配偶者がいなくても、扶養家族によっては片働き世帯に該当する場合があります。扶養対象の子どもの一般的な年齢基準は18歳未満です。扶養対象の子どもと該当する直系尊属の年間所得金額は、それぞれ100万ウォン以下です。直系尊属については、同居と生計の要件も確認してください。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e所得基準の「未満」には、基準額と同じ金額は含まれません。夫婦がともに働いていても、それぞれの総給与額などを確認する必要があります。世帯区分は、職の有無だけで決まるわけではありません。\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#%E7%B7%8F%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%A8%E7%B7%8F%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E9%A1%8D%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84\" class=\"anchor\" id=\"総所得と総給与額などの違い\"\u003e\u003c/a\u003e総所得と総給与額などの違い\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003e申請できるかを判断する際の所得と、支給額を計算する際の所得は異なります。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e区分\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e使用する場面\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e含まれる所得\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"区分\"\u003e総所得\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"使用する場面\"\u003e所得基準を満たすかどうかの判断\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"含まれる所得\"\u003e勤労所得・事業所得・宗教人所得・その他所得・利子所得・配当所得・年金所得\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"区分\"\u003e総給与額など\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"使用する場面\"\u003e支給額の計算と配偶者がいる世帯の類型区分\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"含まれる所得\"\u003e勤労所得・事業所得・宗教人所得のうち算定対象となる所得\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e事業所得は、売上高に業種別の調整率を掛けて計算します。総所得に含まれる勤労所得は、税引前の総給与額を基準とします。非課税所得・退職所得・譲渡所得は、総所得から除きます。\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%A8%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BB%A5%E5%A4%96%E3%81%AB%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E9%99%A4%E5%A4%96%E6%9D%A1%E4%BB%B6\" class=\"anchor\" id=\"所得と財産以外に確認する除外条件\"\u003e\u003c/a\u003e所得と財産以外に確認する除外条件\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003e所得と財産が基準以下でも、申請対象からの除外条件を確認する必要があります。\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e2025年中に他の居住者の扶養対象の子どもだった場合は、申請対象から除かれます。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e本人または配偶者が専門職の事業を営んでいる場合は、除かれます。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e2025年末に大韓民国の国籍を持っていない場合は、原則として除かれます。韓国籍の配偶者や扶養対象の子どもがいる場合は、例外が適用されます。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e勤労奨励金には、常用労働者について別途の除外条件があります。2025年末に継続して勤務しており、月平均の勤労所得が500万ウォン以上の場合です。配偶者も確認対象ですが、日雇い労働者は除きます。\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003cp\u003e世帯の判定と詳しい除外条件は、\u003ca href=\"https://ems.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7783\u0026amp;mi=2452\"\u003e国税庁の申請資格\u003c/a\u003eで確認してください。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E5%AD%90%E5%A5%B3%E5%A5%A8%E5%8A%B1%E9%87%91%E3%81%AE%E6%9C%9F%E9%99%90%E5%BE%8C%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9D%A1%E4%BB%B6\" class=\"anchor\" id=\"子女奨励金の期限後申請条件\"\u003e\u003c/a\u003e子女奨励金の期限後申請条件\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e18歳未満の扶養対象の子どもがいる場合は、子女奨励金も確認してください。2025年の夫婦合算年間総所得は、\u003cstrong\u003e7,000万ウォン未満\u003c/strong\u003eである必要があります。財産要件も満たす必要があります。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e子女奨励金は、低所得世帯の子育てを支援する制度です。勤労奨励金の所得基準を超えていても、申請できる可能性があります。両制度では所得上限が異なるためです。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e確認項目\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e2025年分の基準\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"確認項目\"\u003e対象世帯\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"2025年分の基準\"\u003e扶養対象の子どもがいる片働き・共働き世帯\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"確認項目\"\u003e一般的な子どもの年齢基準\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"2025年分の基準\"\u003e18歳未満\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"確認項目\"\u003e扶養対象の子どもの所得基準\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"2025年分の基準\"\u003e年間所得金額100万ウォン以下\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"確認項目\"\u003e夫婦合算総所得\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"2025年分の基準\"\u003e7,000万ウォン未満\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"確認項目\"\u003e減額前の支給額の範囲\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"2025年分の基準\"\u003e扶養対象の子ども1人当たり50万ウォンから100万ウォンまで\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e上記の支給範囲は、減額前の制度上の金額です。期限後申請や財産要件によって、実際の支給額は減ります。基本的な支給の仕組みは、\u003ca href=\"https://ems.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7782\u0026amp;mi=2451\"\u003e国税庁の子女奨励金紹介\u003c/a\u003eで確認できます。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E8%B2%A1%E7%94%A3%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%81%A8%E8%B2%A0%E5%82%B5%E3%81%AE%E6%89%B1%E3%81%84\" class=\"anchor\" id=\"財産基準と負債の扱い\"\u003e\u003c/a\u003e財産基準と負債の扱い\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e2025年6月1日時点の世帯員の財産を合算してください。合計額は\u003cstrong\u003e2億4千万ウォン未満\u003c/strong\u003eである必要があります。借入金などの負債は、財産から差し引きません。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e財産合計額\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e財産要件に応じた扱い\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"財産合計額\"\u003e1億7千万ウォン未満\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"財産要件に応じた扱い\"\u003e財産による50%の減額なし\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"財産合計額\"\u003e1億7千万ウォン以上、2億4千万ウォン未満\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"財産要件に応じた扱い\"\u003e算定額の50%を支給\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"財産合計額\"\u003e2億4千万ウォン以上\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"財産要件に応じた扱い\"\u003e財産要件を満たさない\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e財産には、住宅・土地・預金・株式・チョンセ保証金などが含まれます。本人名義の財産だけを確認すると、世帯の合計額に漏れが生じる場合があります。財産の種類ごとの評価方法は、国税庁の申請資格案内を確認してください。（確認値：住宅のみなしチョンセ保証金は基準時価の55%、直系尊卑属から借りた住宅は住宅価額の100%、2025年分 · 出典 ems.nts.go.kr · 2026-11-05確認）\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E9%80%80%E8%81%B7%E8%BB%A2%E5%B1%85%E5%BE%8C%E3%81%AB%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%97%A5\" class=\"anchor\" id=\"退職転居後に確認する基準日\"\u003e\u003c/a\u003e退職・転居後に確認する基準日\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e現在の状況が変わっている場合は、項目ごとに基準日を分けて確認してください。今回の申請は2025年分です。現在の所得や現在の預金残高だけで判断しないでください。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e確認項目\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e適用時点\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e現在の状況が変わった場合の確認内容\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"確認項目\"\u003e所得\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"適用時点\"\u003e2025年の年間\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"現在の状況が変わった場合の確認内容\"\u003e現在は退職していても2025年の所得を確認\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"確認項目\"\u003e世帯構成\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"適用時点\"\u003e2025年12月31日\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"現在の状況が変わった場合の確認内容\"\u003e当時の配偶者と扶養家族の関係を確認\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"確認項目\"\u003e財産価額\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"適用時点\"\u003e2025年6月1日\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"現在の状況が変わった場合の確認内容\"\u003e当時保有していた財産とチョンセ保証金を確認\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"確認項目\"\u003e連絡先・受取口座\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"適用時点\"\u003e申請時\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"現在の状況が変わった場合の確認内容\"\u003e現在連絡が取れる番号と受け取り可能な口座を入力\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e2025年の一時的なアルバイト収入も、検討対象になる場合があります。現在は退職しているという理由だけで、申請を諦める必要はありません。案内文がなくても、所得・財産要件を自分で確認してください。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E5%8B%A4%E5%8A%B4%E5%A5%A8%E5%8A%B1%E9%87%91%E3%81%AE%E6%B8%9B%E9%A1%8D%E3%81%A8%E8%A8%88%E7%AE%97%E4%BE%8B\" class=\"anchor\" id=\"勤労奨励金の減額と計算例\"\u003e\u003c/a\u003e勤労奨励金の減額と計算例\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e期限後申請による5%の減額は、財産による減額とは別です。両方の条件に該当する場合は、それぞれ反映されます。実際の入金額は、ほかの差引事由によっても変わる場合があります。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e項目\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e適用内容\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"項目\"\u003e期限後申請\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"適用内容\"\u003e該当する奨励金の95%を支給\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"項目\"\u003e財産1億7千万ウォン以上、2億4千万ウォン未満\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"適用内容\"\u003e該当する奨励金の50%を支給\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"項目\"\u003e子女税額控除と子女奨励金の重複\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"適用内容\"\u003e子女税額控除額を差し引く\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"項目\"\u003e国税の滞納\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"適用内容\"\u003e還付額の30%を限度として滞納額に充当\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e勤労奨励金の世帯別の最高額は、減額前の金額です。単独世帯は165万ウォン、片働き世帯は285万ウォンです。共働き世帯の最高額は330万ウォンと案内されています。この金額は、\u003ca href=\"https://ems.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7781\u0026amp;mi=2450\"\u003e国税庁の勤労奨励金紹介\u003c/a\u003eに記載された支給上限です。\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#%E5%8D%98%E7%8B%AC%E4%B8%96%E5%B8%AF%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E7%AE%97%E5%AE%9A%E9%A1%8D%E3%82%92%E9%81%A9%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E8%A8%88%E7%AE%97%E4%BE%8B\" class=\"anchor\" id=\"単独世帯の最高算定額を適用した計算例\"\u003e\u003c/a\u003e単独世帯の最高算定額を適用した計算例\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003e減額前の算定額が165万ウォンの単独世帯を想定した計算です。所得条件に基づいて最高額が算定された場合にのみ該当します。以下の結果は、ほかの差し引きや滞納額への充当を除いた計算値です。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e財産条件\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e計算式\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e計算結果\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"財産条件\"\u003e1億7千万ウォン未満\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"計算式\"\u003e165万ウォン × 95%\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"計算結果\"\u003e156万7,500ウォン\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"財産条件\"\u003e1億7千万ウォン以上、2億4千万ウォン未満\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"計算式\"\u003e165万ウォン × 50% × 95%\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"計算結果\"\u003e78万3,750ウォン\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e単独世帯だからといって、すべて165万ウォンを基準に計算するわけではありません。まず、所得に応じた算定額が決まります。減額・差引項目は、\u003ca href=\"https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7784\u0026amp;mi=2453\"\u003e国税庁の審査および支給\u003c/a\u003eで確認してください。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%A8%E6%B7%B7%E5%90%8C%E3%81%97%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%84%E7%82%B9\" class=\"anchor\" id=\"定期半期申請と混同しやすい点\"\u003e\u003c/a\u003e定期・半期申請と混同しやすい点\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e今回の期限後申請は、2025年の年間所得に対する申請です。2026年の所得を対象とする半期申請とは区別してください。申請メニューを選ぶ際は、対象年分を確認するとよいです。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e区分\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e算定対象\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e申請期間\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"区分\"\u003e2025年分の定期申請\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"算定対象\"\u003e2025年の年間所得\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"申請期間\"\u003e2026年5月1日から6月1日まで\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"区分\"\u003e今回の期限後申請\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"算定対象\"\u003e2025年の年間所得\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"申請期間\"\u003e2026年6月2日から12月1日まで\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"区分\"\u003e2026年上半期申請\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"算定対象\"\u003e2026年上半期の勤労所得\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"申請期間\"\u003e2026年9月1日から9月15日まで\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"区分\"\u003e2026年下半期申請\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"算定対象\"\u003e2026年下半期の勤労所得\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"申請期間\"\u003e2027年3月1日から3月15日まで\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e勤労所得だけがある場合は、定期申請と半期申請を選べます。事業所得や宗教人所得がある場合は、定期申請の対象です。すでに申請している場合は、新たに提出する前に、まず申請内容を確認してください。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E6%94%AF%E7%B5%A6%E4%BA%88%E5%AE%9A%E6%97%A5%E3%81%A8%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D\" class=\"anchor\" id=\"支給予定日と審査結果の確認\"\u003e\u003c/a\u003e支給予定日と審査結果の確認\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e今回の案内での支給予定日は、\u003cstrong\u003e2027年1月15日\u003c/strong\u003eです。国税庁が所得や財産などを審査した後に支給します。案内文を受け取っていても、審査結果によっては支給されない場合があります。\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eホームタックスにログインしてください。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e「奨励金・年末調整・寄付金」から「勤労奨励金の定期/半期申請」を選んでください。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e「審査進行状況の照会」で処理状況を確認してください。\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e\n\u003cp\u003e一般的な期限後申請の支給期限は、申請日から4か月以内です。今回の案内の予定日は、個別の支給を保証する日ではありません。予想額と最終支給額も異なる場合があります。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e締切日と今回の支給計画は、\u003ca href=\"https://ems.nts.go.kr/nts/na/ntt/selectNttInfo.do?mi=2201\u0026amp;nttSn=1355806\"\u003e国税庁の2026年11月2日付報道資料\u003c/a\u003eに明記されています。\u003c/p\u003e\n","tags":["暮らしの金融","Hometax","税金","勤労奨励金"],"faqs":[{"question":"2025年分の期限後申請はいつまでですか？","answer":"2026年12月1日まで申請できます。国税庁は、この期限を過ぎると期限後申請はできないと案内しています。"},{"question":"案内書を受け取っていなくても申請できますか？","answer":"所得・財産などの要件を満たしていれば申請できます。ホームタックスの直接入力による申請で、必要な所得証明などを添付してください。案内対象者でない場合は、ARSによる申請は利用できません。"},{"question":"現在は退職していても申請対象になりますか？","answer":"2025年に勤労所得・事業所得・宗教人所得があった場合は、対象になる可能性があります。現在の就業状況よりも、2025年の所得と世帯・財産の要件を確認してください。"},{"question":"短期間のアルバイトをした場合でも申請できますか？","answer":"2025年のパートタイム労働・日雇い労働による所得も審査対象になる可能性があります。働いた期間が短いという理由だけで除外されるわけではありません。他の申請要件も併せて確認してください。"},{"question":"ローンがある場合は財産から差し引かれますか？","answer":"負債は財産合計額から差し引きません。2025年6月1日時点の世帯員の財産で判断します。"},{"question":"財産がちょうど1億7千万ウォンの場合は減額されますか？","answer":"財産合計額が1億7千万ウォン以上の場合は、財産による50%減額の対象となります。ただし、申請するには財産合計額が2億4千万ウォン未満でなければなりません。"},{"question":"財産による減額と期限後申請による減額は両方とも適用されますか？","answer":"両方の条件に該当する場合は、それぞれ適用されます。財産による50%の支給と、期限後申請による95%の支給を分けて計算してください。"},{"question":"勤労奨励金の所得基準を超えると、子女奨励金も受け取れませんか？","answer":"2つの制度では所得基準が異なります。子女奨励金は、夫婦合算の総所得が7,000万ウォン未満であることが基準です。扶養する子どもや財産など、その他の要件も満たす必要があります。"},{"question":"2027年1月15日に必ず振り込まれますか？","answer":"その日付は、今回の案内で示された支給予定日です。審査結果によって、支給の可否や金額が変わる場合があります。ホームタックスの審査進捗状況の照会で、処理状況を確認してください。"},{"question":"ヘンボクチキミ通帳で申請してもよいですか？","answer":"ソンタックスは、ヘンボクチキミ通帳には奨励金が振り込まれない場合があると案内しています。別の本人名義の口座で申請してください。差し押さえられた口座も使わないよう注意が必要です。"},{"question":"オンライン申請が難しい場合は、どこに支援を依頼できますか？","answer":"案内書を受け取った場合は、奨励金相談センター1566-3636に申請の支援を依頼できます。申請支援の利用時間は、平日の09時から18時までです。"}],"sources":[{"url":"https://ems.nts.go.kr/nts/na/ntt/selectNttInfo.do?mi=2201\u0026nttSn=1355806","title":"国税庁、5月に申請しそびれた勤労・子女奨励金は12.1.までに「必ず」申請を、2026年11月2日","type":"source"},{"url":"https://mob.tbwf.hometax.go.kr/jsonAction.do?actionId=UTBWFBAA70F001","title":"ソンタックスの勤労・子女奨励金申請画面","type":"source"},{"url":"https://ems.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7783\u0026mi=2452","title":"国税庁の勤労・子女奨励金の申請資格","type":"source"},{"url":"https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=238977\u0026mi=40397","title":"国税庁の勤労・子女奨励金の申請期間および方法","type":"source"},{"url":"https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7784\u0026mi=2453","title":"国税庁の勤労・子女奨励金の審査および支給","type":"source"},{"url":"https://ems.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7781\u0026mi=2450","title":"国税庁の勤労奨励金の紹介","type":"data_point"},{"url":"https://ems.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=7782\u0026mi=2451","title":"国税庁の子女奨励金の紹介","type":"data_point"}],"images":[{"id":2463,"url":"https://onbinder.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6MzgzMjcsInB1ciI6ImJsb2JfaWQifX0=--e76978133447e9076da5efb9ea08eff27fa2d49a/ai-f52054b6.webp","is_representative":true,"generation_method":"ai_photo","license":"ai_generated","mime_type":"image/webp","width":1536,"height":1024,"translations":{"ko":{"alt":"보라색 카디건을 입은 여성이 식탁에서 태블릿을 누르고, 뒤에서는 아이가 가방에 서류를 넣고 있다.","caption":"홈택스에서 신청 내용을 확인한 뒤 2026년 12월 1일까지 제출하세요.","description":null},"en":{"alt":"A woman in a purple cardigan taps a tablet at a dining table while a child puts papers in a backpack behind her.","caption":"Review your application on Hometax and submit it by December 1, 2026.","description":null},"ja":{"alt":"紫のカーディガンを着た女性が食卓でタブレットを操作し、後ろでは子どもがリュックに書類を入れている。","caption":"ホームタックスで申請内容を確認し、2026年12月1日までに提出しましょう。","description":null},"es":{"alt":"Una mujer de cárdigan morado usa una tableta en la mesa mientras una niña guarda papeles en una mochila al fondo.","caption":"Revisa tu solicitud en Hometax y envíala a más tardar el 1 de diciembre de 2026.","description":null},"id":{"alt":"Perempuan berkardigan ungu memakai tablet di meja makan, sementara anak memasukkan kertas ke ransel di belakangnya.","caption":"Periksa isian permohonan di Hometax dan kirim paling lambat 1 Desember 2026.","description":null},"pt":{"alt":"Uma mulher de cardigã roxo usa um tablet à mesa enquanto uma menina coloca papéis na mochila ao fundo.","caption":"Confira sua solicitação no Hometax e envie até 1º de dezembro de 2026.","description":null},"zh-hant":{"alt":"一名穿紫色針織外套的女子在餐桌前操作平板電腦，後方的孩子正將文件放進背包。","caption":"請在 Hometax 確認申請內容，並於2026年12月1日前提交。","description":null},"de":{"alt":"Eine Frau in lila Strickjacke bedient ein Tablet am Esstisch, während ein Kind hinten Papiere in einen Rucksack packt.","caption":"Prüfen Sie Ihren Antrag auf Hometax und reichen Sie ihn bis zum 1. Dezember 2026 ein.","description":null}}},{"id":2464,"url":"https://onbinder.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6MzgzMzUsInB1ciI6ImJsb2JfaWQifX0=--fbf0ff45b39e255743f2087be3b35f35db4c46de/ai-9744030d.webp","is_representative":false,"generation_method":"ai_semi","license":"ai_generated","mime_type":"image/webp","width":1536,"height":1024,"translations":{"ko":{"alt":"창가 안락의자에 앉아 스마트폰으로 통화하는 노년 남성과 상담원 표시","caption":"정기 신청을 놓쳤더라도 요건을 충족하면 기한 후 신청이 가능합니다.","description":null},"en":{"alt":"Older man talking on a smartphone in an armchair by a window, with a customer support symbol beside him","caption":"If you missed the regular application period, you can still apply late if you meet the requirements.","description":null},"ja":{"alt":"窓辺の肘掛け椅子に座りスマートフォンで通話する年配の男性と、相談員のマーク","caption":"通常の申請期間を逃しても、要件を満たせば期限後申請が可能です。","description":null},"es":{"alt":"Hombre mayor hablando por móvil en un sillón junto a la ventana, con un símbolo de atención al usuario","caption":"Si cumple los requisitos, puede presentar una solicitud tardía aunque haya pasado el plazo ordinario.","description":null},"id":{"alt":"Pria lansia menelepon di kursi berlengan dekat jendela, dengan simbol layanan bantuan di sampingnya","caption":"Jika melewatkan masa pengajuan reguler, Anda masih dapat mengajukan permohonan terlambat selama memenuhi persyaratan.","description":null},"pt":{"alt":"Homem idoso falando ao celular em uma poltrona junto à janela, com um símbolo de atendimento ao lado","caption":"Se perdeu o prazo regular, ainda pode apresentar um pedido fora do prazo, desde que cumpra os requisitos.","description":null},"zh-hant":{"alt":"年長男子坐在窗邊扶手椅上用手機通話，旁邊有客服人員圖示","caption":"即使錯過一般申請期間，只要符合資格，仍可逾期申請。","description":null},"de":{"alt":"Älterer Mann telefoniert im Sessel am Fenster mit einem Smartphone, daneben ein Kundenservice-Symbol","caption":"Wer die reguläre Antragsfrist verpasst hat, kann bei erfüllten Voraussetzungen noch einen verspäteten Antrag stellen.","description":null}}}],"published_at":"2026-11-05T18:22:55+09:00","updated_at":"2026-11-05T18:22:55+09:00","license":"cc_by","translation_status":"reviewed","available_locales":["ko","en","ja","es"],"data_locales":["ko","en","ja","es","id","pt","zh-hant","de"],"url":"https://onbinder.com/ja/articles/earned-income-child-tax-credit-late-application-december-2026"}