{"content_id":"5hvh94rwn2","slug":"chuseok-holiday-work-pay-2026-calculation","locale":"ja","schema_type":"HowTo","category":"how_to","category_name":"ハウツー","title":"2026年秋夕連休の勤務手当計算条件","summary":"2026年の秋夕連休は9月24日から26日までです。常時雇用する労働者数と賃金形態を確認したうえで、休日労働、8時間超、夜間労働の割増額を順に計算する必要があります。","sponsorship_disclosure":null,"affiliate_disclosure":null,"commerce_disclosure":null,"author":{"name":"OnBinder 編集部","url":"https://onbinder.com/ko/about"},"key_points":["労働契約書と勤務表で、9月24～26日の実際の労働時間を確認してください。","事由発生日以前1か月間の常時雇用する労働者数を基に、5人以上の事業場かどうかを判断してください。","月給制か、時給制・日給制かを区分し、通常賃金の時間給を確認してください。","8時間以内、8時間超、午後10時以降の時間に分けて割増額を計算してください。","所定の賃金支払日までに支払われない場合は、資料を集め、雇用労働部労働ポータルで申告手続きを確認してください。"],"content_markdown":"常時労働者5人以上の事業場で2026年9月24～26日に働いた場合、休日労働の割増が適用されます。月給制では通常時給の1.5倍から追加計算します。未払い賃金について申立てが可能な期間は、支払日を確認したうえで雇用労働部の労働ポータルで確認してください。\n\n2026年9月時点\n\n## 秋夕連休の勤務手当の計算手順\n\n計算は、休日に該当するかどうかと事業場の規模を先に確認する手順で進めます。その後、通常時給と実際の労働時間を照合してください。定期賃金支払日も併せて記録しておくとよいでしょう。\n\n1. **勤務日を確認してください。** 2026年の秋夕連休である9月24～26日に勤務したかどうかを勤務表で確認します。\n2. **常時労働者数を確認してください。** 休日当日の出勤人数ではなく、法令に基づいて算定した常時労働者数を確認します。\n3. **賃金形態を区分してください。** 月給制と時給制では、すでに含まれている有給休日分が異なる場合があります。\n4. **実際の労働時間を分けてください。** 休憩時間を除き、8時間以内と超過時間を区分します。\n5. **深夜時間を別途表示してください。** 午後10時から翌日午前6時までを別に合計します。\n6. **賃金明細書と計算結果を比較してください。** 未払い額がある場合は、まず事業場に算出根拠を求めます。\n7. **未払いが解消されない場合は、申立て手続きを確認してください。** 雇用労働部の労働ポータルにある民願申請メニュー、または管轄の労働官署を利用します。\n\n未払い賃金債権の消滅時効と起算点は、労働基準法と雇用労働部の案内で確認する必要があります。これは、待ってもよい推奨期間を意味するものではありません。差額が確認された場合は、まず根拠資料を保存してください。\n\n## 2026年秋夕の有給休日の範囲\n\n2026年の秋夕連休は9月24日から26日までです。秋夕の前日、当日、翌日が祝日の範囲に含まれます。常時労働者5人以上の事業場には、有給休日の規定が適用されます。\n\n| 日付 | 区分 | 5人以上の事業場における原則 |\n|---|---|---|\n| 2026年9月24日 | 秋夕の前日 | 法定有給休日 |\n| 2026年9月25日 | 秋夕当日 | 法定有給休日 |\n| 2026年9月26日 | 秋夕の翌日 | 法定有給休日 |\n\n9月26日は土曜日です。土曜日と重なったという理由だけで振替休日が生じるわけではありません。就業規則や労働協約のほうが有利な場合は、その基準に従います。\n\n## 5人以上と5人未満の条件別整理\n\n常時労働者数は、休日手当の適用可否を分ける重要な条件です。休日に出勤した人数だけを数えてはいけません。常時労働者の算定期間と方法は、労働基準関係法令と雇用労働部の案内で確認する必要があります。\n\n| 区分 | 5人以上の事業場 | 5人未満の事業場 |\n|---|---|---|\n| 秋夕の祝日における有給休日の適用 | 適用 | 労働基準法上の義務適用対象外 |\n| 8時間以内の休日労働割増 | 通常賃金の50%を割増 | 法定の割増義務なし |\n| 8時間を超える休日労働割増 | 通常賃金の100%を割増 | 法定の割増義務なし |\n| 深夜労働割増 | 通常賃金の50%を追加割増 | 法定の割増義務なし |\n| より有利な契約条件 | 適用可能 | 適用可能 |\n\n5人未満だからといって、働いた分の賃金までなくなるわけではありません。実際の労働時間に対する約定賃金は支払わなければなりません。契約書で祝日の割増を約束している場合は、その約定も確認する必要があります。\n\n常時労働者数に含まれるのは正規雇用者だけではありません。期間制労働者や短時間労働者も算定に含まれる場合があります。正確な算定は、労働基準法施行令第7条の2に基づいて判断します。\n\n## 月給制・時給制・短期労働者の比較\n\n月給制と時給制の最大の違いは、有給休日の基本分が含まれているかどうかです。月給制では、その休日の賃金が月給に含まれているのが一般的です。時給制では、有給休日分を別途加算しなければならない場合があります。\n\n| 賃金形態 | 有給休日の基本分 | 休日に実際に働いた分 |\n|---|---|---|\n| 月給制 | 月給に含まれているのが一般的 | 8時間以内は通常時給の1.5倍を追加 |\n| 時給制 | 所定労働日であれば有給休日分を別途検討 | 8時間以内は通常時給の1.5倍を追加 |\n| 日給制 | 日給に休日分が含まれているか確認 | 通常時給に換算して割増額を計算 |\n| 祝日短期労働 | 契約期間と所定労働日を確認 | 短期であることだけを理由に割増の対象外にはならない |\n| 週15時間未満の労働 | 有給休日規定の適用対象外となる可能性あり | 事業場の規模と契約条件を別途確認 |\n\n祝日の期間だけ採用されたという名称は、判断基準ではありません。実際に労働基準法上の労働者に該当するかどうかが先です。労働契約書の期間と勤務日も併せて確認する必要があります。\n\n日給制では、日給を時間給に換算し直す必要があります。日給が何時間の労働を前提としているか確認してください。食事手当や交通費が通常賃金に含まれるかどうかは、支給条件によって異なります。\n\n## 8時間以内と超過勤務の計算式\n\n常時労働者5人以上の事業場では、1日8時間を基準に割増率が異なります。ここで、`W`は1時間当たりの通常賃金です。休憩時間は実際の労働時間から除外します。\n\n| 労働区分 | 月給制労働者に追加される金額 | 時給制労働者の実労働分 |\n|---|---:|---:|\n| 休日労働8時間以内 | 労働時間 × W × 1.5 | 労働時間 × W × 1.5 |\n| 休日労働8時間超過分 | 超過時間 × W × 2.0 | 超過時間 × W × 2.0 |\n| 深夜労働時間 | 深夜時間 × W × 0.5を追加 | 深夜時間 × W × 0.5を追加 |\n\n時給制では、実労働分のほかに有給休日の基本分が生じる場合があります。その日が所定労働日かどうかを先に確認する必要があります。有給休日分の時間は、本来予定されていた所定労働時間を基準に判断します。\n\n深夜労働の割増は、休日労働の割増と重複する場合があります。深夜時間は午後10時から翌日午前6時までです。5人未満の事業場には、この法定割増義務は適用されません。\n\n## 計算例\n\n月給制労働者が休日に10時間働いたケースを想定します。実際の休憩時間はすでに除外されているものとします。最後の1時間は午後10時以降の深夜労働だったと仮定します。\n\n1. 8時間以内の休日労働分は、`8時間 × W × 1.5 = 12W`です。\n2. 8時間を超える2時間は、`2時間 × W × 2.0 = 4W`です。\n3. 深夜の1時間は、`1時間 × W × 0.5 = 0.5W`です。\n4. 月給以外の追加支給額は、通常時給と実際の労働時間に基づいて算定しますが、割増方法は労働基準法と雇用労働部の案内で確認する必要があります。\n\n時給制で、本来の所定労働時間が8時間であれば、計算は異なります。有給休日の基本分である`8W`を別途検討する必要があります。同じ条件での全体の検討額は、有給休日の基本分が含まれているかどうかと割増方法を労働基準法および雇用労働部の案内で確認したうえで算定する必要があります。\n\nこの例は、通常時給を変数として計算したものです。実際の金額は、賃金明細書の通常賃金項目によって異なります。包括賃金の約定がある場合は、含まれている手当と不足分を照合する必要があります。\n\n## 休日振替と代償休暇の比較\n\n休日振替は、本来の休日と別の勤務日を入れ替える制度です。代償休暇は、すでに発生した割増賃金を有給休暇で補償する制度です。いずれの制度も、労働者代表との書面による合意が必要です。\n\n| 区分 | 休日振替 | 代償休暇 |\n|---|---|---|\n| 根拠 | 労働基準法第55条 | 労働基準法第57条 |\n| 適用時点 | 勤務前に休日を振り替え | 労働後に発生した手当を休暇で補償 |\n| 書面による合意 | 労働者代表と必要 | 労働者代表と必要 |\n| 本来の秋夕勤務 | 適法な振替であれば通常の労働日 | 休日労働とみなし、割増額が発生 |\n| 補償方法 | 指定した別の日を有給休日として付与 | 割増率まで反映した有給休暇を付与 |\n\n労働者代表は、使用者が任意に指定した人ではありません。労働者の過半数で組織された労働組合がある場合は、その労働組合が代表します。労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者でなければなりません。\n\n休日振替が有効であれば、本来の秋夕の日付は通常の労働日となります。ただし、時間外労働や深夜労働が生じた場合は、該当する割増が別途適用されます。個人による口頭の同意だけで、書面による合意の要件に代えることは困難です。\n\n## よくあるミスと確認資料\n\n最もよくあるミスは、1.5倍をすべての労働者に適用することです。まず事業場の規模と賃金形態を確認する必要があります。休憩時間を労働時間として計算する誤りも多くあります。\n\n- 休日当日の出勤人数だけで5人未満だと判断するケース\n- 月給に含まれている有給休日の基本分を再び加算するケース\n- 時給制の有給休日の基本分を漏らすケース\n- 8時間超過分にも1.5倍だけを適用するケース\n- 午後10時以降の深夜割増を漏らすケース\n- 土曜日と重なればすべて振替休日になると考えるケース\n- 口頭の合意だけで休日振替が完了したと考えるケース\n- 包括賃金であることを理由に、実際の不足分を計算しないケース\n\n紛争に備えるには、勤務した事実を証明する資料が必要です。会社のシステム記録と個人の記録を併せて保管してください。異なる資料が同じ時間を示していれば、確認しやすくなります。\n\n- 労働契約書と賃金条件\n- 2026年9月の勤務表と交代表\n- 出退勤記録と業務システムへのアクセス記録\n- 給与明細書と口座への入金履歴\n- 休日振替に関する労働者代表との書面による合意\n- 事業場の人員状況を確認できる資料\n\n## 未払い手当の確認と申立て方法\n\n手当は、原則として約定された定期賃金支払日に確認します。退職後の賃金支払期限は、特別な合意の有無と併せて、労働基準法と雇用労働部の案内で確認する必要があります。未払いが疑われる場合は、計算内訳を書面で求めてください。\n\n1. 通常時給と労働時間を記入した計算表を作成します。\n2. 労働契約書と勤務記録を添付します。\n3. 事業場に未払いの理由と支払予定日を問い合わせます。\n4. 解決しない場合は、雇用労働部の労働ポータルにアクセスします。\n5. `民願申請 \u003e 労働基準分野の民願 \u003e 賃金未払いの申立て`の経路を確認します。\n6. オンライン提出が難しい場合は、管轄の地方雇用労働官署を訪問します。\n\n未払い賃金債権は、支払日から3年が経過すると時効が完成する場合があります。申立て前であっても、原本資料は別に保管してください。事業主とやり取りしたメッセージも削除しないほうがよいでしょう。\n\n## 公式規定の確認先\n\n公式の基準は、労働基準法第11条および第55条から第57条で確認できます。常時労働者数の計算については、労働基準法施行令第7条の2を確認してください。祝日の範囲は、官公署の祝日に関する規定に記載されています。\n\n公式の法令文言は、国家法令情報センターで条文ごとに確認できます。未払いに関する申立て手続きは、雇用労働部の労働ポータルで確認します。個別契約に基づく判断については、管轄の労働官署から案内を受けることができます。","content_html":"\u003cp\u003e常時労働者5人以上の事業場で2026年9月24～26日に働いた場合、休日労働の割増が適用されます。月給制では通常時給の1.5倍から追加計算します。未払い賃金について申立てが可能な期間は、支払日を確認したうえで雇用労働部の労働ポータルで確認してください。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e2026年9月時点\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E7%A7%8B%E5%A4%95%E9%80%A3%E4%BC%91%E3%81%AE%E5%8B%A4%E5%8B%99%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%89%8B%E9%A0%86\" class=\"anchor\" id=\"秋夕連休の勤務手当の計算手順\"\u003e\u003c/a\u003e秋夕連休の勤務手当の計算手順\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e計算は、休日に該当するかどうかと事業場の規模を先に確認する手順で進めます。その後、通常時給と実際の労働時間を照合してください。定期賃金支払日も併せて記録しておくとよいでしょう。\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003e勤務日を確認してください。\u003c/strong\u003e 2026年の秋夕連休である9月24～26日に勤務したかどうかを勤務表で確認します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003e常時労働者数を確認してください。\u003c/strong\u003e 休日当日の出勤人数ではなく、法令に基づいて算定した常時労働者数を確認します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003e賃金形態を区分してください。\u003c/strong\u003e 月給制と時給制では、すでに含まれている有給休日分が異なる場合があります。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003e実際の労働時間を分けてください。\u003c/strong\u003e 休憩時間を除き、8時間以内と超過時間を区分します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003e深夜時間を別途表示してください。\u003c/strong\u003e 午後10時から翌日午前6時までを別に合計します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003e賃金明細書と計算結果を比較してください。\u003c/strong\u003e 未払い額がある場合は、まず事業場に算出根拠を求めます。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003e未払いが解消されない場合は、申立て手続きを確認してください。\u003c/strong\u003e 雇用労働部の労働ポータルにある民願申請メニュー、または管轄の労働官署を利用します。\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e\n\u003cp\u003e未払い賃金債権の消滅時効と起算点は、労働基準法と雇用労働部の案内で確認する必要があります。これは、待ってもよい推奨期間を意味するものではありません。差額が確認された場合は、まず根拠資料を保存してください。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca 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data-label=\"区分\"\u003e深夜労働割増\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"5人以上の事業場\"\u003e通常賃金の50%を追加割増\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"5人未満の事業場\"\u003e法定の割増義務なし\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"区分\"\u003eより有利な契約条件\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"5人以上の事業場\"\u003e適用可能\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"5人未満の事業場\"\u003e適用可能\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e5人未満だからといって、働いた分の賃金までなくなるわけではありません。実際の労働時間に対する約定賃金は支払わなければなりません。契約書で祝日の割増を約束している場合は、その約定も確認する必要があります。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e常時労働者数に含まれるのは正規雇用者だけではありません。期間制労働者や短時間労働者も算定に含まれる場合があります。正確な算定は、労働基準法施行令第7条の2に基づいて判断します。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E6%9C%88%E7%B5%A6%E5%88%B6%E6%99%82%E7%B5%A6%E5%88%B6%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E3%81%AE%E6%AF%94%E8%BC%83\" class=\"anchor\" id=\"月給制時給制短期労働者の比較\"\u003e\u003c/a\u003e月給制・時給制・短期労働者の比較\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e月給制と時給制の最大の違いは、有給休日の基本分が含まれているかどうかです。月給制では、その休日の賃金が月給に含まれているのが一般的です。時給制では、有給休日分を別途加算しなければならない場合があります。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e賃金形態\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e有給休日の基本分\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e休日に実際に働いた分\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"賃金形態\"\u003e月給制\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"有給休日の基本分\"\u003e月給に含まれているのが一般的\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"休日に実際に働いた分\"\u003e8時間以内は通常時給の1.5倍を追加\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"賃金形態\"\u003e時給制\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"有給休日の基本分\"\u003e所定労働日であれば有給休日分を別途検討\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"休日に実際に働いた分\"\u003e8時間以内は通常時給の1.5倍を追加\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"賃金形態\"\u003e日給制\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"有給休日の基本分\"\u003e日給に休日分が含まれているか確認\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"休日に実際に働いた分\"\u003e通常時給に換算して割増額を計算\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"賃金形態\"\u003e祝日短期労働\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"有給休日の基本分\"\u003e契約期間と所定労働日を確認\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"休日に実際に働いた分\"\u003e短期であることだけを理由に割増の対象外にはならない\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"賃金形態\"\u003e週15時間未満の労働\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"有給休日の基本分\"\u003e有給休日規定の適用対象外となる可能性あり\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"休日に実際に働いた分\"\u003e事業場の規模と契約条件を別途確認\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e祝日の期間だけ採用されたという名称は、判断基準ではありません。実際に労働基準法上の労働者に該当するかどうかが先です。労働契約書の期間と勤務日も併せて確認する必要があります。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e日給制では、日給を時間給に換算し直す必要があります。日給が何時間の労働を前提としているか確認してください。食事手当や交通費が通常賃金に含まれるかどうかは、支給条件によって異なります。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#8%E6%99%82%E9%96%93%E4%BB%A5%E5%86%85%E3%81%A8%E8%B6%85%E9%81%8E%E5%8B%A4%E5%8B%99%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97%E5%BC%8F\" class=\"anchor\" id=\"8時間以内と超過勤務の計算式\"\u003e\u003c/a\u003e8時間以内と超過勤務の計算式\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e常時労働者5人以上の事業場では、1日8時間を基準に割増率が異なります。ここで、\u003ccode\u003eW\u003c/code\u003eは1時間当たりの通常賃金です。休憩時間は実際の労働時間から除外します。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e労働区分\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e月給制労働者に追加される金額\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e時給制労働者の実労働分\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"労働区分\"\u003e休日労働8時間以内\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"月給制労働者に追加される金額\"\u003e労働時間 × W × 1.5\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"時給制労働者の実労働分\"\u003e労働時間 × W × 1.5\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"労働区分\"\u003e休日労働8時間超過分\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"月給制労働者に追加される金額\"\u003e超過時間 × W × 2.0\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"時給制労働者の実労働分\"\u003e超過時間 × W × 2.0\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"労働区分\"\u003e深夜労働時間\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"月給制労働者に追加される金額\"\u003e深夜時間 × W × 0.5を追加\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"時給制労働者の実労働分\"\u003e深夜時間 × W × 0.5を追加\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e時給制では、実労働分のほかに有給休日の基本分が生じる場合があります。その日が所定労働日かどうかを先に確認する必要があります。有給休日分の時間は、本来予定されていた所定労働時間を基準に判断します。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e深夜労働の割増は、休日労働の割増と重複する場合があります。深夜時間は午後10時から翌日午前6時までです。5人未満の事業場には、この法定割増義務は適用されません。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E8%A8%88%E7%AE%97%E4%BE%8B\" class=\"anchor\" id=\"計算例\"\u003e\u003c/a\u003e計算例\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e月給制労働者が休日に10時間働いたケースを想定します。実際の休憩時間はすでに除外されているものとします。最後の1時間は午後10時以降の深夜労働だったと仮定します。\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e8時間以内の休日労働分は、\u003ccode\u003e8時間 × W × 1.5 = 12W\u003c/code\u003eです。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e8時間を超える2時間は、\u003ccode\u003e2時間 × W × 2.0 = 4W\u003c/code\u003eです。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e深夜の1時間は、\u003ccode\u003e1時間 × W × 0.5 = 0.5W\u003c/code\u003eです。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e月給以外の追加支給額は、通常時給と実際の労働時間に基づいて算定しますが、割増方法は労働基準法と雇用労働部の案内で確認する必要があります。\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e\n\u003cp\u003e時給制で、本来の所定労働時間が8時間であれば、計算は異なります。有給休日の基本分である\u003ccode\u003e8W\u003c/code\u003eを別途検討する必要があります。同じ条件での全体の検討額は、有給休日の基本分が含まれているかどうかと割増方法を労働基準法および雇用労働部の案内で確認したうえで算定する必要があります。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eこの例は、通常時給を変数として計算したものです。実際の金額は、賃金明細書の通常賃金項目によって異なります。包括賃金の約定がある場合は、含まれている手当と不足分を照合する必要があります。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E4%BC%91%E6%97%A5%E6%8C%AF%E6%9B%BF%E3%81%A8%E4%BB%A3%E5%84%9F%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E6%AF%94%E8%BC%83\" class=\"anchor\" id=\"休日振替と代償休暇の比較\"\u003e\u003c/a\u003e休日振替と代償休暇の比較\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e休日振替は、本来の休日と別の勤務日を入れ替える制度です。代償休暇は、すでに発生した割増賃金を有給休暇で補償する制度です。いずれの制度も、労働者代表との書面による合意が必要です。\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003e区分\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e休日振替\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003e代償休暇\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"区分\"\u003e根拠\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"休日振替\"\u003e労働基準法第55条\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"代償休暇\"\u003e労働基準法第57条\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"区分\"\u003e適用時点\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"休日振替\"\u003e勤務前に休日を振り替え\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"代償休暇\"\u003e労働後に発生した手当を休暇で補償\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"区分\"\u003e書面による合意\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"休日振替\"\u003e労働者代表と必要\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"代償休暇\"\u003e労働者代表と必要\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"区分\"\u003e本来の秋夕勤務\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"休日振替\"\u003e適法な振替であれば通常の労働日\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"代償休暇\"\u003e休日労働とみなし、割増額が発生\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"区分\"\u003e補償方法\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"休日振替\"\u003e指定した別の日を有給休日として付与\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"代償休暇\"\u003e割増率まで反映した有給休暇を付与\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003e労働者代表は、使用者が任意に指定した人ではありません。労働者の過半数で組織された労働組合がある場合は、その労働組合が代表します。労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者でなければなりません。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e休日振替が有効であれば、本来の秋夕の日付は通常の労働日となります。ただし、時間外労働や深夜労働が生じた場合は、該当する割増が別途適用されます。個人による口頭の同意だけで、書面による合意の要件に代えることは困難です。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%81%A8%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E8%B3%87%E6%96%99\" class=\"anchor\" id=\"よくあるミスと確認資料\"\u003e\u003c/a\u003eよくあるミスと確認資料\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e最もよくあるミスは、1.5倍をすべての労働者に適用することです。まず事業場の規模と賃金形態を確認する必要があります。休憩時間を労働時間として計算する誤りも多くあります。\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e休日当日の出勤人数だけで5人未満だと判断するケース\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e月給に含まれている有給休日の基本分を再び加算するケース\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e時給制の有給休日の基本分を漏らすケース\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e8時間超過分にも1.5倍だけを適用するケース\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e午後10時以降の深夜割増を漏らすケース\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e土曜日と重なればすべて振替休日になると考えるケース\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e口頭の合意だけで休日振替が完了したと考えるケース\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e包括賃金であることを理由に、実際の不足分を計算しないケース\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003cp\u003e紛争に備えるには、勤務した事実を証明する資料が必要です。会社のシステム記録と個人の記録を併せて保管してください。異なる資料が同じ時間を示していれば、確認しやすくなります。\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e労働契約書と賃金条件\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e2026年9月の勤務表と交代表\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e出退勤記録と業務システムへのアクセス記録\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e給与明細書と口座への入金履歴\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e休日振替に関する労働者代表との書面による合意\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e事業場の人員状況を確認できる資料\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E6%9C%AA%E6%89%95%E3%81%84%E6%89%8B%E5%BD%93%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A8%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6%E6%96%B9%E6%B3%95\" class=\"anchor\" id=\"未払い手当の確認と申立て方法\"\u003e\u003c/a\u003e未払い手当の確認と申立て方法\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e手当は、原則として約定された定期賃金支払日に確認します。退職後の賃金支払期限は、特別な合意の有無と併せて、労働基準法と雇用労働部の案内で確認する必要があります。未払いが疑われる場合は、計算内訳を書面で求めてください。\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003e通常時給と労働時間を記入した計算表を作成します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e労働契約書と勤務記録を添付します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e事業場に未払いの理由と支払予定日を問い合わせます。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e解決しない場合は、雇用労働部の労働ポータルにアクセスします。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ccode\u003e民願申請 \u0026gt; 労働基準分野の民願 \u0026gt; 賃金未払いの申立て\u003c/code\u003eの経路を確認します。\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eオンライン提出が難しい場合は、管轄の地方雇用労働官署を訪問します。\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e\n\u003cp\u003e未払い賃金債権は、支払日から3年が経過すると時効が完成する場合があります。申立て前であっても、原本資料は別に保管してください。事業主とやり取りしたメッセージも削除しないほうがよいでしょう。\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#%E5%85%AC%E5%BC%8F%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E5%85%88\" class=\"anchor\" id=\"公式規定の確認先\"\u003e\u003c/a\u003e公式規定の確認先\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003e公式の基準は、労働基準法第11条および第55条から第57条で確認できます。常時労働者数の計算については、労働基準法施行令第7条の2を確認してください。祝日の範囲は、官公署の祝日に関する規定に記載されています。\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e公式の法令文言は、国家法令情報センターで条文ごとに確認できます。未払いに関する申立て手続きは、雇用労働部の労働ポータルで確認します。個別契約に基づく判断については、管轄の労働官署から案内を受けることができます。\u003c/p\u003e\n","tags":["労働市場","労働時間","暮らしの金融","秋夕","休日労働手当"],"faqs":[{"question":"2026年の秋夕連休は何日間ですか？","answer":"2026年の秋夕連休は9月24日木曜日から9月26日土曜日までです。秋夕の前日、当日、翌日が祝日に該当します。"},{"question":"従業員5人未満の事業所でも、秋夕の勤務手当を1.5倍受け取る必要がありますか？","answer":"勤労基準法上、休日労働に対する割増義務は、原則として常時使用する労働者が5人以上の事業所に適用されます。5人未満であっても、実際に働いた分の賃金と、契約で約束した名節の割増分は支給対象です。"},{"question":"月給制の労働者が秋夕に働くと、いくら追加で支給されますか？","answer":"有給休日の基本分が月給に含まれている場合、実際に働いた分の割増方法については、勤労基準法および雇用労働部の案内で確認する必要があります。休日労働と夜間労働の割増基準は、勤労基準法および雇用労働部の案内で確認する必要があります。"},{"question":"時給制の場合、休日労働の1.5倍分だけ受け取ればよいですか？","answer":"その日がもともと所定労働日であり、有給休日の適用対象である場合は、有給休日の基本分を別途検討する必要があります。実際に働いた分には、8時間以内は1.5倍、超過分は2倍を適用します。"},{"question":"名節の短期アルバイトでも休日労働手当を受け取れますか？","answer":"短期雇用であるという理由だけで除外されることはありません。事業所の常時労働者数、契約期間内の勤務かどうか、所定労働時間の基準に該当するかなどを、勤労基準法令および雇用労働部の案内で併せて確認する必要があります。"},{"question":"秋夕の勤務が午後10時を過ぎると、手当がさらに加算されますか？","answer":"夜間労働の割増の適用対象、時間帯および割増率は、勤労基準法および雇用労働部の案内で確認する必要があります。休日労働の割増と夜間労働の割増は重複する場合があります。"},{"question":"9月26日が土曜日の場合、振替休日は設けられますか？","answer":"秋夕の翌日が土曜日と重なったという理由だけで、振替休日が設けられることはありません。会社の規定や労働協約で別途休日が定められている場合は、その条件を適用します。"},{"question":"会社が別の日を休みにすれば、秋夕の手当を支給しなくてもよいですか？","answer":"適法な休日の振替には、労働者代表との書面による合意が必要です。要件を満たして事前に休日を変更した場合、もともとの秋夕の勤務は通常の労働となりますが、時間外・夜間の割増は別途発生する場合があります。"},{"question":"秋夕の勤務手当が支給されていなかった場合、いつまでに請求する必要がありますか？","answer":"未払い賃金債権の消滅時効と起算点は、勤労基準法および雇用労働部の案内で確認する必要があります。労働契約書、勤務表、出退勤記録、給与明細書を用意し、雇用労働部の労働ポータルまたは管轄の労働官署で申立て手続きを確認できます。"}],"sources":[{"url":"https://www.law.go.kr/법령/근로기준법","title":"国家法令情報センター 労働基準法","type":"source"},{"url":"https://www.law.go.kr/법령/근로기준법시행령","title":"国家法令情報センター 労働基準法施行令","type":"source"},{"url":"https://www.law.go.kr/법령/관공서의공휴일에관한규정","title":"国家法令情報センター 官公署の公休日に関する規定","type":"data_point"},{"url":"https://labor.moel.go.kr/","title":"雇用労働部 労働ポータル","type":"source"}],"images":[{"id":1073,"url":"https://onbinder.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6MTUwOTIsInB1ciI6ImJsb2JfaWQifX0=--88bba045879b85c5b510456cf15b49b80b7bd475/ai-076b4206.webp","is_representative":true,"generation_method":"ai_photo","license":"ai_generated","mime_type":"image/webp","translations":{"ko":{"alt":"송편과 선물 상자가 놓인 주방에서 서류를 확인하는 직원","caption":"추석 준비로 분주한 주방에서 직원이 근무 관련 서류를 살펴보고 있다.","description":null},"en":{"alt":"Worker reviewing documents in a kitchen beside songpyeon and gift boxes","caption":"A worker checks employment documents in a busy kitchen preparing for Chuseok.","description":null},"ja":{"alt":"ソンピョンと贈答箱が並ぶ厨房で書類を確認する従業員","caption":"秋夕の準備で忙しい厨房で、従業員が勤務関連の書類を確認している。","description":null},"es":{"alt":"Trabajadora revisando documentos en una cocina junto a songpyeon y cajas de regalo","caption":"Una trabajadora revisa documentos laborales en una cocina ocupada con los preparativos de Chuseok.","description":null},"id":{"alt":"Pekerja memeriksa dokumen di dapur dekat songpyeon dan kotak hadiah","caption":"Seorang pekerja meninjau dokumen kerja di dapur yang sibuk menyiapkan perayaan Chuseok.","description":null},"pt":{"alt":"Trabalhadora revisando documentos na cozinha ao lado de songpyeon e caixas de presente","caption":"Uma trabalhadora confere documentos de trabalho em uma cozinha movimentada nos preparativos para o Chuseok.","description":null},"zh-hant":{"alt":"員工在擺有松餅和禮盒的廚房內查看文件","caption":"員工在忙著準備秋夕料理的廚房中查看工作相關文件。","description":null},"de":{"alt":"Mitarbeiterin prüft Unterlagen in einer Küche neben Songpyeon und Geschenkboxen","caption":"Eine Mitarbeiterin prüft Arbeitsunterlagen in einer geschäftigen Küche während der Chuseok-Vorbereitungen.","description":null}}},{"id":1074,"url":"https://onbinder.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6MTUwOTgsInB1ciI6ImJsb2JfaWQifX0=--23886d7525574d6d3fb2ad799931a80cafb7371d/ai-466adc3f.webp","is_representative":false,"generation_method":"ai_image","license":"ai_generated","mime_type":"image/webp","translations":{"ko":{"alt":"달력, 다양한 직군의 근로자, 근무표, 시계, 계산기와 동전으로 구성된 수당 계산 일러스트","caption":"추석 연휴 근무시간과 수당을 계산하는 데 필요한 일정과 급여 자료를 보여준다.","description":null},"en":{"alt":"Calendar, workers, schedules, clock, calculator, laptop, and coins in a holiday pay illustration","caption":"The illustration presents schedules, work hours, and payroll tools used to calculate Chuseok holiday 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